お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、夫婦は同一の氏を称するものとする現行制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。
この案につきましては、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいて後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生ずるといった指摘がありまして、法制審議会においては採用しなかったものと承知をしております。
40
鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、同性婚のことについて申し上げます。
今お話ございましたように、三月七日の名古屋高裁判決において、憲法違反をするという判断を示したもの、これは承知をしているところであります。同時に、確定前の判決ということでもあり、また他の裁判所に同種の訴訟が係属をしていることから、その判断も注視をしていきたいと考えています。
そして、この同性婚制度でありますけれども、親族の範囲、あるいはそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるかといった国民生活の基本に関わるものでもあります。そういった中で、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、そこ…
この発言のページ
41
福島みずほ(立憲)
違憲と言われているんですよ。選択的夫婦別姓も同性婚もその人が幸せになるだけで、大臣の家庭には影響ないんですよ。あなたの家庭には影響ないんですよ。幸せになる人が増えるだけを、何でいろんな意見があるといって、人が幸せになることを何で法律がそれを拒否するんですか。これはもう本当に出すべきだと思います。
刑事デジタル法改正が今国会でされて、大臣の所信表明にもありました。私はこれ、電磁的記録提出命令を本人が知らない間に裁判所の令状で取ってしまうということが問題だと思います。
差押え、捜索差押えだったら何が捜索されたか、そして押収品目録があって、それがあれだった…
この発言のページ
42
打越さく良(立憲)
立憲民主・社民の打越さく良です。
大臣は、所信表明演説で、夫婦の氏の在り方について、多様な考え方があることを踏まえ、国民の間はもちろん国会でも御議論いただけるよう、情報提供を行ってまいりますと言いましたが、大臣になられる前は賛成だった選択的夫婦別姓制度について、もう選択的夫婦別姓制度という言葉さえ使わずに夫婦の氏の在り方と、そしてその上で情報提供にとどまる。これ、非常に残念です。
先日、我が会派の法務部会、選択的夫婦別姓実現本部の合同会議で、ちくま新書で「夫婦別姓」という御著書を出された方が出席されました。この本の座談会に賛成の立場で大臣は登壇されて…
この発言のページ
- (上の発言)
43竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、夫婦は同一の氏を称するものとする現行制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。
この案につきましては、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいて後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生ずるといった指摘がありまして、法制審議会においては採用しなかったものと承知をしております。
44
打越さく良(立憲)
もう二十九年も前にそのことは決着済みなんですね。
しかし、報道によると、保守派の自民党議員らでつくる超党派議員連盟、日本会議国会議員懇談会が旧姓の通称使用の法制化を目指す方針を決められたと。これも先ほど申し上げたとおり、二十九年前にもこれは取れないねということになった案をまた目指すということを方針を決められたそうですけれども、その会合に、三月五日の会合ですね、その三月五日の会合で講師を務められた百地章国士舘大学名誉教授は、三月八日付けの毎日新聞で、選択的夫婦別姓について、身近な例では保育園の送迎で本当の親かどうかを確認するため混乱が起きたりするといった…
この発言のページ
45竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
明治三十一年に施行されましたいわゆる明治民法では、第七百四十六条において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条一項において、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていたものと承知をしております。
この発言のページ
46
打越さく良(立憲)
ですが、今の民法は家という考えを廃止されたこと、その下にできているわけですね。いや、夫婦同氏があるではないかという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、現行法上の夫婦同氏は家の氏ではないんです。
家制度は廃止された、夫婦の氏は家の氏ではないということで、改めて、それでよろしいですね。
この発言のページ