参議院 法務委員会 第2号
2025年3月13日・176 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい4人 / 10発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい4人 / 6発言
- 治安を良くしてほしい2人 / 3発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 1発言
- 災害時の避難所の環境を良くしてほしい1人 / 1発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年三月十三日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 若松 謙維君 理 事 古庄 玄知君 渡辺 猛之君 田島麻衣子君 矢倉 克夫君 川合 孝典君 委 員 小川 克巳君 片山さつき君 山東 昭子君 森 まさこ君 打越さく良君 福島みずほ君 谷合 正明君 嘉田由紀子君 仁比 聡平君 鈴木 宗男君 国務大臣 法務大臣 鈴木 馨祐君 副大臣 法務副大臣 高村 正大君 外務副大臣 藤井比早之君 大臣政務官 法務大臣政務官 神…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官原典久君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
皆さん、おはようございます。古庄です。 まず、大臣にお伺いしたいと思います。 我々、国会が立法の府というふうに言われておりまして、法律を作るというそういう立場にあるんですけれども、一般的に、その法律の条文というのが判断する人間によって右に行ったり左に行ったり、そういうぶれるようなことがないように、なるべくその条文は明確に、かつ解釈で分かれることが余りないように作るべきであるというふうに考えておりますけれども、この点に関しまして、まあこれ、民事と刑事で違ってくると思いますが、そういうふうに考えるべきであるという理由と、その原理といいますか、それについて…
今先生御指摘の点でありますけれども、一般的に刑罰法規における明確性の原則ということであろうかと思います。この明確性の原則ということで申し上げれば、刑罰法規、これは明確でなければならないというものとして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義、この内容を成すものと理解されているものと承知をしております。 明確性の原則、この趣旨ということでありますが、仮に罰則の内容が不明確である場合には、犯罪の内容が事前に法定されていないということと同じようなこととなるということ、さらには、国民の行動、この予測可能性が奪われる、こういった点、これが趣旨であると考えております…
資料を、資料一の方を御覧いただきたいんですが、まず、今大臣がおっしゃられた憲法三十一条というのをそこに書いています。その下に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、その中で危険運転致死傷罪というところがありまして、その二号で、制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合には、危険運転致死傷罪ということで一年以上の懲役というふうになっておりますし、七号で、赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合、これも一年以上の懲役ということになっています。これについては後ほど質問しま…
今お話ございました危険運転致死傷罪の関係ということでありますが、近時、危険、悪質な運転行為による死傷事案に適切に対処することができていないのではないかと、そういった観点から様々な御指摘があったところであります。 そうした中で、法務省におきまして昨年開催をいたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会、ここにおきましても、危険運転致死傷罪の飲酒類型、そして高速度類型について構成要件を明確化するための数値基準を規定することなどが議論されたところであります。そこで、法務省といたしましては、本年の二月に、身体に法令で定める程度以上にアルコールを保…
続きまして、今度刑事から離れて民事の方に行きますが、資料二を御覧ください。 これ、離婚した場合の養育料の話なんです。母子家庭のところを見ますと、養育料の話、要するに取決めをしているというのが四六・七%、現在も受給している、要するに養育料をもらっているというのが二八・一%、で、その下の点々の括弧、養育費の取決めをしている世帯で見ると、現在も受給しているは母子世帯で五七・七%となっております。要するに、取決めをしても、約四〇%以上が養育料を、もらい出して、もらっていないということですね。取決めない人まで含めると七〇%以上が養育料をもらっていないと、そういう…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。 そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されます。 また、執行の対象となる債務者の財産を特定するための方策といたしましては、令和元年の民事執行法の改正…
ありがとうございます。 それで、養育費に限らないんですが、裁判、長年、二年も三年もやってようやく判決が出て、百万円払えという判決が仮に出たと。ただ、その後、それを回収する、確実に回収することまで考えぬといかぬと思うんですが、一番通常やるのは銀行預金の差押えなんですね。それ以外に、不動産は抵当権がほかの人の抵当権がくっついていたり、あるいは動産の競売なんといったってどうなるか分からないということで、銀行預金の差押えじゃないかと思うんですが。 そこで、債務名義、要するに判決が出た後、弁護士が一般的に用いるのが弁護士法二十三条の二の弁護士会照会という制度が…
お答え申し上げます。 委員御指摘のような執行対象財産の把握のためには、例えば民事執行法上の財産開示手続などがあろうとは思いますけれども、御指摘のような弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度につきましては、照会を受けた者は正当な理由がない限り照会された事項について報告をすべきものと解されております。 そして、報告を拒絶できる正当な理由がある場合とは、報告がされることによって得られる公共的な利益と報告をしないことによって保護される法的利益、例えば個人のプライバシーや職業上の守秘義務等の法的利益とを比較考量して後者が上回る場合をいうも…
そういう意見が全国の弁護士から寄せられているということは、是非頭に入れておいてください。 最後になりましたが、刑事訴訟法の三百五十一条、「検察官又は被告人は、上訴をすることができる。」というふうに書いております。この条文から検察官を削ったらいかがでしょうか。 その理由は、もう起訴する段階で捜査は十分尽くしておりますし、十分法的な見地から検討されているというふうに思いますし、国には時間と能力と人材がたくさんいるけど、被告人になった人間はその三つが全て存在しません。個人、普通の民間人が起訴されたときにそれを争うというのは並大抵なことではないということで、…
まず、御指摘の点につきましては、以前、法制審議会で議論がされたことがございました。その際、被告人に精神的、経済的に負担を掛けることとなる上、罪を犯していない人を処罰する危険が大きいなどとして、第一審で無罪判決が下された場合に検察官の上訴を許さないこととすると、先生御指摘のような意見があった一方で、検察官による上訴は適正かつ慎重に行われている上、第一審判決の事実認定が明らかに間違っている場合にも、被告人に有利なものである場合に限ってそれを是正せずにそのまま確定しようというのは極めて偏った意見であり、被害者を始めとする国民の理解が到底得られないとする反対意見…
言いたいことはいろいろあるんですけど、時間になりましたので、これで終わらせてもらいます。
ありがとうございました。
福島みずほです。
女性差別撤廃委員会が勧告を出したことで、皇室典範の女性天皇を認めないのは問題であると、六十項目、項目があるわけですが、勧告で。一月二十九日、外務省は、任意拠出金を女性差別撤廃委員会に出さないという停止宣言、三月末までの委員の訪日プログラムの停止について記者会見を行いました。
政務官、このことを事前に聞いていましたか。
お答えいたします。
決定に至るまでのプロセスについて……(発言する者あり)私は、このことに関しましては、まだそのときは聞いておりませんでした。
これ、閣議決定していないし、誰が決定したのかというプロセスすら明らかになっていないんです。外務大臣が判断したのか。今日、政務官は、事前には知らなかったとあります。でも、こういう重要なことを政務三役が知らないことそのものも極めて問題だと思います。
これに関して、二〇〇五年から実は、二千万、三千万というレベルですが、任意拠出を停止していたわけで、そもそも拠出していなかったんじゃないですか。
拠出に関しましては、少なくとも平成十七年以降は、日本から国連人権高等弁務官事務所、OHCHRへの任意拠出金がCEDAWに関連する活動に使われたことはありませんが、今般の判断により、今後もCEDAWの活動に使用されないことが確保されて、我が国の本件に対する立場をより明確に示すために宣言をいたしました。
訪日プログラムは三月末まであったんですか。
訪日プログラムの計画につきましては、本件訪日プログラム、二〇二〇年度以降は、新型コロナウイルス流行に加え、同年三月に第九回政府報告審査プロセスが始まったことを受け、審査対象国政府との接触を制限するガイドラインに鑑み、実施を見合わせていました。二〇二四年十月の第九回政府報告審査の終了を受けまして、二〇二四年度から再開を予定していましたけれども、今般の事案を重く受け止め、実施を見合わせるという判断となりました。なお、今回の判断は、来年度以降の同プログラムに関する対応を予断するものではありません。 いずれにせよ、我が国としましては、女性活躍、男女共同参画は、…
二〇〇五年から日本は拠出していないんですよ。これってDV夫みたいなものだと。つまり、俺の気に障ったなと、俺の気に障るようなことを言ったな、勧告したなと、だから金払わぬぞ、だってあなた、養育費払っていないじゃない、元々という、そういう世界ですよ。 日本がこのように拠出をしないと宣言したのは初めてなんですよね。これは本当に、女性差別撤廃委員会に日本が委員や委員長を出し続け、ジェンダー平等で頑張るんだということを、間違ったメッセージ、日本はジェンダー平等なんて考えていないし、女性差別撤廃委員会に拠出なんかしないぞという非常に悪いメッセージを出しているというふ…
この決定に至るまでのプロセスに関して……(発言する者あり)政府としましては、この個別、政府としましては、この個別具体的な状況に応じまして、様々な御意見をこれからもしっかりと踏まえつつ、総合的に判断をしてまいります。
撤回すべきです。間違ったメッセージを出す、日本がジェンダー平等指数百十八位であって、さらに後ろ向きのメッセージを出して、条約の履行について極めて後ろ向きだというメッセージを国内外に発して、問題です。撤回すべきだということを強く申し上げます。 次に、人質司法についてお聞きをいたします。 令和六年十二月九日、最高検察庁刑事部長がまさにペーパーを出しています。およそ取調べにおいては、相手方の主張や弁解に十分に耳を傾け、自白という結果に固執しないこと、誹謗中傷や罵詈雑言の類は固く禁じ、これ当たり前のことですよね。こういうことを今言わなくちゃいけないというのは…
刑事訴訟法におきましては謙抑性の原則等がございますので、任意捜査を原則とするという考え方の下に日本の刑事司法は成り立っているというのはそのとおりだと、こういうふうに考えております。
でも、罪を認めなければ長期間にわたって身体拘束をされること、無実であるほど保釈が認められずに、長期間勾留されて自白を迫られてしまい冤罪の温床となるということが極めて問題です。これ、見直すべきじゃないですか。
身柄拘束をするかどうかに至っては、逮捕、勾留の要件を考えて、まず警察が逮捕状の請求をし、それから検察官が勾留請求を経て、裁判官の勾留を認めるかどうかという判断に従ってやっているということでございまして、その運用は適切に行われているというふうに当局としては承知しております。
保釈の場合に、自白をしていれば、なかなか保釈がされない。大川原化工機事件で八回、八回、がんだと分かっても八回保釈は認められていなくて、結局保釈が一度も認められないまま御本人はがんで亡くなりました。 保釈が認められない、自白をしなければ、冤罪でも自白をしなければ出られないんですよ。だから、自白を、もううそでもいいからとにかく認めて命からがら外に出るか、あるいは、一生おまえはここから出られないぞ、生きては出られないからななんて言われながらとにかく中にいるか、がんで死ぬか、どっちかなんですよ。おかしくないですか。 ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそ…
まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。 また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる…
それ建前で、実際は全く違って、違憲的な運用がされているんですよ。無罪の推定も、身体不拘束は極めて例外的であるべきだ。さっきのドイツの例と全く違うじゃないですか。自白しなかったら出られないんですよ。実際、統計がそれを示しているじゃないですか。これこそやっぱり変えなくちゃいけない。起訴前保釈も認められていないし、弁護人の立会いも、まあほぼほぼ、検察の場合、一度も認められていないじゃないですか。でも、やっぱり保釈の要件、罪証隠滅のおそれを抽象的に解していることが極めて問題です。 最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ、起訴が取り消されたような…
お答え申し上げます。
最高裁判所の事務当局として、個別の事件の判断について、その所感を述べる立場にないため、そのお答えを差し控えさせていただきます。
捜査機関による人質司法の利用と裁判所による人質司法の追認、これ変えなければ駄目ですよ。
大臣、一月、ごめんなさい、三月十一日夜、狭山事件を無罪で再審請求中の石川一雄さんが八十六歳で亡くなりました。受け止めをお聞かせください。
御指摘の件、報道で承知をしているところであります。
御指摘のいわゆる狭山事件でありますけれども、これについては再審請求がなされた事件でありまして、個別事件の当事者の方の身の上に関わる事柄につきまして、ここは法務大臣という立場でおりますので、その立場からは所感を述べることは差し控えたいと思います。済みません。
私は狭山事件の末席の末席の弁護人で、東京高裁で行われている三者協議などにも行ってきました。これは、門野裁判長が証拠開示で例えば取調べテープやたくさんの資料を出してくれて、新たな発見が本当にありました。でも、これは、いい裁判官に当たって証拠開示されなければ出てこないんですよ。そうでなければ出てこないんですよ。再審法における不備じゃないですか。刑事訴訟法における再審の規定の不備です。 これは、法制審議会を開くと言っていますが、もう石川さん、途中で亡くなったんですよ。一刻の猶予も許されない、一日たりとも許されないというのが再審事件ですよ。これ、議員連盟で法案…
この件につきましては、法制審の方に諮問をさせていただいているところであります。私どもとしては、しっかり充実した議論を期待したいと思いますし、その状況の中で、なるべく早期にそういった結論を出していきたいと考えています。
証拠開示の規定もなければ、それから検察官不服申立ての禁止もありません。 袴田さんは生きて再審無罪勝ち取りましたけれど、一刻の猶予もないんですよ。ですから、これは本当に今国会成立させるべきだと思い、法制審議会で何年も議論しましたでは済まないんですよ。そのことを強く申し上げます。一刻も早い成立をお互いにやりたいと、法務省もそれに是非一緒に協力してやっていただきたいということを強く申し上げます。うんうんと言ってくださったので、ちょっとそれを、うんうんということを強く受け止めて頑張りたいと思います。これは超党派ですが、頑張りたいと思います。 次に、選択的夫婦…
選択的夫婦別氏のこと、まさに今様々お話もいただきましたけれども、やはり現実的にお困りの方がいらっしゃる状況、これ十分に私どもとしても承知をしております。同時に、一方で、逆の立場から様々な議論があることもまた事実でありまして、まさに我々としては、こうした様々な分かれた議論がある状況でありますから、国民の間で広く、そしてこの国会においてなるべくその議論をしっかりと深めていただきたい、そういった立場でおります。 閣法でということについても、これは議法、閣法、様々な可能性、当然あると思いますけれども、そうした議論の状況、あるいは世の中の状況等もしっかりと見据え…
残念です。 一九九六年、法制審議会が全会一致で答申を出して、法務省はそのとき法案を出そうとしたんですよ。でも、国会の中の自民党などの反対で出せなかったんです。三十年たちました。もう議論は十分出ているし、法制審議会の答申あるじゃないですか。 大臣自身、十二月十九日、この法務委員会で、米国同時多発テロ、あるいは中東に仕事に行くと、パスポートと一致しない名前で活動している人が怪しまれる風潮を感じた、そのとおりです。 パスポートの電子データは、前も質問しましたが、ICAO国際規定で、これ戸籍名なんです。ですから、パスポートとか身分証明が登録姓、戸籍名なので…
今御指摘のように、先日、経団連の方からも提言という形で拝見、拝読もさせていただきました。その中で様々なビジネス上の困難というか困り事ということ、指摘もされています。 やはり、特に今先生おっしゃったようなパスポート、特に、なかんずくMRZという機械で読み込む部分ですね、そこのところが基本的には各国ともアイデンティファイをする方法となっている。これはビザなんかについてもそうですから、そういったところでそうした困難をどう解消できるのか、このことは我々も問題意識を持って今、様々なことを今検討を進めております。そういった中で、実際のこの課題をどう解決をしていくの…
様々な議論って、人が困っていることを何でそれ放置するんですか。 金融機関、日本、銀行は三二%通称使用に対応していない、信用組合は八八%対応していない。連合のアンケートでも本当に出ています。日経新聞は三月八日、二千三百人オンライン調査、六三%が賛成。 私は今日、マイネーム・マイチョイスというのありますが、本当にこれで困っているということを受け止めて、これこそ閣議決定で出してほしい。でなければ、もう議員立法で今国会に出して成立させるしかないというふうに思います。 同性婚について、四回目の高裁の違憲決定が出ました。もう違憲ですよ、誰を好きになったかによっ…
まず、同性婚のことについて申し上げます。 今お話ございましたように、三月七日の名古屋高裁判決において、憲法違反をするという判断を示したもの、これは承知をしているところであります。同時に、確定前の判決ということでもあり、また他の裁判所に同種の訴訟が係属をしていることから、その判断も注視をしていきたいと考えています。 そして、この同性婚制度でありますけれども、親族の範囲、あるいはそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるかといった国民生活の基本に関わるものでもあります。そういった中で、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、そこ…
違憲と言われているんですよ。選択的夫婦別姓も同性婚もその人が幸せになるだけで、大臣の家庭には影響ないんですよ。あなたの家庭には影響ないんですよ。幸せになる人が増えるだけを、何でいろんな意見があるといって、人が幸せになることを何で法律がそれを拒否するんですか。これはもう本当に出すべきだと思います。 刑事デジタル法改正が今国会でされて、大臣の所信表明にもありました。私はこれ、電磁的記録提出命令を本人が知らない間に裁判所の令状で取ってしまうということが問題だと思います。 差押え、捜索差押えだったら何が捜索されたか、そして押収品目録があって、それがあれだった…
立憲民主・社民の打越さく良です。 大臣は、所信表明演説で、夫婦の氏の在り方について、多様な考え方があることを踏まえ、国民の間はもちろん国会でも御議論いただけるよう、情報提供を行ってまいりますと言いましたが、大臣になられる前は賛成だった選択的夫婦別姓制度について、もう選択的夫婦別姓制度という言葉さえ使わずに夫婦の氏の在り方と、そしてその上で情報提供にとどまる。これ、非常に残念です。 先日、我が会派の法務部会、選択的夫婦別姓実現本部の合同会議で、ちくま新書で「夫婦別姓」という御著書を出された方が出席されました。この本の座談会に賛成の立場で大臣は登壇されて…
お答えいたします。 平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、夫婦は同一の氏を称するものとする現行制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。 この案につきましては、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいて後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生ずるといった指摘がありまして、法制審議…
もう二十九年も前にそのことは決着済みなんですね。 しかし、報道によると、保守派の自民党議員らでつくる超党派議員連盟、日本会議国会議員懇談会が旧姓の通称使用の法制化を目指す方針を決められたと。これも先ほど申し上げたとおり、二十九年前にもこれは取れないねということになった案をまた目指すということを方針を決められたそうですけれども、その会合に、三月五日の会合ですね、その三月五日の会合で講師を務められた百地章国士舘大学名誉教授は、三月八日付けの毎日新聞で、選択的夫婦別姓について、身近な例では保育園の送迎で本当の親かどうかを確認するため混乱が起きたりするといった…
お答えいたします。
明治三十一年に施行されましたいわゆる明治民法では、第七百四十六条において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条一項において、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていたものと承知をしております。
ですが、今の民法は家という考えを廃止されたこと、その下にできているわけですね。いや、夫婦同氏があるではないかという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、現行法上の夫婦同氏は家の氏ではないんです。
家制度は廃止された、夫婦の氏は家の氏ではないということで、改めて、それでよろしいですね。
お答えいたします。
明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。
他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとされたと承知をしております。
ところが、法務省のサイトの説明がちょっと誤解を招くものになっているんですね。 今の局長の説明のとおりなんですけれども、このサイトには、明治三十一年民法、旧法についても、夫婦の氏について、「(夫婦同氏制)」と書いてある。「夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。昭和二十二年の改正民法成立のところは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。 これ、同じ「(夫婦同氏制)」と記載するのは、あたかも家の氏と夫婦の氏は同じもの、家制度廃止後も夫婦同氏を家制度の残滓かのよう…
委員御指摘のとおり、明治三十一年に施行されました明治民法では、家の制度、これが導入をされて、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になっていた、これはそのとおりと承知をしております。 ただ、その一方で、夫婦の立場というところから……(発言する者あり)ですよね、はい。夫婦の立場から見れば、夫婦が同氏になっているという効果を、その状況ももたらしていたというそういった認識の下で、ホームページにおいてもこのような理解の下で夫婦同氏制と記載をしているところであります。 そういった中で、まさに御指摘のような懸念も、まあなくはない、当然理解はしますけれども、そうい…
大臣は、所信表明演説で、先ほど申し上げたとおり、情報提供、法案提出しますという演説、所信表明演説をしていただきたいところ、情報提供にしか、情報提供としかおっしゃっていないわけですね。 でも、それすらも、誤った考えを裏打ちするような、それはいかがなものかと。それは、あくまでも家の氏ということで、家に入ることによって同じ氏になるというだけの効果にすぎないのに、夫婦同氏、結果としてということではなくて、夫婦同氏制ってわざわざ書いているんですよ、制って。あたかも制度的に夫婦同氏制で同じものだったかのような、それはもう明らかに誤解を招くもので、修正すべきだと考え…
お答えいたします。
令和三年十二月に内閣府が実施をいたしました世論調査におきましては、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無について、家族の一体感、きずなが弱まると思うと答えた者の割合が三七・八%、家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた者の割合が六一・六%であったと承知をしております。
そもそも、世論によって人権や自由、平等に関することを左右してはいけないとも思いますけれども、それにしても、反対論が根拠としていらっしゃる子供の影響についても、世論ももうそんなことはないんじゃないかという方に傾いているわけですよ。だから、いつまでたっても法案を提出しないという政府の姿勢についてはいかがなものかと、どちらの方を向いていらっしゃるのかと。 鈴木大臣も、大臣になる前は女性たちの葛藤や苦しみについて耳を傾けていらして、賛成の方向で進めていらしている、その責任を果たしていただきたいと私は心からお願いを申し上げます。 そして、ほかの質問がありますの…
お答えいたします。 法務省では、いわゆるヘイトスピーチ解消法の規定や附帯決議などを踏まえまして、ヘイトスピーチの実態調査の把握の取組を、実態把握の取組を進めております。 例えば、広く一般の方を対象にヘイトスピーチに関して調査するものとしましては、令和四年十一月に内閣府が公表した人権擁護に関する世論調査におきまして、ヘイトスピーチを見聞きした経験等を調査したところでございます。 加えて、法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチ関係条例を制定しております地方公共団体と施行状況等に関して情報交換やヒアリングを実施しておりますほか、毎年関係省庁や地方公共団…
そのきめ細かな実態調査については、やはり二〇一六年のように、外国籍住民、その当事者の、まあターゲットにされがちな当事者の方たちへの調査が欠かせないと。それについては二〇一六年以降されていないので、是非お願いしたいと、これは重ねて要望をさせていただきます。 そして、二問目ですけれども、この部落差別については、特定個人に対する場合でなくても、部落の地名について法務局が対応してくださって、削除要請する、そして効果を上げている例もございます。しかし、鳥取ループと称する方による執拗な差別案件、これが全国部落調査復刻版の差止め、インターネット上の部落探訪の削除等に…
承知の件については、承知をしているところであります。 それぞれ個別の案件ということでいうと、様々プライバシー等の話もありますので言及は控えさせていただきますけれども、やはり一般論として申し上げまして、法務省といたしましては、特定の地域を同和地区あるいは部落などと指摘をするインターネット上の情報、これ自体が人権侵害のおそれが高い違法なものと考えております。原則として削除されるべきものと考えております。 そして、先ほども御指摘ありましたけれども、法務省の人権擁護機関において、関係行政機関等からの通報などによってそのような情報を認知した場合には、プロバイダ…
先ほども申し上げたとおり、災害などのたびに必ず危険な差別デマが発生するわけで、そうしたときに、即座に総理あるいは法務大臣が率先して、それは差別デマであるということをテレビや新聞、ラジオ、ネットなど、被災地を含む多くの方々に届けられるように、伝わるように工夫していただきたいです。 直後に、そうしたことがあるかどうか厳密には真偽が分からない場合でも、例えば、ある特定の属性の集団による窃盗団、強盗団が襲来ということは本当に差別デマとして典型的なものであって、そうしたときに、現時点ではそのような確実な情報はないと、自治体や被災者の方々に安易に信じたり拡散しない…
今御指摘のように、インターネット上、特に災害であったりとか、あるいは場合によっては台湾有事等々のリスクも指摘をされていますけれども、そういったケースでは、特にそうした情報、デマであったり、あるいはそういった差別であったりといったことは拡散しやすい、これ非常に極めて深刻な問題だと思っております。当然のことながら、そういったことは重大な人権侵害になり得るだけではなくて、例えばこれは避難であったり、あるいは復旧復興の妨げにもなるということで、これは厳に慎んでいただく必要があると思っています。 まさにそういったことをさせないということと同時に、一つやっぱりこれ…
是非お願いします。
ヘイトスピーチとは何かのガイドラインを法務省には是非作成していただきたいです。判断に資するために、法務省のウェブサイトの啓発ページにヘイトスピーチに関する判例や決定、ヘイトスピーチに関連する国際人権基準、ヘイトスピーチに関連する憲法、法律、条例、あるいは各国におけるヘイトスピーチに関連する先進事例、こうした項目を是非掲載をお願いしたいです。やっとヘイトスピーチに関する条例を掲載していただいた、そのことは評価しますけれども、さらに、今、先ほど挙げたようなその他の情報についても直ちに掲載をお願いしたいです。いかがでしょうか。
お答えいたします。 法務省のホームページにおきましては、ヘイトスピーチに関する特設ページを設けておりまして、法務省の人権擁護機関の取組を紹介するとともに、ヘイトスピーチ対策専門部会の結果報告等を通じまして、国際的な動向や地方公共団体の取組についても公表しているところでございます。 御指摘ありましたように、掲載内容の充実の観点から、本年度においてもホームページを随時更新しておりまして、先ほどありましたように、地方公共団体において定められている条例や公の施設等の使用手続に関するガイドラインをまとめたリンク集を本年度新たに掲載するなどいたしたところでござい…
私、先ほど国際人権基準とかいろいろと挙げましたので、是非そうしたものについて掲載するように御検討いただきたいと思っています。 そして、同性婚のことについて私も伺いたいんですが、石破総理が、私、本会議で取り上げたとおり、昨年の総裁選のときには、世の中にはLGBTの方々が相当数いる、同性婚が認められないことで不利益を受けているとすれば救済する道を考えるべきだと、そのことをおっしゃったことで非常に希望を感じた方たちはたくさんいらしたわけですね。でも、私がその指摘した十二月四日の代表質問に対して総理は、国民一人一人の家族観と密接に関わるとか、政府は、国民各層の…
繰り返しになりますが、ここは私も法務大臣として臨んでいるところもありまして、そういったことで、法務大臣として答弁させていただきたいと思いますが。 そこの点について申し上げれば、やはり一つは、こうした様々な判決について、これは承知をしておりますけれども、やはり現段階では確定前の判決であること、そして、ほかの裁判所に同種訴訟が係属していることからも、そうした判断、これを我々としてはきちんと見ていくということになろうかと思います。 そして、その上で、やはりこの同性婚の問題でありますけれども、当事者の皆様方の声、これも十分承知をしておりますが、同時に、この親…
私、本当にその注視をしてまいりたいというのが、人ごと感あふれる言葉がちょっと謎だなと思っているんですけれども、やっぱり、政府は憲法に従って様々な立法作用をしなければいけないはずで、政治をしなければならないはずで、これは憲法に違反していると司法の判断が重ねられているわけです。それは確定していないとおっしゃっても、おっしゃいますけれども、それは余りにもこの四つの高裁判断を、あるいは憲法、憲法に縛られている政治というものに対して非常に不遜な態度ではないか、それは立憲主義に全くもとる態度ではないかと言わざるを得ないと考えております。 というのは、先ほどから選択…
当然のことながら、政府は、憲法、これは当然遵守しなくてはいけない、これは当然のことだろうと思います。 その上で、国民の皆様方の様々な御意見が割れているような問題、これまさに、その国民の代表でありますこの立法府におきまして、それぞれの代表の皆様方の議論、さらにはそうした審議、あるいは場合によってはその議決ということもあろうかと思いますけれども、そうした形で判断されるものであろうと思っております。 政府としてどうするのかという話になりますと、やはりそこは様々今議論が分かれている、そういった状況の中で、我々としては、今後その議論がしっかり深まっていくという…
議論は深まってはもういるんですよ、何十年もこの議論をしているわけですから。そして、その議論については、もう自由、平等、人権にしっかり立脚して進めていかなければいけなくて、いつまでも、反対している方々がいらっしゃると、その方ばかり向いた政治というものは終わらせるべきだと御意見を申し上げまして、質問を終わりにします。
済みません、人質司法については触れられませんけれども、この点についても追及していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
公明党の矢倉克夫です。 大臣始め各位、お疲れさまです。ありがとうございます。また委員各位の皆様もありがとうございます。 今日は所信に対する質疑でございますので、大臣所信にのっとって質疑をしていきたいと思います。 まず、大臣、所信伺って、出入国及び外国人の方々の在留ということについて、公正な管理、こちらを安定感を持ってというふうに冒頭でおっしゃっておりました。じゃ、この安定感というもののためには、どういう体制で、どういうまた今後の運用の改善等も含めて必要なのかという点で幾つか伺いたいんですが、まず、事実関係として、この外国人の入国者数及び在留外国人数…
最新の公表数値で申し上げますと、外国人の入国者数については、平成二十二年は九百四十四万三千六百九十六人であるのに対し、令和六年は速報値で三千六百七十七万九千九百七十六人となっておりまして、増加率は二八九・五%、約三・九倍となっております。
また、在留外国人数につきましては、平成二十二年末時点で二百八万七千二百六十一人であるのに対し、令和六年六月末現在で三百五十八万八千九百五十六人でありまして、増加率は七一・九%、約一・七倍となっております。
それだけ増えていると。それに合わせてですが、じゃ、例えば入管の職員の方が今どれくらい増えているのか。これについては、私も改めて事前に聞いておりましたけれども、二〇一〇年のときに比べると、今、令和六年では大体一・七倍ぐらいしか増えていない。入国警備官はほとんど増えていない。入国審査官の方も倍ぐらいしか増えていないという形になる。今の、いろいろ業務が相当、特に入国の管理等も含めて相当増えている中で、やはりかなり増えている、業務が、という状況に関する改善というのはやはり必要だというふうに思います。 前回の質疑のときにも、財務大臣政務官も来ていただいて、この法…
最新の公表数値であります令和五年の難民認定審査数は一万三千八百二十三人であり、平成二十二年の千二百二人から約十一倍に増加しているところでございます。
もう十一倍ということで、職員数、全体の職員数は一・七倍しか増えていない、入管の管理官も二倍しか増えていないのに、職員数はそれだけ増えていると、あっ、申請数はそれだけ増えているということになります。 今、十五年前の、平成十年のときとの比較をあえてしたわけでありますが、なぜこの平成十年かと申し上げると、このとき、失礼、平成二十二年というふうに申し上げると、このときに難民認定申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用がこれ開始をされて、激増したわけですよね、難民申請が。その後、平成二十九年、三十年という形で運用を改めて、若干減りはしているわけでありますが、…
委員御指摘いただきましたとおり、我が国の難民認定制度におきましては、難民である可能性が高い申請者等の迅速な保護及び濫用、誤用的な申請の抑制を目的といたしまして、申請の段階で案件の振り分けを行い、振り分け結果に応じて迅速処理の対象とする等の措置をとっているところでございます。 もっとも、振り分けは個々の申請書の記載内容等を踏まえて行った結果でございまして、濫用、誤用的な申請を含め、案件の適切な振り分けを行うことが重要であると考えております。そのためには、申請書の記載内容に加えまして、申請者の国籍に応じた出身国情報を踏まえて判断する必要があり、出身国情報の…
この難民申請を受け入れるに当たっては、当然、受け入れるべき者はしっかり受け入れつつ、他方で、例えばその国の、出身国、そこで対応することが可能な申請者の方に対しては、やはりこの出身国がしっかり対応するというのも一つの原則であるというふうに思います。 要は、その出身国が本当に対応できるような状況にあるのか。紛争が起きているところとかであれば当然難民として受け入れる可能性は高くなる。そういうところはしっかりと選別するとともに、そうでない国、その国の統治機構がしっかりとある意味機能している、本来、いろいろ課題もある中ではあるけど、その課題はその国でしっかりと対…
御指摘いただきましたとおり、適切に振り分けを行うためには出身国情報の充実が重要であると考えております。 入管庁におきましては、これまでも、外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら、最新の情報を積極的に収集しております。さらに、難民を多数受け入れている諸外国の当局と出身国情報に関する情報交換等を積極的に行うなどの取組を通じて、出身国情報の一層の充実を図ることとしております。 その他、この点に関する人員体制の整備も重要であると考えており、令和六年度予算において、出身国情報の収集等を担当する課長補佐級ポスト二つが増設されたほか、当該業務に専従する…
今、人員の話もあったけど、やっぱりもっとこれ増やさなきゃいけないと思います。 あと、例えば外務省からもこの関係との情報を、より連携もいただきながらしっかり受ける、また、諸外国との様々な情報機関も含めたいろんな連携なども必要、こういう部分を、予算をしっかり増やしていくことで対応を強化していきたいというふうに思いますので、この点も大臣、よろしくお願いします。これは意見であります。 その上で、もう一つ、前回の、この外国人との共生という点でやはり大臣にお伺いしたいと思うんですが、申し上げた点は、やはり今、日本各地でいろんなあつれきというか、対立みたいのが起き…
今先生おっしゃいましたような外国人との共生をどう図っていくのか、実は、やっぱり今、G7、日本以外の国では、かなりこの外国人の問題というのがまさに政治のトップイシューになっている状況があります。 私は、やはり日本は自由で開かれた社会であるべきだと、そう思っていますけれども、そういうことであるためにも、やはり厳しいところは厳しいことをしっかりやっていかないといけない。特に、受入れ側の日本のコミュニティー、社会というところとの摩擦というのはこれ極めて大きな問題になりかねませんから、そこはしっかりと対応していく必要があると思っています。その意味では、ルールを守…
今大臣おっしゃっていただいたような思い、全く共感するところでありますし、それを市区町村も巻き込んだ方針として、より徹底いただくような施策の在り方というのも是非、政府一体となって考えていただきたいというふうに思います。場合によっては市区町村を支えながらということで。 では、ちょっと次の議題に行かせていただきたいと思います。 次に、大臣、所信の中でおっしゃった、先ほども議論になっていた別姓の関係です、夫婦別姓の関係。夫婦の氏について情報提供が重要というふうにありました。 これ、法制審が案を出して三十年近いんですね。この中の議論、長くいろいろ議論をしてい…
お答えいたします。 現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有しております。また、入籍や除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けるということによって当該戸籍に記載されている各人の過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるという特色がありまして、このような特色は、本籍あるいは筆頭者によって戸籍を特定することによって発揮することができるようになっております。 委員御指摘の韓国でございますが、韓国におき…
私、この日本の戸籍制度というのは、非常に身分関係の一覧性も機能としてよくできている。この一つの戸籍の中で身分が、これ一体、一つの、身分とか全部、家族が全体が入っているわけなんですね。親と子という代で、それが一つの形の中に入っている非常に優れた制度であるというふうに思っております。ですので、これはしっかり守らなければいけない。 一方で、何か別姓の議論をすると、これが必ず壊れるみたいな議論になっているんですが、政治としては、そういう守るべき戸籍制度もしっかり守りながら、じゃ、別姓を選択される人のこの選択をどうやって尊重するか、これをどうやって両立するかとい…
お答えいたします。 平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍の編製基準につきましては、一つの夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされております。また、婚姻の際に子供が称する氏として定めた氏を称する者を筆頭者にすることとされております。 したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、一組の夫婦及びその子が編製単位となるという点及び筆頭者の記載が維持される点において基本的な編製の在り方に変更はありませんで、戸籍の親族的身分関係を登録、公証し、その来歴を明らかにすることができるという機能が…
今おっしゃっていただいたように、戸籍、今、日本の戸籍というのは、筆頭者が決まって、この筆頭者がインデックス代わりになって、それが家族単位ごとで統合されるというのが家族ごとの戸籍の特色であると思います。 今御説明あったとおり、法制審の案、別姓を選択でき得る制度にしても、筆頭者というのは決まり、それの下で戸籍はしっかりと維持されるという、こういう制度設計に基づいていかに両立するかというのは非常に重要だと思います。 もう一つ、よく別姓で言われることは、子供の氏が決まらないことがあるんじゃないかというようなことは言われます。これは、改めてですけど、もう御案内…
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申では、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされております。
したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、別氏を選択した夫婦が子をもうけた場合に子の氏が直ちには決まらないといった事態が生じることはないと認識をしております。
この部分でも決まらないままということも、また場合によったら決まらなければ裁判所ということもあったけど、裁判所が判断できるかというような問題もありました。こういう問題も解決できると。もうこれら一つ一つをしっかり解決していき、いかに選択肢を広げていくかということだと思います。 その上で、今、この別姓の議論で対立の一つに、対立軸ではないと私は思っているんですけど、通称の利用というところもあります。これは例えば、二者択一じゃないと思うんですよね、仮に別姓を選択して、同姓のままでいる方もいたら、通称も利用していくという選択肢も当然あり得る話だと思います。じゃ、通…
お答えいたします。
現行の民事基本法制におきまして、現在通称として使用されている旧姓は、民法の氏、民法上の氏とは異なるものであると考えております。
ごめんなさい。民法上の氏とは異なるということですかね。
戸籍上の氏とはどうですか。
現在使用されている通称は、社会的に通用している呼称ということでございますので、民法上の氏、まあ氏ではないということになります。
氏ではないとなると、例えば、法的な、一番個人を特定する法的な担保があるものということでは、戸籍の名称というのが民法上の氏、また戸籍上の氏ということで一致する場合もあると思うんですけど、そこが戸籍上の氏ということでいいという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
現在使用されている通称につきましては、法律上の根拠として特にあるものではございませんので、その意味で氏とは異なるという御説明になるかと思います。
分かりました。その法律上の氏ではない、法律上の根拠があるということではない、氏ではないということの理解でよろしいわけですよね。
それをどういう根拠を持たせていくかという議論はまたあり得る話だと思うんですけど、じゃ、その法律上の根拠、今、例えば、じゃ、公的に一番証明するに当たっての呼称というのは戸籍名という形になるという理解でよろしいわけですか。法的に一番担保されているもの。
個人の氏名を登録、公証するものとして日本にございますのは戸籍ということになるかと思います。
ですから、その戸籍、例えばパスポートは今ICチップには戸籍しか入れられなかったりする、また税とか、いろいろ支援金、支給金を受ける、またいろんな手続もまだ戸籍名のみしかできないという話にやっぱりなっていくと思います。
これについて、じゃ、どういうふうにこの呼称をしっかりと位置付けるかということは、この戸籍との関係性というのも整理しなければいけないところも論点としては出てくると思うんですけど、これはその理解でよろしいわけですか。これは民事局長にまた聞きたいと思います。
お答えいたします。
現在使われている通称を日本の法制の中でどう位置付けるかと、あるいは戸籍との関係をどう整理するかというところは問題点になろうかとは思います。
戸籍との関係をどう維持、まあ関係する、例えば今、通称でも併記される場合もあります、今、戸籍上の正式な名称に併記をされている場合もある。また、場合によっては戸籍上の名称とはまた別の形で法的担保をという形になる。併記という形になると、やっぱり正式なものは戸籍名であったりしますから、その通称、併記されている、ある意味戸籍名に付けられている通称がどういう意味合いを持ってくるのか、ある意味副次的な意味合いで、全ての生活に戸籍と代替できるような機能を果たし得るのかというところは一つ問題になってくると思います。 じゃ、戸籍とまた別のもう一個の法的な名称として通称とい…
極めて大事な議論の中で、例えば選択的夫婦別氏といったときに、恐らくそれが法制審案というのは一つ大きな案ではありますけれども、ほかにも幾つかあるのも事実で、そういったそのそれぞれの、これは通称の法制化ということもそうですよね。なので、やっぱりそういったところで、いろんなそれぞれのまず課題の整理はしていかなくてはいけないんだろうと思います。 その上で、先ほど、この戸籍への影響というところで、法制審案の答申に基づいたこのサンプルというものがありましたけれども、こういったものもそうですし、あるいは、例えば、やはりパスポートの問題というのはかなりこれはクリティカ…
時間過ぎております。
今、単記のリーガルネームはあり得るのかというお話、要はこの通称の拡大で今ある不都合を回避し得るのかというところ、これは、うちの党も今、私も今PTの座長をやらせていただいております、党でも議論もして、議論を深めているところです。これまで何回も議論もしておりました。 そういうことも踏まえた上で、じゃ、別姓の選択等、また今まで守るべき戸籍とか、そういうのをちゃんと両立できる案としても法制審の案というのは非常に参考になるというふうに思います。党としてもそれを参考にしつつ、今大臣にいろいろと発信をしてくれと申しましたけど、当然、我々の党としても議論を深めて国民に…
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十四分休憩
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午後一時開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 午前中どうしても予算委員会がありまして、失礼いたしました。 今から大臣所信についての質問を中心にさせていただきます。 まず、鈴木大臣の所信のところで、困難を抱える子供たちへの取組というのがございました。特に、父母の離婚等に直面する子供たちの利益を確保するため、民法等改正法の施行に向けた準備を着実に進めますとあります。 去年の五月に、参議院、そして本会議で通過した民法改正ですが、これまで父母が離婚をして父子、母子の縁を切ってしまう単独親権であったのが、共同親権を選べるようになりました。こ…
今御指摘のように、自治体への働きかけ、これ極めて大事なことだと考えております。 そうした意味で、法務省におきましては、改正法につきまして、ホームページにおける改正法の周知であったり、あるいは改正内容を解説する動画やポスターの作成、あるいは担当者を各所に派遣して講演をする等々を通じて周知広報活動を行っております。 また、自治体ということもございましたけど、自治体も含めて、関係府省庁において連携して取り組むべき問題と考えておりますので、そういった意味で、関係府省庁等連絡会議の開催も行っているところでございます。 御指摘のパンフレットでありますけれども、…
ありがとうございます。 言うまでもなく、日本の離婚の九割近くが協議離婚です。協議離婚というのは、市区町村の役場の戸籍担当が、ある意味で、紙切れ一枚受けて、それで離婚が成立してしまうという大変安易な離婚の手続であるわけです。ですから、本当に一番影響を受けてしまう子供たちの養育費であるとか、あるいは親子交流であるとか、あるいは子供の精神的な状況、そういうところをケアする仕組みが実は全くできていないんですね。 それで、私は、もう過去二〇一九年から、六年目になりますけれども、子供を放置しないでくださいということでお願いにお願いを重ね、そして共同養育計画作りな…
今御指摘ありました大津の事件、大変痛ましい事件でございますし、やはり保護司の方々、どうそうした安全をしっかり図っていくのか、こういったこと、我々としてもこれは一番の喫緊の課題としてしっかり取組を進めていかなければいけないと考えております。 さらに、どのようにしてこうした様々な方に役割担っていただけるのか、こういった点についても御質問もあったと思いますけれども、まさにそういったことで申し上げれば、いろいろ今、第二次再犯防止推進計画において持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行が盛り込まれたことに基づいて、令和五年の五月から持続可能な保護司制度の確立…
ありがとうございます。 皆さん御存じのように、この保護司のボランティアで手を挙げてくださる方が本当に若い方が少ないものですから、何としてもここはこの制度の存在価値を高めていただいて、マスコミなどでももっともっと広げていただいて、この元々日本のコミュニティーの中にある相互扶助の仕組み、犯罪人を出さない、万一犯罪人が出てしまったらその更生もコミュニティーの中で支えていくんだという、そういう基本哲学に根差しておりますので、日本ならではの共助の仕組み、是非とも広げて、そして、七十八項目作っていただいておりますので、実践していただけたらと思います。 次に、質問…
私どもといたしましても、この矯正施設、災害発生時の避難所としての利用、極めて大事な貢献というふうに考えております。 矯正施設が所在をする地域の自治体等と防災協定等を締結をして、矯正施設の機能等と両立をさせながら、その敷地内の一部を避難所として利活用する等々、災害時の地域支援をこれまでも実施しているところでございます。 例えば、平成二十八年にございました熊本地震に際しては、熊本刑務所の武道場を避難場所として開放して、最大約二百五十名の近隣住民の方々を受入れをさせていただいて、飲食物の提供であったり、あるいは入浴支援、さらには、私どもの強みでもありますけ…
ありがとうございます。 この避難所は、小学校の体育館だったり中学校の体育館だったり、体育館というのはまさにTKB、トイレ、キッチン、ベッドがなくて本当に悲惨な状況、そういう中で災害関連死も増えております。特に、熊本地震のときには直接地震で亡くなった方よりも関連死の方が多かったということで、私も災害対策を進める上でこのトイレ、キッチン、ベッドが大事だなと。 考えてみましたら、道場とか、あるいは様々な法務省系の施設は、トイレ、キッチンありますよね。そこにそれこそ段ボールベッドか何かを持ち込み、そしてようやくテントが常備品として整備できるように、これは国の…
お答えいたします。 まず、家庭裁判所調査官の増員につきましては、改正家族法の成立を受けまして、各裁判所において法の趣旨、内容を踏まえた的確な調査が行われるよう、具体的な調査の在り方を含め、その円滑な施行に向けた検討、準備を行うとともに、現行法下での事件処理におきましても、改正法の施行を見据えまして、家裁調査官の専門的知見をより適時適切に活用しながら家庭裁判所の紛争解決能力の一層の改善、向上を図っていく必要があることから、家庭事件処理の充実強化を行うため家庭裁判所調査官五人の増員をお願いしているところでございます。 次に、裁判所事務官の増員のうち国家公…
ありがとうございます。 言うまでもなく、この少子化、大変な問題です。私たちの世代は、昭和二十年代、一年間に二百五十万人から二百七十万人、これ昭和二十四年ですけれども、生まれていたのが、最新の統計ですと七十二万人、しかも海外の方が入っていますから、日本人だけの最新データはまだ出ていませんが、六十万人台になってしまっている。これは、人口予測の十五年前倒しで少子化が進んでいるということでございます。 特に、私自身も経験ありますけれども、働く女性が子育てとそれから仕事が両立できる体制がないことが少子化の大変大きな理由です。その……(発言する者あり)ありがとう…
時間過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
お答えいたします。
司法統計年報についてのお尋ねでございました。司法統計年報につきましては、毎年十二月三十一日を基準日として、様々な作業をした上で一定の期間に公表するということにしてございます。公表までに一定の作業期間を必要とすることについては御理解をいただきたいと思いますが、可能な限り速やかに司法統計年報を公表することができるように、引き続き迅速な事務に心掛けてまいりたいと考えております。
ありがとうございました。以上で終わります。
国民民主党の川合です。 大臣、よろしくお願いします。 私からも、大臣所信の内容に沿ったものを中心に、幾つか総論的な質問を今日はさせていただきたいと思います。 まず最初に、昨年改正された改正入管法の運用状況について確認をさせていただきたいと思います。 不法残留者数に焦点を当ててということでありますが、不法残留者数の推移が、令和三年の数字が六万六千七百五十九人、令和四年が七万四百九十一人、令和五年が七万九千百十三人という形で順調に増加してしまっております。この増加の原因分析をどのように法務省としてしていらっしゃるのかということについて、まず大臣の御所…
今、川合先生御指摘のとおり、令和六年一月一日現在の不法残留者数、これ七万九千百十三人と、令和四年一月一日現在と比べて一万二千三百五十四人増加してしまっております。 増加の要因といたしましては、私どもといたしましては、一つには、令和四年三月以降の新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の段階的な緩和によりまして新規入国者数が大幅に増加をしたこと、そして、令和二年から行われてきました新型コロナウイルス感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が終了をして、在留期間の更新が許可されず不法残留となった、そうしたケースが増加をしたということ、これ…
是非しっかりとお取組を進めていただきたいと思います。 このテーマを挙げさせていただいた理由は、御承知のとおり、今後外国人の受入れが更に拡大する、特に二〇三〇年までにインバウンドで六千万人という目標も立てていらっしゃるみたいでありますし、これから育成就労で外国人労働者の方の受入れも拡大されるということが確実に見通されている中で、外国人の入国が増えると不法在留者も増えていくということがパラレルに起こってしまうということが常態化してしまいますと、せっかくいわゆる人手不足対策も含めて外国人を労働者と認めた上で受け入れるという枠組みをつくったにもかかわらず、将来…
在留審査ということでございますと、入国前に交付する在留資格認定証明書の交付申請、それから在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請の三つがございますが、これらを合わせた令和六年の受理件数は、速報値で約二百二十九万件、令和五年と比較すると約一三%増加しているところでございます。 次に、審査期間につきましては、直近の公表数値を比較検討するという観点から、令和五年と令和六年の十月から十二月までの三か月間で、実際に掛かった審査期間の平均が標準処理期間の上限を超えている在留資格の数がどれくらいかという観点で比較させていただきますと、在留資格認定証明書の交付…
ありがとうございます。
今の説明を聞いてお分かりになりましたですか。分かる人には分かる説明だったと思うんですけれども、在留資格に係る認定、変更、更新等、もろもろの手続に当たって、これは在留資格については九十日上限ということだと伺っておりますし、変更については三十日という数字、それを超えるか超えないかで今の数字が出てきているということなわけでありますが、その在留資格認定に九十日掛かるということ自体について、それは適切と思われるかどうかということがある意味問われている話でもあるんですけど、この点についての御認識があればお伺いします。
もちろん、在留審査については迅速にやるということが大事だというふうに理解しております。
他方で、非常に多数の在留申請がある中で、それをどの期間でできるか、そういったもの、予見可能性を高めるという趣旨からも標準処理期間というものが定められておりまして、まずはその標準処理期間に向けてしっかりと努力していくということが大事だというふうに考えております。
入管庁さんとしてはそうとしか言いようがないということではあるんですけど、そこで大臣に御見解をお伺いしたいんですけど、これまでお聞き及びのとおり、審査件数自体が相当な勢いで増加をしているということ、同時に審査期間自体も長期化しているということ、このことは何を意味するのかというと、人員体制が十分ではないということ、そのことを数字が物語っているということだと私は理解しております。 そうした状況を踏まえて、審査件数の、今年に関して、この一年、二年に関しては、入管庁の職員の数の増員や予算の積み増しといったようなことも、取りあえずそれぞれ歴代の大臣の御理解もあって…
今先生御指摘のように、これから恐らく訪日外国人、これ増えてくる可能性は高いと思います。同時に、今のように審査期間が長くなることで、ある意味その悪循環というか、そういった処理においては、ある意味だんだん処理し切れないところが増えていってしまってという、そういう悪循環が起こりかねない状況だろうと思います。 これまでも、官署横断的な応援派遣であったり、あるいは業務の合理化等々も努めるなど、人員も含めて体制の整備を行っていますけれども、正直、今で十分なのかといえば、当局としてはまだまだこれは十分ではないというふうに考えております。 もちろん、これは政府全体の…
是非よろしくお願いしたいと思います。 その人員を増やすということは当然人件費コストが上昇するということでありますから、なかなか理解が得にくい、政府の議論の中でも理解が得にくいものかもしれませんけれども、一方で、インバウンドを拡大させることで日本にお金を落としていただくということが政策としてやっておるわけでありますから、そうした体制を整えることでインバウンドをより円滑に拡大をさせるという発想からいけば、必ずしも費用だけが増大しているという切り口の議論にはならないと私は思っておりますので、是非その辺りも含めて省内での、庁内での議論も進めていただくことをお願…
令和五年におけます失踪技能実習生の数は、令和四年と比較すると七百四十七人増加して九千七百五十三人となっております。 令和五年の国別の失踪者数、令和四年と比較する数値として申し上げますと、ベトナムにつきましては五百三十五人減少して五千四百八十一人、ミャンマーは千百五十八人増加して千七百六十五人、中国は百六人減少して八百十六人、カンボジアは百三十五人減少して六百九十四人、インドネシアは二百九十五人増加して六百六十二人となっております。 国別の失踪者対策といたしまして、ベトナム及びカンボジアにつきましては、これまで、失踪者の発生が著しい送り出し機関に対して…
ありがとうございます。
この件に関してちょっと確認なんですけれども、この失踪に関しては、何らか、自らの責任によらないところでやむを得ず失踪されている方と、そうではなく自己の責任に帰するところの理由があって失踪される方と二種類あるということでありますけれども、この自己責任に係る部分の中に、失踪することをいわゆる使嗾するような悪質なブローカーですとか、失踪者であることを知っていながら雇う雇用主、こういった者の存在も指摘をされておりますけれども、そうした案件に対する具体的な摘発の状況も含めて、対応状況、分かったら教えていただきたいと思います。
技能実習生の失踪という問題は非常に重要な問題だというふうに受け止めているところでございます。
入管庁といたしましては、こういった問題に対応するということでありまして、失踪事案発生した場合には、外国人技能実習機構による臨時の実地検査の速やかな実施ですとか、先ほども申し上げたところにも絡みますが、送り出し国に対し悪質なブローカーの排除を求めるといった取組、さらに、在留カード番号等を活用して不法就労等の摘発の強化といったような形をやっているところでございます。引き続き、そうした形での悪質なブローカー等への対策は徹底してまいりたいと考えております。
そうした方が存在していることで、真面目にやっていらっしゃる方々までがステレオタイプで同様に見られてしまうということは絶対に避けなければいけないという意味でも、今御説明のあった取組についてはより力を入れて取組を進めていただくことをお願いしたいと思います。 次の質問に移りたいと思いますが、今、特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について政府部内で議論をされているということを伺っておりますが、この中で、深刻な人手不足を背景として、いわゆる特定技能外国人の訪問系の介護サービスへの従事を認めることが、そういう方向で検討されているというふうに伺いました。 …
今月の十一日ですか、おとといになりますけれども、介護分野において特定技能外国人の訪問系サービスへの従事、これを認めること等を内容とする分野別の運用方針の改正について閣議決定がされたところであります。 特定技能外国人を今御指摘のような訪問系サービスに従事させるに当たっては、基本的には利用者と一対一で業務を行うというその特性も踏まえますと、ハラスメントの防止であったり、あるいはその相談体制、こういったものをしっかり構築をしていく、これを、外国人介護人材についての権利保護、これをしっかりとやっていくような取組、これが極めて大事だと認識をしております。 特定…
この介護系の業種、特に訪問介護の業種が深刻な人手不足に陥っている、その背景に何があるのかと。十四・一四倍らしいですよ、有効求人倍率、十四・一四倍。つまりはほとんど誰も来てくれないような状況になっているんですけど、その背景にあるのは、そもそもいわゆる業務の負荷の重さに対して処遇が見合っていない、賃金水準が見合っていないということが人手不足の決定的な原因であるということなんですね。 その状況の中で、給与も払いかねるような状況の中で、人材の手配という部分だけに光を当てていってこの取組を進めていくと、私が危惧しているのは、技能実習制度が導入されて最初の頃に、い…
お答えいたします。 日本語教師の処遇についてでございますけれども、令和二年度に日本語教師の資格創設に係る状況調査を実施しております。 本調査におきまして、法務省告示校で勤務する常勤の日本語教師の年収は、三百万円から四百万円未満が最も多く四六・三%となっており、続いて二百万円から三百万円未満が二六・七%、四百万円から五百万円未満が一六・八%となっております。 また、同じく法務省告示校で勤務する非常勤の日本語教師につきましては、一時間当たりの給与単価は、二千円から三千円未満が最も多く五九・五%となっており、続いて千円から二千円未満が三四・四%となってい…
令和二年の調査ということですよね。ということは、つまり、国家資格としての登録日本語教師の制度ができて以降の調査の数字は今ないということと理解をいたしました。 時給の話が今出てまいりました。これが高いか安いかということについてはいろいろ受け止めもあろうかと思いますが、従来の日本語教師とは別に、外国人のいわゆる日本語教育のニーズが高まっているということもあって、常勤とは別に非常勤の方が非常に多い実は職場ということになりますが、非常勤の方のいわゆる法務省の告示校における一時間当たりの時間単価を見てみますと、三千円、失礼、二千円から三千円未満の方が六割近くで、…
日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、ハンガリーDV被害者殺害事件と我が国の共同親権について、今日、質問をさせていただきます。 お手元に資料をお配りをしておりますけれども、全国女性シェルターネットの声明始めとしたこの資料にもあるように、今年一月二十九日にハンガリーで元夫のDVに苦しんできた邦人女性が殺害をされました。本当に無念なことだったと思います。 御友人が、岩屋外務大臣、岩本領事局長、そして小野駐ハンガリー大使宛てにお手紙を送られていますけれども、そこには、被害女性が、離婚後、子供たち二人をシングルマザーとして一生懸命育ててきた、元夫からの…
まず、ハンガリー国内で、今御指摘の件でありますけれども、この元夫のDVに苦しんでいた日本人の女性、殺害をされて御逝去されたということ、極めて痛ましいことでありますし、心からお悔やみを申し上げたいと思っております。 DV被害者の保護、そして被害の拡大防止、これは極めて重要な課題と認識をしております。その意味から、先ほど御指摘ありました令和六年の民法等一部改正法でありますけれども、この改正法によって、家庭裁判所において父母の合意がない場合にも離婚後共同親権とすることができる制度を導入するものでありますが、DV被害者の保護といった課題、これは改正法の審議の過…
昨年の法案の審議の中でも、つまり、DVのおそれが認められるならば、これは必要的に単独親権であるし、この避難のための行動が支障を生じさせてはならないんだなどの御認識がまず示されました。 そこで、DVとは何なのかということを少し議論したいと思うんですけれども、私は、支援に当たってきた様々な専門家の皆さんのお話からしても、家庭内の権力格差を背景としてパートナーを支配する人間関係の構造そのものがDVであって、暴力はその手段にすぎないと思います。加害者が得意とする暴力、例えば身体的、精神的あるいは性的な、そうした暴力が振るわれるけれども、DVの本質は個人の尊厳を…
配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭において行われるため潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向にあり、このため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性がございます。また、被害者自身に自らが被害を受けているという認識がないために相談に至らないことも多いとの指摘もございます。 内閣府としては、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向けて、配偶者からの暴力が重大な人権侵害であることや、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、心を傷つける精神的な暴力も暴力であること等についてホームページやSNS等を通じ…
ありがとうございました。
だからこそ、厚生労働省においでいただいていると思いますが、仮に父母間で共同親権かどうかとか同居親が単独行使できるのかなどの争いがある場合でも、DVが認められる、DV被害が認められるという場合には、ためらわずに、ためらうことなく保護、支援を行わなければならないと思いますが、そうですね。
お答え申し上げます。 改正後の民法におきましては、親権の共同行使の例外として、子の利益のため急迫の事情があるときが規定をされておりまして、この点につきましては、法務省の方から、DV被害を受けている場合にはこれが該当する旨が示されているというふうに承知をしております。また、急迫の事情があると認められるのは暴力等の直後のみに限られないとの見解も示されていると承知をしております。 このため、女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って御相談に応じ、その内容に基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、子の利益のため急迫の事情が…
ありがとうございます。
特に、警察現場の役割は重大だと思います。
警察庁にお尋ねをしますが、これまでDV、ストーカーの相談を警察署が受けていながら被害者の殺害に至ってしまったという事件が痛恨の教訓になっていると思います。これらを踏まえて、DVの相談をどのように捉えて対応していくように徹底しておられますか。
お答えいたします。 配偶者からの暴力事案等につきましては、一般的に、事案を認知した段階では被害者等に危害が加えられる危険性やその切迫性を正確に把握することが困難であることが多い一方、事態が急展開して殺人などの重大事件に発展するおそれが高いものであるというふうに認識しております。 警察では、委員御指摘のとおり、過去の重大事件を踏まえまして、被害者の安全確保を最優先に、認知の段階から組織的に対処するための体制を直ちに確立いたしまして、関係機関等々と連携した被害者の保護及び加害者の検挙等の措置を講じております。また、この種事案では、身近な者が行為者であるな…
お手元にお配りしている資料の三枚目に、警察庁が現場に徹底しておられる人身安全関連事案への対処に係る留意事項についてという通達の中から、被害相談に来られた方への資料として、知っていただきたいことなどの「警察に来られたあなたへ」という資料をお手元にお配りしています。 警察庁、確認ですけれども、ここにあるように、あなた自身や子供や親族、同僚などに対する殺人、傷害など重大事案へ発展するおそれがあるということ、一旦暴力が収まって相手が優しくなっていても、また暴力が再開される可能性は十分あるということ、それから、まだ相手に情が残っている、外では真面目な人なのに、自…
お答えいたします。
まさに委員おっしゃるとおり、そのとおりでございます。
このDV被害者の相談というのは、警察や、それから女性支援センターや配暴センターや様々な場面での相談ということになるんですけれども、相談に来ているということは、これまでDVの被害がある、あるいは怖いということなんですよね。そういう、これ、かつてのDVが疑われる場合、認められる場合、よほどそのおそれがなくなったという事情がない限りDVのおそれは消えない。リスクがあるし、当事者が怖いと思っているのは当然だと。けれども、そこに自信が持てないというような実情や特徴をしっかり踏まえた対応が私は必須だと思います。 そこで、国内法の問題としてちゃんと確認したいのが、改…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正民法の第八百十九条第七項第二号は、父母の一方を親権者と定めなければならないときとして、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、それから、親権者の定め等に関する父母間の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを定めております。 個別の事案には応じますが、委員御指摘のような、父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められる場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であ…
大事な答弁だと思います。昨年の法案審議の中ではこうした答弁にまで至らなかったと思います。今後の周知の在り方やその判断の審査をどうしていくのかということも含めて、今後議論をしていきたいと思うんです。 これまで伺ったような答弁に示されるような取組が仮に行われていれば、ハンガリーでの事件は起こらなかったのではないかと思います。 今日、外務副大臣にも、そして領事局長にもおいでいただいています。 まず、ハンガリーの対応についてお尋ねをしますが、ハンガリー警察は被害女性の相談にまともに取り合いませんでした。報道によれば、これはハンガリーでは犯罪でも何でもない、…
まず、今回の事件につきましては、外務省としましても大変重く受け止めております。
そして、今委員お尋ねの点でございますけれども、この事件発生後、ハンガリーに駐在しております小野大使から、現地の警察当局、そして副首相に対しまして、この事件の真相の解明、そして再発防止を強く申し入れさせていただいたところでございます。
ハンガリー側からはこの真相究明に向けて全力を尽くすという反応を得ているところでございますが、まだ司法のプロセスが続いておりますので、私どもも、このプロセスをしっかりとフォローしていきたいという具合に考えております。
資料の二枚目にありますが、ハンガリー当局は、このDV相談をまともに取り合わなかったということなどを理由にして警察官五人の懲戒処分に及んでいるわけですから、これを、そのハンガリーの社会においても許されないことだったんだと、その結果、被害女性の殺害に至ってしまったんだと、それが世界で起こっている現実なんだということを私たち深く受け止める必要あると思うんですね。在外公館の基本姿勢はどうなのかと。 この件で、仮にハンガリー大使館が現地警察に対して、国家として、日本国として保護要請を行っていれば、ハンガリー警察の対応はまた違ったのではないかとも思うんですね。この…
今委員御指摘の、二月二十八日の衆議院予算委員会分科会でのやり取りだと思いますけれども、その際、御指摘をいただいたのは、DVの具体的な状況について、一般論としてどういったものがあり得るのかというお尋ねございました。それに対しまして、私の方からは先ほどおっしゃったような答弁をさせていただいたんですが、趣旨としては、当然、DV、いろいろな形態ございます。その上で分かりやすい一例として申し上げましたので、これに限定されると、そういう趣旨では全くございませんので、当然ながら、DVのその個別の状況をしっかりときめ細かにお聞きをした上で対応していくべきものと考えており…
先ほど御紹介した被害女性の友人の手紙には、被害女性が、子供たちと一緒に帰国したいということを何度も大使館に伝えていた、元夫に取り上げられた子供たちのパスポートを再発行してほしいと何回も懇願していた、大使館に連絡するたび、元夫からの度重なる暴力や家庭の状況を伝え、助けてほしいとお願いしていたと。この訴えに対して、あるいは被害女性と大使館のやり取りに対して、相談の具体性がなかったとかパスポートの申請をしなかったとかいうようなことを国会で答弁をされてきたことに対して、この御友人たちはこう言っています。どうして彼女から具体的な相談がなかったなどと国会でうそをつく…
配偶者からの暴力、ましてや殺人は、個人の尊厳を踏みにじる重大な人権侵害であり、決して許すことのできるものではございません。 我が国は、昨年秋、人権理事会において採択されたDV防止及び撲滅への効果的な策を講じることを全ての国に求めるDV撲滅決議につきまして、共同提案国となってコンセンサス採択に参加しているところでございます。また、昨年十月、イタリアで開催されたG7男女共同参画・女性活躍担当大臣会合においてジェンダーに基づく暴力を非難する共同声明を採択するなど、我が国はDV撲滅のために国際社会と連携しているところでございます。 政府といたしましては、引き…
そうした見地をどう具体的に生きたものにしていくのかということが今まさに問われていると思うんです。 その一つとして、時間がありませんので一問だけ聞いて、あとは次回に譲りたいと思いますけれども、離婚した元夫、別居親から子供たちのパスポートを取り上げられているという相談を聞いたら、これは行動制限であって異常なDVではないかと強く問題意識を持つのが当たり前だと思います。ところが、パスポートが発行されなかったと、逃げられなかったということに対して、DV相談がされた場合、一般論で構いませんが、未成年者パスポート発行の要件を一体外務省はどう考えているのか、どう周知し…
今御質問のあった旅券の発行の基準でございますけれども、この未成年者の旅券につきましては、基本的には、その共同親権を持っておられる御両親がいらっしゃる場合には御両親からの同意を得るようにしておりますが、仮に、そのDVというような、様々な状況ございますけれども、そういうことがありましたら、この旅券又は一時的に帰国だけできるための帰国のための渡航書といったものもございますので、それはその各事情に応じて発行できる体制にもなっております。ですので、こういった制度については、改めて各在外公館にもしっかりと周知をしつつ、間違いのない対応をしていきたい、このように思って…
時間が来ております。
今日はもう終わりますけれども、この人道的な配慮あるいは邦人の保護という、そうした見地を徹底して貫かなきゃいけないということを指摘して、質問を終わります。
大臣始め副大臣、政務官、御苦労さまです。私が最後ですから、お付き合いをいただきたいと思います。 今日は大臣所信に関しての質問ということですけれども、大臣、前国会と今国会のこの大臣所信、ほぼ一緒であります。量的にも十二枚で、大体一緒であります。ただ、この三か月の間に私は大きな変化があったと思います。それは、法務省の刑事局が出したこの袴田事件の検証結果報告書であります。これが触れられていません。 今法務省で、検察では冤罪が多いんではないんでしょうか。国賠も多発していますね。ならば、私は再三言ってきた、「検察の理念」はどうなったかというのを。全く検討されて…
先般の所信におきまして、私の方からも、法務行政、これは国家の基本原理の一つである法の支配、これを貫徹することで国民生活の安全、安心を支えると、そういった重要な役割担っているという旨述べさせていただいたところであります。 検察権の行使、これは適正に行われなければいけない、これは当然のことでありますし、こういった役割を果たす上での当然の前提だと考えております。所信において明示的に触れているところではありませんけれども、検察を適正に指揮監督をしていくこと、これが法務大臣として重要な役割、そう考えているところであります。 その所信の内容、これは時間が限られて…
大臣、私は所信に入って当然だと思うし、入れるべきでないかと思うんです。今の国民感情から、あるいは世論の背景からすれば、なぜ入れなかったかということを聞いているんですよ。配慮が足りなかったら配慮が足りないと言ってくださいよ、言い訳するんじゃなくて。間違いなく、報告書が出た、その報告書に触れて当然なだけの、これ大社会問題なんですよ。それを通り一遍の前国会と同じような大臣所信である。これ恐らく、大臣が一々書くわけでないですから、事務方が書いた。当然、刑事局長だって目を通しているはずだ、この所信には、全く反省もなければ寄り添った気持ちないですね。私はそれを言って…
今御指摘の点、非常に大事な指摘だと思いますし、その点については私としても至らなかったところがあったと思っております。
これ、大臣、政治家の矜持というのが大事なんです。今あなたは国務大臣だけれども、国会議員でまずは指名されているんです。いいですか。だから、私はあえて言うんですよ。 そこで、大臣、私ははっきり物を言う方ですから、厳しく受け止めているかもしれませんけど、やっぱりあなたには期待しているところがあるんです。戦後、保守合同になってから七十年です。この間、三十代の大臣は六人います。みんなそれぞれの地位に行っていますよ。四十代の大臣は七十四人です。あなたもその一人なんですよ。四十代の大臣の経歴調べても、やっぱり結構きちっと伸びていっているんです。森先生もそうであります…
まずもって、袴田さんに対しては、法的に大変不安定な状況、長くそういった大変つらい思いということで、させる結果になったということ、極めてそこは私としても大変申し訳なく思っております。 その上で、報告書、いろいろと読ませていただきました。この件、その終わったものとはいえ、個別のところで私がどうこうということを言うことで、なかなかそれは今後の様々な捜査ということにも支障があるということで、一元的にこういったことを申し上げることはなかなかできないところでありますけれども、そこはしっかり我々としても、きちんと検察の中で襟を正して、そしてきちんとした適正化、適正な…
大臣、不思議でならないのは、大臣は法務大臣なんです。検察は法務省の一組織なんですよ。指揮権はあなたにあるんです。特に、検事総長に法務大臣は絶大なる力を持って指揮命令、監督できるんですよ。そこで、今あなたがいみじくも言った、言えない、言うのはいかがなものかという言いぶり、なぜそういう頭づくりになるんです。私は何もあなたの権限外のことを言っているんじゃないんです。権限の範囲の中でしっかり責任を果たすべきでないかという話をしているんですよ。それを、何で遠慮したような、奥歯に物の挟まったような表現になるんです。端的に答えてください。
今先生御指摘のように、検察庁、当然これは私どもの監督下ということでもありますし、そこは、そういった意味で検事総長に対してのそうした指揮権ということ、これがあるのは事実です。
また、その一方で、私自身として、様々、これ当然いろいろ考えます。考えた上で、やはり法務大臣として、こうした指揮権の発動というところについて私自身は慎重であるべきだというふうに考えておりますので、その趣旨で申し上げたところであります。
私は、指揮権の発動なんという、昔、犬養法務大臣が佐藤栄作さんを逮捕するかどうかなんという、ああいうことを指揮権発動といえば一般にはイメージしているけれども、そんな話じゃないんですよ。何でそこまで飛躍します。 行政の組織として、あの検事総長談話はどうだったかということが大変な議題になっている。私はこの委員会でもそれを指摘した。それで、あなたが、十二月の十九日のこの委員会での質疑では、今、検証、調査されておりますので、その報告を待ちたいと思いますということであなたの答弁は終わっているんですよ。十二月の十九日。それに対して答えというのが、何でそれ指揮権の発動…
この報告書につきましては、これは検察におけるこの事実の検証と受け止めています。
その上で、袴田さんに対して、これは談話ということもそうですし、あるいは検事正の方で謝罪に伺った、こういった経緯もございます。報告書は報告書であります、これは検察の方でまとめたもの。ただ、やっぱりそれは、今後とも、当然それは国民の信頼、この上に成り立っていますから、そこはしっかり、そういった国民の信頼というものをきちんと常にそれは意識をした上で、そこの上に成り立っているということをしっかりと認識をした上で、今後に生かしていくものであるべきだと思っております。
大臣、今後に生かすのはいいけれども、私は少なくとも、袴田さんの人生、トータル五十八年ですよ、拘束しちゃって人生台なしにして、今、袴田さん自身はもう体調的にも万全じゃないんですよ、拘禁症状態が続いて。 本来ならば、人の道としてでも、もう結論出たんですから、法と正義の以前の問題です。人の道として、申し訳なかったと、結果として、この点、我々は深く反省しなければいけない、そういったくだりが入ってもいいんじゃないんですか、大臣。もうこれ結論は出たんですから。私はそれを聞いているんですよ。人間味が全くないんです。だから、袴田さんの弁護団なんかは名誉毀損に該当すると…
今おっしゃった御趣旨、私も十分それ理解をいたします。 その上で、まずもってこの本件の調査、検証結果報告書でありますから、そこはきちんと、この今回何が起きたのか、そこのところをきちんと検証をするという性質だと私は受け止めました。その上で、やはり今回そういった反省をする、おわびをする、そこは検事総長談話もそうですし、これは検事正もそういったことを行っています。もちろんそれで十分か、まあそれは十分でないところもあろうと思います。 そういったところで、今回こういったことに至ってしまったこと、これは今後の、例えば今再審のことについても法制審でということもありま…
大臣、この検事総長の談話、十月八日ですね、本判決が五点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。これ、判決に逆らう話なんですよ。ならば、なぜ抗告しなかったか。現に証拠も出せないから抗告できなかったわけですよ。あと、まあもろもろの総合的な判断からも。 ならば、大臣、もっと私は、人間的な、謙虚であるべきでないかと思っているんですよ。この談話の最後でも、最高検察庁としては、本件の再審請求手続がこのような長時間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っておりますという極めてこれまた上から目線の言いぶりなんですよ。だから、反発受…
この袴田事件についての検事総長談話の話がありましたが、この総長談話、どういった背景でという話、それも恐らく、私自身として言うと、これまで、法務大臣になったのは十一月十一日ですから、そういったことでいうと、これまでのその判断の経緯等々というところを直接あずかり知るところではありませんけれども、そこはしっかりこういった報告書等々も含めて把握をできるように努めております。 その上で、検事総長、その判断で行ったと思っておりますけれども、それはどういうことであるのか、そこは様々、法的に、そこの個別的な話にならないようにという、そういったことは当然出てくると思いま…
大臣、よく個別的という表現するんですよ。検事総長が談話を出すというのは、検事総長だから談話を出しているんですね。それで間違いないですね、大臣。
そのとおりです。
ならば、検事総長は個人的な見解ではこれないんですよ。公のものなんです。大臣も認めたことになるんですが、そういう受け止めでいいですね。
当然、検事総長としての談話ということですから、そういった趣旨だと思います。
ならば、大臣、上司としてきちっとただす、ただすというのは、聞くことは必要じゃないですか。判決に反論しているんですから。そして、この談話を基に検証結果報告書なんですから。そして、一片のおわびもない、反省もないんです。
これ、大臣、結果として、検察の判断は間違っていたから無罪になったわけですね。そういう認識でいいですね、一般論として。
一般論として申し上げれば、検察としては証拠等々に基づいてそうした捜査を進めてきた、検証を進めてきたということだと思いますけれども、その結果、それが認められなかったということだと思います。
ならば、大臣、しっかりやっぱり、法と正義に基づいてと検察はよく使いますけど、本当に法と正義に基づいているかどうか考えるべきじゃないでしょうか。 是非とも、大臣、あなたのときにしっかり私はいい方向に持っていってほしい。あるいは、「検察の理念」というものをしっかりまた踏まえて、今、大川原化工機もそうです、大阪のプレサンス事件もそうです、国賠かかっていますよ。誰も責任取っていないんです。 大臣、私は大臣の人間性を高く買いながら、私は、大臣としてしっかりと袴田さんの御家族に法務省としての申し訳なさ、法務大臣としての申し訳なさや、済まなかった、この挨拶は私はし…
まず、最初の話ですけれども、法と正義に基づいて、「検察の理念」という話もいただきましたが、やはりその検察への信頼、国民の信頼というものが揺らいでいる部分がある、これは否定ができないと思います。そういった中で、そこが揺らいでしまえば、これは日本の司法、これは行かぬ話になってしまいますから、そこについてはしっかりとやっていかなくてはいけないと思います。
その上で、私が法務大臣としてどのような対応を今後していくべきなのか、しっかりこれは自分の中でも考えていきたいと思います。
今大臣が、検察のやっぱり信頼が揺らいでいる、これは私は事実だと思いますから、一つの分かりやすい現実的な答弁だと思います。 同時に、大臣、謝ること、おわびすることは恥ずかしいことじゃないんです。ごまかしたり、うそをつくのが恥ずかしいことなんです。大臣、人間として、私は、五十八年間も人生縛られた、そして、結果として今、精神状態から、肉体的な状況から、健常人じゃないんですよ。私は、人の心として、人の道として、大臣、私は是非とも、ここは法に触れることでも何でもないんですから、法律よりも大事な人の心としての姿勢を示すことが私は大事だと思っているんですよ。 そう…
時間ですので、御配慮お願いします。
袴田さんに対してということで申し上げれば、これは会見等々でもそうですし、この委員会でも申し上げたかと思いますけど、やはりそうした法的に不安定な状況に長時間やはり結果的にさせてしまったこと、これは極めて申し訳なく思っておりますし、そこについてはおわびをするものだと思っております。 その上で、法務大臣としてどういう行動をするべきかということでいうと、例えばほかの事件とのいろんな比較ということもあると思います。これは細かいことを言っているのは承知ですけれども、例えばそれで、これで行ってこれ行かないみたいな話になるとまたそれもややこしい話になりますので、そこは…
時間過ぎております。
大臣、ほかの事件とか余計なこと言っちゃいけないんです。この一点だけでいいんです。ほかの事件はほかの事件でまた別に考えてください。袴田さんの事件は、時間的にも、これ皆さん、半世紀以上の話なんですから、こんな例は全くないわけですから。
ここは大臣、是非ともしっかりと私の今言ったことを受け止めて対応いただきたい。このことをお願いして、質問を終えます。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後二時四十八分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
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- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 生稲晃子: Akiko Ikuina 2022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
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- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 藤井比早之: Hisayuki Fujii 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 鈴木宗男: Muneo Suzuki in the Federal Assembly Chamber of the Russian Federation (2025-12-26) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Federation Council、CC BY 4.0