お答え申し上げます。
改正後の民法におきましては、親権の共同行使の例外として、子の利益のため急迫の事情があるときが規定をされておりまして、この点につきましては、法務省の方から、DV被害を受けている場合にはこれが該当する旨が示されているというふうに承知をしております。また、急迫の事情があると認められるのは暴力等の直後のみに限られないとの見解も示されていると承知をしております。
このため、女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って御相談に応じ、その内容に基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに該当するものとして、ためらうことなく必要な支援を行うべきものと考えております。
厚生労働省におきましては、こうした考え方について女性相談支援センターなどの関係機関に対し研修会等を通じて周知を行い、引き続き、DV被害者への支援が適切に行われるよう努めてまいります。
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仁比聡平(共産)
昨年の法案の審議の中でも、つまり、DVのおそれが認められるならば、これは必要的に単独親権であるし、この避難のための行動が支障を生じさせてはならないんだなどの御認識がまず示されました。
そこで、DVとは何なのかということを少し議論したいと思うんですけれども、私は、支援に当たってきた様々な専門家の皆さんのお話からしても、家庭内の権力格差を背景としてパートナーを支配する人間関係の構造そのものがDVであって、暴力はその手段にすぎないと思います。加害者が得意とする暴力、例えば身体的、精神的あるいは性的な、そうした暴力が振るわれるけれども、DVの本質は個人の尊厳を…
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129原原典久内閣府大臣官房審議官
配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭において行われるため潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向にあり、このため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性がございます。また、被害者自身に自らが被害を受けているという認識がないために相談に至らないことも多いとの指摘もございます。
内閣府としては、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向けて、配偶者からの暴力が重大な人権侵害であることや、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、心を傷つける精神的な暴力も暴力であること等についてホームページやSNS等を通じ…
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仁比聡平(共産)
ありがとうございました。
だからこそ、厚生労働省においでいただいていると思いますが、仮に父母間で共同親権かどうかとか同居親が単独行使できるのかなどの争いがある場合でも、DVが認められる、DV被害が認められるという場合には、ためらわずに、ためらうことなく保護、支援を行わなければならないと思いますが、そうですね。
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- (上の発言)
131岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
改正後の民法におきましては、親権の共同行使の例外として、子の利益のため急迫の事情があるときが規定をされておりまして、この点につきましては、法務省の方から、DV被害を受けている場合にはこれが該当する旨が示されているというふうに承知をしております。また、急迫の事情があると認められるのは暴力等の直後のみに限られないとの見解も示されていると承知をしております。
このため、女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って御相談に応じ、その内容に基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに該当するものとして、ためらうことなく必要な支援を行うべきものと考えております。
厚生労働省におきましては、こうした考え方について女性相談支援センターなどの関係機関に対し研修会等を通じて周知を行い、引き続き、DV被害者への支援が適切に行われるよう努めてまいります。
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仁比聡平(共産)
ありがとうございます。
特に、警察現場の役割は重大だと思います。
警察庁にお尋ねをしますが、これまでDV、ストーカーの相談を警察署が受けていながら被害者の殺害に至ってしまったという事件が痛恨の教訓になっていると思います。これらを踏まえて、DVの相談をどのように捉えて対応していくように徹底しておられますか。
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133大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
配偶者からの暴力事案等につきましては、一般的に、事案を認知した段階では被害者等に危害が加えられる危険性やその切迫性を正確に把握することが困難であることが多い一方、事態が急展開して殺人などの重大事件に発展するおそれが高いものであるというふうに認識しております。
警察では、委員御指摘のとおり、過去の重大事件を踏まえまして、被害者の安全確保を最優先に、認知の段階から組織的に対処するための体制を直ちに確立いたしまして、関係機関等々と連携した被害者の保護及び加害者の検挙等の措置を講じております。また、この種事案では、身近な者が行為者であるな…
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仁比聡平(共産)
お手元にお配りしている資料の三枚目に、警察庁が現場に徹底しておられる人身安全関連事案への対処に係る留意事項についてという通達の中から、被害相談に来られた方への資料として、知っていただきたいことなどの「警察に来られたあなたへ」という資料をお手元にお配りしています。
警察庁、確認ですけれども、ここにあるように、あなた自身や子供や親族、同僚などに対する殺人、傷害など重大事案へ発展するおそれがあるということ、一旦暴力が収まって相手が優しくなっていても、また暴力が再開される可能性は十分あるということ、それから、まだ相手に情が残っている、外では真面目な人なのに、自…
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