私、この日本の戸籍制度というのは、非常に身分関係の一覧性も機能としてよくできている。この一つの戸籍の中で身分が、これ一体、一つの、身分とか全部、家族が全体が入っているわけなんですね。親と子という代で、それが一つの形の中に入っている非常に優れた制度であるというふうに思っております。ですので、これはしっかり守らなければいけない。
一方で、何か別姓の議論をすると、これが必ず壊れるみたいな議論になっているんですが、政治としては、そういう守るべき戸籍制度もしっかり守りながら、じゃ、別姓を選択される人のこの選択をどうやって尊重するか、これをどうやって両立するかということを悩む必要があると思うんです。今、そういう悩みを持ってみんなで議論できているか、いや、もっと議論をしなければいけないなと思います。
その上で、一つ、その悩みの解として、私、よくできているなと思っているのが実は法制審の案でして、法制審の案ですと、もう資料四の方だと、当時の、今も法制審の方も、法制審、平成八年のときの案で、なると、戸籍がこうなりますみたいなことを書いております。
ちょっとこれなども参考にしながら、改めて法制審の案というのを参考にすると、じゃ、家族ごとの戸籍制度とこの別姓というのは両立し得るのかということをまずちょっと答弁いただきたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生おっしゃいましたような外国人との共生をどう図っていくのか、実は、やっぱり今、G7、日本以外の国では、かなりこの外国人の問題というのがまさに政治のトップイシューになっている状況があります。
私は、やはり日本は自由で開かれた社会であるべきだと、そう思っていますけれども、そういうことであるためにも、やはり厳しいところは厳しいことをしっかりやっていかないといけない。特に、受入れ側の日本のコミュニティー、社会というところとの摩擦というのはこれ極めて大きな問題になりかねませんから、そこはしっかりと対応していく必要があると思っています。その意味では、ルールを守…
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矢倉克夫(公明)
今大臣おっしゃっていただいたような思い、全く共感するところでありますし、それを市区町村も巻き込んだ方針として、より徹底いただくような施策の在り方というのも是非、政府一体となって考えていただきたいというふうに思います。場合によっては市区町村を支えながらということで。
では、ちょっと次の議題に行かせていただきたいと思います。
次に、大臣、所信の中でおっしゃった、先ほども議論になっていた別姓の関係です、夫婦別姓の関係。夫婦の氏について情報提供が重要というふうにありました。
これ、法制審が案を出して三十年近いんですね。この中の議論、長くいろいろ議論をしてい…
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76竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有しております。また、入籍や除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けるということによって当該戸籍に記載されている各人の過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるという特色がありまして、このような特色は、本籍あるいは筆頭者によって戸籍を特定することによって発揮することができるようになっております。
委員御指摘の韓国でございますが、韓国におき…
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- (上の発言)
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矢倉克夫(公明)
私、この日本の戸籍制度というのは、非常に身分関係の一覧性も機能としてよくできている。この一つの戸籍の中で身分が、これ一体、一つの、身分とか全部、家族が全体が入っているわけなんですね。親と子という代で、それが一つの形の中に入っている非常に優れた制度であるというふうに思っております。ですので、これはしっかり守らなければいけない。
一方で、何か別姓の議論をすると、これが必ず壊れるみたいな議論になっているんですが、政治としては、そういう守るべき戸籍制度もしっかり守りながら、じゃ、別姓を選択される人のこの選択をどうやって尊重するか、これをどうやって両立するかということを悩む必要があると思うんです。今、そういう悩みを持ってみんなで議論できているか、いや、もっと議論をしなければいけないなと思います。
その上で、一つ、その悩みの解として、私、よくできているなと思っているのが実は法制審の案でして、法制審の案ですと、もう資料四の方だと、当時の、今も法制審の方も、法制審、平成八年のときの案で、なると、戸籍がこうなりますみたいなことを書いております。
ちょっとこれなども参考にしながら、改めて法制審の案というのを参考にすると、じゃ、家族ごとの戸籍制度とこの別姓というのは両立し得るのかということをまずちょっと答弁いただきたいと思います。
78竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍の編製基準につきましては、一つの夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされております。また、婚姻の際に子供が称する氏として定めた氏を称する者を筆頭者にすることとされております。
したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、一組の夫婦及びその子が編製単位となるという点及び筆頭者の記載が維持される点において基本的な編製の在り方に変更はありませんで、戸籍の親族的身分関係を登録、公証し、その来歴を明らかにすることができるという機能が…
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矢倉克夫(公明)
今おっしゃっていただいたように、戸籍、今、日本の戸籍というのは、筆頭者が決まって、この筆頭者がインデックス代わりになって、それが家族単位ごとで統合されるというのが家族ごとの戸籍の特色であると思います。
今御説明あったとおり、法制審の案、別姓を選択でき得る制度にしても、筆頭者というのは決まり、それの下で戸籍はしっかりと維持されるという、こういう制度設計に基づいていかに両立するかというのは非常に重要だと思います。
もう一つ、よく別姓で言われることは、子供の氏が決まらないことがあるんじゃないかというようなことは言われます。これは、改めてですけど、もう御案内…
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80竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申では、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされております。
したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、別氏を選択した夫婦が子をもうけた場合に子の氏が直ちには決まらないといった事態が生じることはないと認識をしております。
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