竹内努法務省民事局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、改正民法の第八百十九条第七項第二号は、父母の一方を親権者と定めなければならないときとして、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、それから、親権者の定め等に関する父母間の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを定めております。

個別の事案には応じますが、委員御指摘のような、父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められる場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられます。また、身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。そして、このおそれについては、当事者の一方がその立証責任を負担するというものではありません。

委員御指摘のとおり、DV被害者にはそもそも被害の自覚を欠いている場合もあることも勘案した上で適切な判断がされることになると考えております。

前後のやりとり

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