杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

在留審査ということでございますと、入国前に交付する在留資格認定証明書の交付申請、それから在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請の三つがございますが、これらを合わせた令和六年の受理件数は、速報値で約二百二十九万件、令和五年と比較すると約一三%増加しているところでございます。

次に、審査期間につきましては、直近の公表数値を比較検討するという観点から、令和五年と令和六年の十月から十二月までの三か月間で、実際に掛かった審査期間の平均が標準処理期間の上限を超えている在留資格の数がどれくらいかという観点で比較させていただきますと、在留資格認定証明書の交付申請につきましては、対象が三十二の在留資格ありますが、標準処理期間の上限を超えているのが令和五年は五つであったのが、令和六年は六個、六つの在留資格に増加しているところでございます。また、在留資格の変更許可申請につきましては、三十三の在留資格のうち、令和五年は十三が標準処理期間の上限を超えていたのに対し、令和六年は更に一つ増えて十四となっております。在留期間の更新許可申請につきましては、三十二の在留資格のうち標準処理期間を超えておりますのが、令和六年は対象となるのが、失礼いたしました、令和六年は対象となる三十三の在留資格のうち五つ、この点については一つ在留資格の数は減っているということでございます。

もっとも、在留資格の認定証明書の交付申請、在留資格変更許可申請については、審査に要する期間が長期化する傾向にあるものと理解しております。

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