身柄拘束をするかどうかに至っては、逮捕、勾留の要件を考えて、まず警察が逮捕状の請求をし、それから検察官が勾留請求を経て、裁判官の勾留を認めるかどうかという判断に従ってやっているということでございまして、その運用は適切に行われているというふうに当局としては承知しております。
森本宏法務省刑事局長
2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
前後のやりとり
撤回すべきです。間違ったメッセージを出す、日本がジェンダー平等指数百十八位であって、さらに後ろ向きのメッセージを出して、条約の履行について極めて後ろ向きだというメッセージを国内外に発して、問題です。撤回すべきだということを強く申し上げます。 次に、人質司法についてお聞きをいたします。 令和六年十二月九日、最高検察庁刑事部長がまさにペーパーを出しています。およそ取調べにおいては、相手方の主張や弁解に十分に耳を傾け、自白という結果に固執しないこと、誹謗中傷や罵詈雑言の類は固く禁じ、これ当たり前のことですよね。こういうことを今言わなくちゃいけないというのは…
刑事訴訟法におきましては謙抑性の原則等がございますので、任意捜査を原則とするという考え方の下に日本の刑事司法は成り立っているというのはそのとおりだと、こういうふうに考えております。
でも、罪を認めなければ長期間にわたって身体拘束をされること、無実であるほど保釈が認められずに、長期間勾留されて自白を迫られてしまい冤罪の温床となるということが極めて問題です。これ、見直すべきじゃないですか。
- (上の発言)
身柄拘束をするかどうかに至っては、逮捕、勾留の要件を考えて、まず警察が逮捕状の請求をし、それから検察官が勾留請求を経て、裁判官の勾留を認めるかどうかという判断に従ってやっているということでございまして、その運用は適切に行われているというふうに当局としては承知しております。
保釈の場合に、自白をしていれば、なかなか保釈がされない。大川原化工機事件で八回、八回、がんだと分かっても八回保釈は認められていなくて、結局保釈が一度も認められないまま御本人はがんで亡くなりました。 保釈が認められない、自白をしなければ、冤罪でも自白をしなければ出られないんですよ。だから、自白を、もううそでもいいからとにかく認めて命からがら外に出るか、あるいは、一生おまえはここから出られないぞ、生きては出られないからななんて言われながらとにかく中にいるか、がんで死ぬか、どっちかなんですよ。おかしくないですか。 ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそ…
まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。 また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる…
それ建前で、実際は全く違って、違憲的な運用がされているんですよ。無罪の推定も、身体不拘束は極めて例外的であるべきだ。さっきのドイツの例と全く違うじゃないですか。自白しなかったら出られないんですよ。実際、統計がそれを示しているじゃないですか。これこそやっぱり変えなくちゃいけない。起訴前保釈も認められていないし、弁護人の立会いも、まあほぼほぼ、検察の場合、一度も認められていないじゃないですか。でも、やっぱり保釈の要件、罪証隠滅のおそれを抽象的に解していることが極めて問題です。 最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ、起訴が取り消されたような…