お答えいたします。
明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。
他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとされたと承知をしております。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
お答えいたします。
明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。
他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとされたと承知をしております。
もう二十九年も前にそのことは決着済みなんですね。 しかし、報道によると、保守派の自民党議員らでつくる超党派議員連盟、日本会議国会議員懇談会が旧姓の通称使用の法制化を目指す方針を決められたと。これも先ほど申し上げたとおり、二十九年前にもこれは取れないねということになった案をまた目指すということを方針を決められたそうですけれども、その会合に、三月五日の会合ですね、その三月五日の会合で講師を務められた百地章国士舘大学名誉教授は、三月八日付けの毎日新聞で、選択的夫婦別姓について、身近な例では保育園の送迎で本当の親かどうかを確認するため混乱が起きたりするといった…
お答えいたします。
明治三十一年に施行されましたいわゆる明治民法では、第七百四十六条において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条一項において、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていたものと承知をしております。
ですが、今の民法は家という考えを廃止されたこと、その下にできているわけですね。いや、夫婦同氏があるではないかという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、現行法上の夫婦同氏は家の氏ではないんです。
家制度は廃止された、夫婦の氏は家の氏ではないということで、改めて、それでよろしいですね。
お答えいたします。
明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。
他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとされたと承知をしております。
ところが、法務省のサイトの説明がちょっと誤解を招くものになっているんですね。 今の局長の説明のとおりなんですけれども、このサイトには、明治三十一年民法、旧法についても、夫婦の氏について、「(夫婦同氏制)」と書いてある。「夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。昭和二十二年の改正民法成立のところは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。 これ、同じ「(夫婦同氏制)」と記載するのは、あたかも家の氏と夫婦の氏は同じもの、家制度廃止後も夫婦同氏を家制度の残滓かのよう…
委員御指摘のとおり、明治三十一年に施行されました明治民法では、家の制度、これが導入をされて、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になっていた、これはそのとおりと承知をしております。 ただ、その一方で、夫婦の立場というところから……(発言する者あり)ですよね、はい。夫婦の立場から見れば、夫婦が同氏になっているという効果を、その状況ももたらしていたというそういった認識の下で、ホームページにおいてもこのような理解の下で夫婦同氏制と記載をしているところであります。 そういった中で、まさに御指摘のような懸念も、まあなくはない、当然理解はしますけれども、そうい…
大臣は、所信表明演説で、先ほど申し上げたとおり、情報提供、法案提出しますという演説、所信表明演説をしていただきたいところ、情報提供にしか、情報提供としかおっしゃっていないわけですね。 でも、それすらも、誤った考えを裏打ちするような、それはいかがなものかと。それは、あくまでも家の氏ということで、家に入ることによって同じ氏になるというだけの効果にすぎないのに、夫婦同氏、結果としてということではなくて、夫婦同氏制ってわざわざ書いているんですよ、制って。あたかも制度的に夫婦同氏制で同じものだったかのような、それはもう明らかに誤解を招くもので、修正すべきだと考え…