森本宏法務省刑事局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。

また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる理由があるときにつきましては、一般に証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりおそれがあるときをいうものと解されておりまして、そのおそれの程度については、単なる抽象的な危険性では足りないものとして解釈、運用されているものと承知しております。

もっとも、それが、お尋ねがその一般的な解釈、運用で求められている程度を超えた罪証隠滅のおそれが認められる場合をいうべきであるとすれば、そういった解釈は相当でないというふうに考えます。

前後のやりとり

24の発言を見る

32の発言を見る