鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

今先生御指摘の点でありますけれども、一般的に刑罰法規における明確性の原則ということであろうかと思います。この明確性の原則ということで申し上げれば、刑罰法規、これは明確でなければならないというものとして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義、この内容を成すものと理解されているものと承知をしております。

明確性の原則、この趣旨ということでありますが、仮に罰則の内容が不明確である場合には、犯罪の内容が事前に法定されていないということと同じようなこととなるということ、さらには、国民の行動、この予測可能性が奪われる、こういった点、これが趣旨であると考えております。刑罰法規に関する重要な基本原則であると認識をしております。

先ほど民事のこともお話をされていましたので若干触れさせていただきますと、民事法につきましても、一般論として申し上げれば、法律の規定、これはできる限り明確であることが望ましい、これは民事においても同様であると考えております。

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