お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申では、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされております。
したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、別氏を選択した夫婦が子をもうけた場合に子の氏が直ちには決まらないといった事態が生じることはないと認識をしております。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申では、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされております。
したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、別氏を選択した夫婦が子をもうけた場合に子の氏が直ちには決まらないといった事態が生じることはないと認識をしております。
私、この日本の戸籍制度というのは、非常に身分関係の一覧性も機能としてよくできている。この一つの戸籍の中で身分が、これ一体、一つの、身分とか全部、家族が全体が入っているわけなんですね。親と子という代で、それが一つの形の中に入っている非常に優れた制度であるというふうに思っております。ですので、これはしっかり守らなければいけない。 一方で、何か別姓の議論をすると、これが必ず壊れるみたいな議論になっているんですが、政治としては、そういう守るべき戸籍制度もしっかり守りながら、じゃ、別姓を選択される人のこの選択をどうやって尊重するか、これをどうやって両立するかとい…
お答えいたします。 平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍の編製基準につきましては、一つの夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされております。また、婚姻の際に子供が称する氏として定めた氏を称する者を筆頭者にすることとされております。 したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、一組の夫婦及びその子が編製単位となるという点及び筆頭者の記載が維持される点において基本的な編製の在り方に変更はありませんで、戸籍の親族的身分関係を登録、公証し、その来歴を明らかにすることができるという機能が…
今おっしゃっていただいたように、戸籍、今、日本の戸籍というのは、筆頭者が決まって、この筆頭者がインデックス代わりになって、それが家族単位ごとで統合されるというのが家族ごとの戸籍の特色であると思います。 今御説明あったとおり、法制審の案、別姓を選択でき得る制度にしても、筆頭者というのは決まり、それの下で戸籍はしっかりと維持されるという、こういう制度設計に基づいていかに両立するかというのは非常に重要だと思います。 もう一つ、よく別姓で言われることは、子供の氏が決まらないことがあるんじゃないかというようなことは言われます。これは、改めてですけど、もう御案内…
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申では、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされております。
したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、別氏を選択した夫婦が子をもうけた場合に子の氏が直ちには決まらないといった事態が生じることはないと認識をしております。
この部分でも決まらないままということも、また場合によったら決まらなければ裁判所ということもあったけど、裁判所が判断できるかというような問題もありました。こういう問題も解決できると。もうこれら一つ一つをしっかり解決していき、いかに選択肢を広げていくかということだと思います。 その上で、今、この別姓の議論で対立の一つに、対立軸ではないと私は思っているんですけど、通称の利用というところもあります。これは例えば、二者択一じゃないと思うんですよね、仮に別姓を選択して、同姓のままでいる方もいたら、通称も利用していくという選択肢も当然あり得る話だと思います。じゃ、通…
お答えいたします。
現行の民事基本法制におきまして、現在通称として使用されている旧姓は、民法の氏、民法上の氏とは異なるものであると考えております。
ごめんなさい。民法上の氏とは異なるということですかね。
戸籍上の氏とはどうですか。