是非しっかりとお取組を進めていただきたいと思います。
このテーマを挙げさせていただいた理由は、御承知のとおり、今後外国人の受入れが更に拡大する、特に二〇三〇年までにインバウンドで六千万人という目標も立てていらっしゃるみたいでありますし、これから育成就労で外国人労働者の方の受入れも拡大されるということが確実に見通されている中で、外国人の入国が増えると不法在留者も増えていくということがパラレルに起こってしまうということが常態化してしまいますと、せっかくいわゆる人手不足対策も含めて外国人を労働者と認めた上で受け入れるという枠組みをつくったにもかかわらず、将来的に欧米のような社会の分断につながるような議論にもつながりかねないということでありますので、今とても大切な時期だと思っておりますので、このお取組、是非進めていただきたいと思います。
その上で、先ほどの矢倉委員の質問にもちょっとかぶってくるところなんですが、外国人の受入れが拡大を続けている状況の中で、審査手続の期間の現状というものがどうなっているのかということ、同時に、在留審査の長期化傾向が見られるのかということを前年度との比較のようなものでもって御説明をいただきたいと思います。
108
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございました。以上で終わります。
この発言のページ
109
川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
大臣、よろしくお願いします。
私からも、大臣所信の内容に沿ったものを中心に、幾つか総論的な質問を今日はさせていただきたいと思います。
まず最初に、昨年改正された改正入管法の運用状況について確認をさせていただきたいと思います。
不法残留者数に焦点を当ててということでありますが、不法残留者数の推移が、令和三年の数字が六万六千七百五十九人、令和四年が七万四百九十一人、令和五年が七万九千百十三人という形で順調に増加してしまっております。この増加の原因分析をどのように法務省としてしていらっしゃるのかということについて、まず大臣の御所…
この発言のページ
110
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、川合先生御指摘のとおり、令和六年一月一日現在の不法残留者数、これ七万九千百十三人と、令和四年一月一日現在と比べて一万二千三百五十四人増加してしまっております。
増加の要因といたしましては、私どもといたしましては、一つには、令和四年三月以降の新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の段階的な緩和によりまして新規入国者数が大幅に増加をしたこと、そして、令和二年から行われてきました新型コロナウイルス感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が終了をして、在留期間の更新が許可されず不法残留となった、そうしたケースが増加をしたということ、これ…
この発言のページ
- (上の発言)
111
川合孝典(国民)
是非しっかりとお取組を進めていただきたいと思います。
このテーマを挙げさせていただいた理由は、御承知のとおり、今後外国人の受入れが更に拡大する、特に二〇三〇年までにインバウンドで六千万人という目標も立てていらっしゃるみたいでありますし、これから育成就労で外国人労働者の方の受入れも拡大されるということが確実に見通されている中で、外国人の入国が増えると不法在留者も増えていくということがパラレルに起こってしまうということが常態化してしまいますと、せっかくいわゆる人手不足対策も含めて外国人を労働者と認めた上で受け入れるという枠組みをつくったにもかかわらず、将来的に欧米のような社会の分断につながるような議論にもつながりかねないということでありますので、今とても大切な時期だと思っておりますので、このお取組、是非進めていただきたいと思います。
その上で、先ほどの矢倉委員の質問にもちょっとかぶってくるところなんですが、外国人の受入れが拡大を続けている状況の中で、審査手続の期間の現状というものがどうなっているのかということ、同時に、在留審査の長期化傾向が見られるのかということを前年度との比較のようなものでもって御説明をいただきたいと思います。
112杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
在留審査ということでございますと、入国前に交付する在留資格認定証明書の交付申請、それから在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請の三つがございますが、これらを合わせた令和六年の受理件数は、速報値で約二百二十九万件、令和五年と比較すると約一三%増加しているところでございます。
次に、審査期間につきましては、直近の公表数値を比較検討するという観点から、令和五年と令和六年の十月から十二月までの三か月間で、実際に掛かった審査期間の平均が標準処理期間の上限を超えている在留資格の数がどれくらいかという観点で比較させていただきますと、在留資格認定証明書の交付…
この発言のページ
113
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
今の説明を聞いてお分かりになりましたですか。分かる人には分かる説明だったと思うんですけれども、在留資格に係る認定、変更、更新等、もろもろの手続に当たって、これは在留資格については九十日上限ということだと伺っておりますし、変更については三十日という数字、それを超えるか超えないかで今の数字が出てきているということなわけでありますが、その在留資格認定に九十日掛かるということ自体について、それは適切と思われるかどうかということがある意味問われている話でもあるんですけど、この点についての御認識があればお伺いします。
この発言のページ
114杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
もちろん、在留審査については迅速にやるということが大事だというふうに理解しております。
他方で、非常に多数の在留申請がある中で、それをどの期間でできるか、そういったもの、予見可能性を高めるという趣旨からも標準処理期間というものが定められておりまして、まずはその標準処理期間に向けてしっかりと努力していくということが大事だというふうに考えております。
この発言のページ