お手元にお配りしている資料の三枚目に、警察庁が現場に徹底しておられる人身安全関連事案への対処に係る留意事項についてという通達の中から、被害相談に来られた方への資料として、知っていただきたいことなどの「警察に来られたあなたへ」という資料をお手元にお配りしています。
警察庁、確認ですけれども、ここにあるように、あなた自身や子供や親族、同僚などに対する殺人、傷害など重大事案へ発展するおそれがあるということ、一旦暴力が収まって相手が優しくなっていても、また暴力が再開される可能性は十分あるということ、それから、まだ相手に情が残っている、外では真面目な人なのに、自分さえ我慢すればなどと考えていませんか、生命や身体を守ることを第一に考える必要がありますと。
こうした観点で、相談に来られている方の御相談を十分に伺って、そして身を守るための意思決定ということを支援していくんだと、先ほどの御答弁はそういう趣旨でしょうか。
131岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
改正後の民法におきましては、親権の共同行使の例外として、子の利益のため急迫の事情があるときが規定をされておりまして、この点につきましては、法務省の方から、DV被害を受けている場合にはこれが該当する旨が示されているというふうに承知をしております。また、急迫の事情があると認められるのは暴力等の直後のみに限られないとの見解も示されていると承知をしております。
このため、女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って御相談に応じ、その内容に基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、子の利益のため急迫の事情が…
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仁比聡平(共産)
ありがとうございます。
特に、警察現場の役割は重大だと思います。
警察庁にお尋ねをしますが、これまでDV、ストーカーの相談を警察署が受けていながら被害者の殺害に至ってしまったという事件が痛恨の教訓になっていると思います。これらを踏まえて、DVの相談をどのように捉えて対応していくように徹底しておられますか。
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133大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
配偶者からの暴力事案等につきましては、一般的に、事案を認知した段階では被害者等に危害が加えられる危険性やその切迫性を正確に把握することが困難であることが多い一方、事態が急展開して殺人などの重大事件に発展するおそれが高いものであるというふうに認識しております。
警察では、委員御指摘のとおり、過去の重大事件を踏まえまして、被害者の安全確保を最優先に、認知の段階から組織的に対処するための体制を直ちに確立いたしまして、関係機関等々と連携した被害者の保護及び加害者の検挙等の措置を講じております。また、この種事案では、身近な者が行為者であるな…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
お手元にお配りしている資料の三枚目に、警察庁が現場に徹底しておられる人身安全関連事案への対処に係る留意事項についてという通達の中から、被害相談に来られた方への資料として、知っていただきたいことなどの「警察に来られたあなたへ」という資料をお手元にお配りしています。
警察庁、確認ですけれども、ここにあるように、あなた自身や子供や親族、同僚などに対する殺人、傷害など重大事案へ発展するおそれがあるということ、一旦暴力が収まって相手が優しくなっていても、また暴力が再開される可能性は十分あるということ、それから、まだ相手に情が残っている、外では真面目な人なのに、自分さえ我慢すればなどと考えていませんか、生命や身体を守ることを第一に考える必要がありますと。
こうした観点で、相談に来られている方の御相談を十分に伺って、そして身を守るための意思決定ということを支援していくんだと、先ほどの御答弁はそういう趣旨でしょうか。
135大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
まさに委員おっしゃるとおり、そのとおりでございます。
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仁比聡平(共産)
このDV被害者の相談というのは、警察や、それから女性支援センターや配暴センターや様々な場面での相談ということになるんですけれども、相談に来ているということは、これまでDVの被害がある、あるいは怖いということなんですよね。そういう、これ、かつてのDVが疑われる場合、認められる場合、よほどそのおそれがなくなったという事情がない限りDVのおそれは消えない。リスクがあるし、当事者が怖いと思っているのは当然だと。けれども、そこに自信が持てないというような実情や特徴をしっかり踏まえた対応が私は必須だと思います。
そこで、国内法の問題としてちゃんと確認したいのが、改…
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137竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正民法の第八百十九条第七項第二号は、父母の一方を親権者と定めなければならないときとして、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、それから、親権者の定め等に関する父母間の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを定めております。
個別の事案には応じますが、委員御指摘のような、父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められる場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であ…
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