岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

改正後の民法におきましては、親権の共同行使の例外として、子の利益のため急迫の事情があるときが規定をされておりまして、この点につきましては、法務省の方から、DV被害を受けている場合にはこれが該当する旨が示されているというふうに承知をしております。また、急迫の事情があると認められるのは暴力等の直後のみに限られないとの見解も示されていると承知をしております。

このため、女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って御相談に応じ、その内容に基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに該当するものとして、ためらうことなく必要な支援を行うべきものと考えております。

厚生労働省におきましては、こうした考え方について女性相談支援センターなどの関係機関に対し研修会等を通じて周知を行い、引き続き、DV被害者への支援が適切に行われるよう努めてまいります。

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