打越さく良 (立憲民主党)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

もう二十九年も前にそのことは決着済みなんですね。

しかし、報道によると、保守派の自民党議員らでつくる超党派議員連盟、日本会議国会議員懇談会が旧姓の通称使用の法制化を目指す方針を決められたと。これも先ほど申し上げたとおり、二十九年前にもこれは取れないねということになった案をまた目指すということを方針を決められたそうですけれども、その会合に、三月五日の会合ですね、その三月五日の会合で講師を務められた百地章国士舘大学名誉教授は、三月八日付けの毎日新聞で、選択的夫婦別姓について、身近な例では保育園の送迎で本当の親かどうかを確認するため混乱が起きたりするといった懸念の声があるとおっしゃっていた。

現在でも、保護者が旧姓を通称使用している場合もあれば、選択的夫婦別姓が認められないために法律婚ができないで事実婚でいる場合もあるわけです。国際結婚もあれば、再婚の場合の連れ子など、幾らでも親子が別姓の場合がある。

実は、やむなく私も通称使用しているんですけれども、子供が保育園のときには送り迎えしていましたけれども、全然何の不都合もなく、ちなみにPTA会長も務めましたけれども、何の混乱も生じていなかったと。これ一つ取っても、ことごとく選択的夫婦別姓に反対する理屈は成り立たないわけですね。通称として別姓を認める、でも戸籍においては同姓でなくてはならないと、この理屈は成り立たないわけです。

この理屈がどうやったら成り立つかといえば、もうとうにない明治民法の家制度がまだある、そのことを前提にしているんだったらですよ、その家制度があるんだったら成り立つわけですけど、家制度は廃止されているんですから成り立たないんです。

つまり、明治民法では、氏は家の名称であって、戸主及び家族はその家の氏を称すとされてきました。そこで、婚姻によりて夫の家に入った妻が幾ら外で活躍して家の名称とは別の通称を使っていたとしても、その女性についてのみ家の名称を変更することはできないと、家制度の下ではそういう説明ができたわけです。

そこで伺いますけれども、明治民法七百四十六条、明治民法七百八十八条一項はどういう条文でしょうか。

前後のやりとり

40の発言を見る

48の発言を見る