参議院 経済産業委員会 第8号
2025年5月15日・178 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい7人 / 23発言
- 賃金を上げてほしい5人 / 14発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい2人 / 3発言
- アメリカとの関税交渉で国益を守ってほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月十五日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月十五日 辞任 補欠選任 浅尾慶一郎君 白坂 亜紀君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 牧山ひろえ君 理 事 田中 昌史君 長峯 誠君 森屋 宏君 古賀 之士君 藤巻 健史君 委 員 越智 俊之君 加藤 明良君 北村 経夫君 古賀友一郎君 白坂 亜紀君 松村 祥史君 宮本 周司君 辻元 清美君 村田 享子君 石川 博崇君 竹内 真二君 礒崎 哲史君…
ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。立憲民主・社民・無所属の古賀之士でございます。 おとといの五月十三日火曜日に引き続いての下請代金支払遅延防止法、中小企業振興法改正案についての審議を始めさせていただきます。 まず、審議会の企業取引研究会、本当におまとめいただきましてありがとうございます。その報告書の最終ページについて、まずお尋ねでございます。 公正取引委員会に伺います。 本日審議されている下請法改正案は、昨年、令和六年、二〇二四年七月から十二月まで、合わせて六回にわたって開催されました審議会、企業取引研究会の議論をベースに作成されました。 報告書の最終ページ…
お答えいたします。 委員御指摘の企業取引研究会、こちらにつきましては、公正取引委員会と中小企業庁によりまして開催をしたものでございまして、我々が事務局を務めたものでございます。 この研究会におきましては、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくために、優越的地位の濫用規制の在り方につきまして幅広く御議論をいただくということで開催をしたものでございます。 本研究会では、強い事業者であれば、自社の商品、サービスについて十分な対価を顧客から得られることができると、その一方で、取引先の事業者を買いたたかなければ利益を上…
ありがとうございます。 この「トレイン・トレイン」という歌詞、そして作曲は、当時、マーシーという愛称で人気があった真島昌利さんの作品でございます。企業取引研究会報告書、令和六年の十二月の「おわりに」の中にはこう書いてあります。「弱い者達が夕暮れ さらに弱い者をたたく その音が響きわたれば ブルースは加速していく 見えない自由がほしくて 見えない銃を撃ちまくる 本当の声を聞かせておくれよ」と、トーンは比較的暗めなんですけれども、実はメロディーは極めて皆さんと元気になるような、頑張ろうぜというような気持ちになるようなメロディアスです。 歌が得意なら歌うん…
この歌がヒットいたしました昭和最後の年でございます。私、三十代前半でございまして、大蔵省で深夜遅くまで仕事をしておりまして、その合間にごくたまにカラオケに行って気分転換をするような生活をしておりました。残念ながら、このロックグループの歌は知りませんでした。 この締めくくりの文章を読みまして、研究会の報告書とはいえ、役所の文章にしては珍しいなと思って読ませていただきましたけれども、この歌詞で、受注者を買いたたいて利益を確保するというデフレ型の取引慣行の課題を表しているということにつきましては、この歌詞を引用した執筆者の熱い思いを感じましたし、私自身は、引…
おはようございます。 古賀委員のおかげで久しぶりに三十年前の話を思い出させていただきまして、大変懐かしく思うんですけど、ちょうど東京で宮仕えを約十年務めて、某フィルムメーカーにいましたけれども、そこから、地元の会社に戻れということもあって戻らせていただいて一、二年たった頃がこの歌だったというふうに思います。 歌詞を読めということでありまして、事前通告いただいたんですけど、当時から余り歌詞を読まないタイプでございまして、秘書官からちゃんと情報をいただいて、ユーチューブ見させてもらって歌を聞いて、ああ、これかと。「リンダリンダ」はよく覚えていたんですけど…
同様の質問を伊東良孝大臣にも伺います。
この企業取引研究会の報告書、極めてユニークな報告書の在り方だなと思っておりました。今の古谷委員長もお話しのとおり、本当に、こうした研究会の報告書で歌を披露するというのはなかなか余り聞いたことがなかったものでありますからびっくりしたんでありますけれども、この「トレイン・トレイン」という曲が発表されたのが一九八八年ということでありまして、ちょうど私、三十代後半から四十にかけての頃でありまして、地元の釧路で市会議員一期生の頃であります。諸課題の解決に没頭していた時期でもありまして、この曲でありますとか「リンダリンダ」とか、このグループの、ブルーハーツの曲は何度…
それぞれの皆様方の当時の思いを語っていただきまして、本当ありがとうございます。 古谷一之公正取引委員長は御存じなかったということですが、「リンダリンダ」の一節が出るときには大きくうなずいていらっしゃったので、ああ、「リンダリンダ」は御存じなんだなと思いましたし、武藤容治大臣は、やはりいわゆる買いたたかれた思いが、やっぱり、いわゆる生コン屋さんとあえておっしゃいましたけれども、そういう時代もおありになった。それから、武藤大臣におかれましても、市議会一期生で若いながら、で、やはり議員生活の中で、あっ、伊東大臣もですね、一期生のいわゆる新人議員として、それぞ…
お答えいたします。 企業取引研究会報告書におきましては、我が国の経済は、一九九〇年代以降、物価と賃金がほぼ横ばいで推移しており、諸外国に例のない価格据置型経済とも言われる状況であったと整理されております。そうした経済におきましては価格転嫁が困難でございます。そのような状況下での大企業と中小企業の労働生産性や価格転嫁力の推移も分析されておりまして、詳細を申し上げますと、実質の労働生産性の上昇率は大企業と中小企業で大きな差異はございません。そういった中で、価格転嫁力、これは仕入価格の変化分をどの程度販売価格に転嫁できているかを示すものでありますけれども、こ…
山本部長、ありがとうございました。 いわゆる労働生産性は大中小規模にそれほど差はないが、価格転嫁力については、やはり企業規模の大きさによって格差が生じているというような内容だったと理解しております。 さらに、それを受けまして、武藤経産大臣に伺います。 価格交渉が十分改善しない、価格転嫁も企業によってはなかなか大幅アップしない中で、各種統計によりますと、この五年で、仕入価格が上昇したことや価格転嫁できなかったことに起因する物価高倒産について、二〇二〇年の九十七件から、二〇二一年の百三十八件、二〇二二年の三百二十件、二〇二三年の七百七十五件、そして昨年…
市場経済というものには新陳代謝があるということも、これは現実だと思いますけれども、倒産の増加によって、日本の経済、社会を支える雇用の場ですとか貴重な技術が喪失することは、これは絶対避けていかなきゃならないと思っています。 民間の調査機関によれば、倒産の多くは販売不振を原因としたものでありますけれども、近年は、委員おっしゃられるように、物価高倒産というものが増加している傾向にあるとの分析がされているとも承知をしているところであります。そのため、中小企業が直面をする仕入価格の上昇というものを適切に発注企業に転嫁できる取組の必要性がますます高まってきているも…
今、武藤大臣がおっしゃった、今回の改正案の核心部分であります協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、これ条文では下請法改正案の第五条第二項第四号に規定されていますが、中小企業庁に伺います。これ、一般の方でも分かるように、この条文の読み方、どういう場合が禁止に当てはまるのか、認定要件、体系的に解説をお願いします。
お答えいたします。 御指摘の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、これにつきましては、大きく分けまして五つぐらいの要件で構成されているというふうに考えます。 まずは、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合ということでございます。例えば、製造委託をいたしまして部品を委託をしておりますといいますと、部品の原価ですね、こういうものに対しましてそれが変動をするというような事情があるのかどうかと、そして、そういうような状況がございますので、代金の額に関しまして協議を求めるということでございます。受注者の方が協議を求めるということでございます。それに受け…
向井審議官、ありがとうございます。その仕組みは今分かりやすく説明をいただきました。
一方で、協議を求めるのは受注者側であるというお話でした。つまり、受注者側がその発注者側に協議を求めるというのがこれスタートラインという理解でよろしいんでしょうか。そうなると、逆に言うと、なかなかこれは勇気の要ることじゃないかなと思ったりも現実的にするんですが、いかがでしょうか。
御指摘のとおりでございまして、今回につきましては、受注者ですね、受注者の方から協議を申し入れるというところがスタートになっているというわけでございます。
我々といたしましては、その発注者につきましても、受注者からの声を聞くように、真摯な態度、対応を求めるということでございまして、そして受注者といたしましても積極的に協議をしていただくと、そういうような環境を整備をしていきたいというふうに考えてございます。
ですので、やはりここは一つ、受注者側がスタートラインで協議を求めるというやり方にはやっぱり若干現実的に厳しさも感じつつも、ここを法的にきちっと明文化することによって別な意味でのスタートラインができ上がってきたということは言えるんじゃないかとは思っております。 さらに、公正取引委員会に伺います。 改正案の成立によって、協議を適切に行わない代金額の決定が禁止されると、法の目的でありますサプライチェーン全体で適切な価格転嫁は実現するとお考えでしょうか。我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようになるんでしょうか。 …
お答えします。 今回の改正法が成立いたしますと、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習といたしましてサプライチェーン全体で定着させていくことにつながるというふうには考えてございます。そして、この法律以外にも独占禁止法というものがございまして、そちらの優越的地位の濫用につきましても積極的に運用をするということによりまして、サプライチェーン全体で、適切な価格転嫁を商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていきたいというふうに考えてございます。 一方で、こうした法的な手当てのみだけでは、価格転嫁を促進させ、デフレ型の商慣習から脱却するために必ずしも十分では…
ありがとうございます。
さらに、じゃ、公正取引委員会に伺います。
文化ですとか商習慣の違いは重々承知の上で、韓国ではおととし、二〇二三年、中小企業や下請業者等との取引価格に原材料価格の変動を反映させる内容に下請法が改正されました。この下請代金連動制度というのは、取引価格の一〇%以上を占める原材料価格が一定割合以上に変動したとき、これに連動して取引価格を調整する制度と聞くんですけれども、これは実際に政府は把握しているんでしょうか。そして、この今回の法改正においては、この制度の導入というのはどこかで議論されたんでしょうか。
委員御指摘のいわゆるその下請代金連動制、そこにつきましては、韓国で導入されておるということにつきまして認識をしておりまして、そういうものにつきましても内部的には検討を行ったところでございますが、改正法につきましては、御指摘のような制度というものは盛り込んでいないということでございます。
連動制というのは、先ほども言いましたが、商習慣や文化の違いによってはかなり取り組みにくい部分もあるかと思うんですが、ある意味逆に、そこをダイレクトに、企業間で、先ほどお話があったように、価格転嫁がうまくいっていないというのを直接、ダイレクトに連動させる制度の方がより効率的にも思えるんですが、それが今回見送られた理由というのは何かあるんでしょうか。例えば、憲法の経済的自由権などに抵触するからとか、そういった何か思いがあって今回見送ったんでしょうか。
御指摘の下請代金連動制につきましては、コストを自動的に価格に反映させる、そういうような仕組みと承知しておるところでございます。 一方で、その商品、役務の質やその商品の競争力を反映した価格設定がこのような制度が導入されますと難しくなるという面もありまして、価格そのものを法律で規制するということは、生産性や質を向上させるといった事業者の意欲、そういうものを損なうのではないかと、そして価格変動の結果を最終的に負担する消費者の理解も得られるのかと、最終的には買い控えなどによりまして企業の売上げにも悪影響が及び得るんじゃないかというようなところも懸念がされておる…
時間が残り少なくなってまいりましたので、端的にちょっとお答えください。
前回、藤巻委員からも御指摘がありました手形払いの禁止ですね、これ、特に受取人の利用意向調査におけるやめたくないという層が九・八%、一割近く存在するんですけれども、これ何か対応を検討しなくてもいいんでしょうか。これ中小企業庁にお尋ねをいたします。
お答えいたします。
御指摘の調査によりますれば、手形受取をやめたくない理由として、例えば受取手形を自社の取引先への支払に使用する、いわゆる裏書、回し手形に使うという回答があったものと承知しております。こうしたやめたくない層への対応といたしましては、下請法が適用されない取引も含め、サプライチェーン全体で、支払条件の改善、それにより現金を早く確保する取組が重要と認識しております。
具体的には、下請振興法に基づく振興基準への規定、各業界団体の自主行動計画の遵守の促進、現金払に移行する中小企業向けには低利融資といった対策を講じていく所存でございます。
是非またその辺の改善の余地があるならばお願いしたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので結びますが、先ほど、ブルーハーツ、今回、「トレイン・トレイン」から始めさせていただきました。一方で、実は、弱い者が更に弱い者をいじめるというような歌詞の内容もあった一方で、今、ちょっと環境は異なりますが、教育現場では、ある学校の先生から伺ったり、文科省の調査分析に見ますと、いじめる人がいじめられるときもある、いじめられる人がいじめる人もいる、そういうケースもあるわけですね。ですから、一概に、一面的ではなくて、それぞれの多様的な問題をこれから、この法律の改正案…
皆さん、おはようございます。今日も御安全に。立憲民主・社民・無所属の村田享子です。 今日はですね、(発言する者あり)はい、頑張ります、下請法のところをまた聞いていきたいんですけれども、政府のお取組、パートナーシップ構築宣言であったり労務費転嫁の指針などの取組によって、本当に現場からは、価格転嫁以前より進んできている、そうしたお声多いです。 なんですが、その一方で、やっぱり抜け穴、抜け道を、やっぱり出てきているんじゃないかと思います。その一つが、本会議でも取り上げさせていただきましたが、この取引については交渉をして価格転嫁が実現をしました、良かったね、…
お答えいたします。 その事業者がどの事業者と取引するかにつきましては事業者の判断によるものでありますので、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制するということは、事業者間取引におけます契約自由の観点から適切ではないと考えておるところでございます。 発注者が受注者に対しまして、例えばその取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、その協議のところでそういうことを示唆した上で価格を据え置くというようなこととか僅かしか上げないというような一方的な価格決定をするという場合につきましては、今回導入しようとする規定、そういうものや独禁法に違反す…
ちょっと確認ですけれども、ある取引で価格転嫁が実現をしました、その上で、その後、失注、減注が起きたという場合については、今回の改正案の下請法については違反にはならないということでよろしいんでしょうか。
それにつきましても実はケース・バイ・ケースでございまして、ならないケースもありますが、なるようなケースも現行法の規定でもございます。 例えば、そういうような情報を、違反をされたと、違反行為があったということを例えば当局に情報提供しますと、それを理由といたしましてその取引を減額をするとかやめるとか、そういうような報復措置というのはこの法律で禁止をしておるということでございます。 このような報復措置があるかないかというものにつきましては、毎年やっております定期調査の中におきましてもそういうものの質問というものを入れておりますので、その失注とか減注とか、そ…
今、情報って、受注者側が行政の方に情報提供をして報復措置をされたというようなケースをお話しになったんですけれども、今私がお聞きをしているのは、ある取引でちゃんと価格転嫁できましたよ、しばらくしてから、あれっ、注文がないよね、あそこの会社から、であったり、以前より注文数が減ったよねというような失注や減注が起きた場合、これについては下請法の違反になるのかということです。
そのようなケースですと、今回の新しい規定では違反となりません。
私はここが非常に問題だと思っていまして、今はっきりと違反にならないとおっしゃったので、これを御覧になった方、ああ、じゃ、それでいいんだなと、一回価格転嫁オーケー出しておけば、次、注文別のところに変えてもいいんだなというふうになってしまうんですよね。
ここのところの対策をやっぱりしていかなければいけないと思うんですが、この点いかがでしょうか。
この法律で規制ができないということではございますが、価格転嫁につきましては、例えば労務指針等を公表いたしまして、その適切な価格転嫁というものを進めていこうということで政府全体で取り組んでおるところでございますので、そういうような社会的な規範、ノルムというものを醸成をするということによりまして、そういうような行為が余りなされないような雰囲気をつくっていくということが政府としては重要ではないかというふうに考えておるところでございます。
雰囲気つくっていく、商習慣を変えていく、非常に大事ですけど、先ほどの古賀委員のお話にもありました、今まで長く続いてきたものをやっぱり変えていくというのは難しい、だから法律でしっかりそこを規定しないといけない、法律からちゃんとやっていくんだというところを見せるべきだと思います。 これ実際に、これJAM、物づくりの中小企業で働く仲間が集まった組合ございます。そこの山陰、JAM山陰という鳥取、島根の皆さんのところからの声なんですけれども、今後の受注とか、その受注が取消しになるとか、失注になるとか、新しい引き合いをいただけなくなる、そうしたリスクを常に考えて交…
先ほども申し上げましたように、どの事業者と取引するかどうかということにつきましては、契約自由の原則というものもございますので、その範囲でどのような制度が適切かということを、先ほど来議論されております企業取引研究会、そういうものの中でも検討してきたということでございます。 そのような中で、今回はその協議に応じない一方的な価格設定というものを導入をすると、そういうことによりましてその価格転嫁を促進していこうと、そして、社会的全体で、サプライチェーン全体で商慣習として定着させていこう、社会的な規範を変えていこうというような方向で動いていこうというような結論に…
ちょっと伊東大臣にお聞きをしたいんですけれども、やっぱり今のようなケースをちゃんと防いでいかなければいけないと思います。
先ほどから御答弁いただいている契約自由の原則、それがあるということももちろん承知をしています。
その上で、例えば運用基準の中に、一度価格転嫁をしたと、その上で、次の取引、失注や減注につながるようなことはなるべくないように努めた方がいいとか、そのような書きぶりで何らかこのケースを防ぐような取組が、私は、運用基準の中であったりガイドラインであったり、そうしたところで示していくべきだと思うんですが、大臣、いかがですか。
これ民間の取引の話になるわけでありまして、事業者がどの事業者と取引するかにつきましては、これ事業者間のどうしても判断によるものが主たるものでありまして、一度、今まで取引しているんだけれども、少し条件が変わったからやめるやめない、あるいは次回の発注がある、あるいは量が減らされる等々まで役所が介入する、あるいはこうした事例を、何というんですか、取り決めするというのは難しいことだというふうに思うところでもあります。
契約自由の原則の観点がやはり優先されるのではないかなという、そんな思いであります。
それでは、次は武藤大臣にお聞きをします。 やっぱり中小企業、大臣も中小企業で働かれた御経験、先ほどおっしゃっていただきました。やっぱり中小企業の皆さん、もちろん継続的な取引というのもございますが、やっぱりほかの同業のメーカーの皆様とも競争しながらされている中で、だからこそ、じゃ、うちの価格をどうしようか、じゃ、相みつを取られたらほかの企業に負けてしまうんじゃないかという御不安の中でやっていて、今ずっと、今日このテーマでやっていますけど、一度価格転嫁できたけれども、じゃ、次はどうなるの、ほかの会社に注文取られちゃうのというような気持ちで皆さんやられている…
私の立場からちょっとお話を申し上げさせていただいて、これ、実を言うと、要するにその価格転嫁、いわゆる多層までのやつも含めてですけれども、今委員がおっしゃられるように、従来というのは、いいよ、おまえのところ、できないんだったらいいよと、ほか幾らでもいるからというのが原理原則で、過去の歴史にはありました。 そういう中でいろいろ淘汰をされながら来ているわけで、その中で、すばらしい一つの、ワン・オブ・ゼムの技術をうちは持っているんだというので、それぞれしのぎを削りながらやってきているというのが現状ですけど、そうはいっても、今委員おっしゃられるように、いや、価格…
今こうしたことも注視をしていただきたいということで、一つ、例えば今、下請Gメンであったり書面による調査、大規模なものされていますが、今言った事例ですよね、価格転嫁した後、その後、失注したり減注したりということないですかということも調査の中で是非入れていただきたいんですが、武藤大臣、いかがですか。
検討させていただきます。
ありがとうございます。
その運用基準がやはりこの法律を実効性あるものにする上で大事だと思っております。この運用基準なんですけれども、現在、やっぱり協議が、今私が冒頭の例で申し上げたのは協議はできたけどその後の問題ということだったんですが、やっぱり協議そのものが形骸化をしないようにといったことがもう一つポイントだと思っています。
これまでの御答弁の中でも、法律の運用基準などで想定される問題事例を分かりやすく示すということでしたが、現時点ではどのような問題事例を想定しているんでしょうか。
お答えいたします。 この法律の運用基準の内容につきましては、今回の改正法案が成立した場合にはその後具体的に検討していくということでございますが、現時点で想定しているものにつきまして申し上げますと、先ほど来御指摘がございましたように、受注者に対し取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で一方的に、その価格を据え置いたり僅かしか上げないというような一方的な価格の決定をするというような行為、そして、協議の求めを拒み、無視し、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を据え置く等の決定をするということ、そのほか、受注者が、コスト上昇分につきまし…
伊東大臣にお聞きします。
運用基準について、じゃ、どのような会議体で、またスケジュールで策定を行っていく見込みでしょうか。
今回の改正法案が可決、成立した場合でありますけれども、来年一月一日の施行に向けた準備を速やかに進めていくこととなります。具体的には、公正取引委員会と中小企業庁が開催いたしました企業取引研究会、これにおきまして昨年十二月に取りまとめられた提言も踏まえつつ、公正取引委員会において運用基準の原案を策定し、パブリックコメント手続を経た上で、十月頃には決定、公表できるよう準備を進めていくこととなる予定であります。
やはり、この法律が施行されて実際に現場でそれに基づいて動き始めたときに、冒頭申し上げたようなその抜け穴、抜け道というのが出てくる可能性があります。
そうした状況に合わせてやはり随時運用基準というのも見直すべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この法律の運用基準につきましては、主に違反行為についての具体的な解釈や想定される違反例を示すものでありまして、これまでも公正取引委員会において必要に応じて内容の見直しを行ってきたところであります。例えば、平成二十八年には、型等の無償保管要請、これ金型、木型等でありますけれども、この無償保管要請など、多くの違反事例を追加しているところであります。
今回の改正法を踏まえた運用基準の改正事項につきましても、今後、商慣習の変化など対応すべき事情が見られる場合には、公正取引委員会において検討した上で、必要に応じて見直していくことになるところであります。
続いて、グループ会社間の取引について、経産大臣にお聞きをします。
先日の本会議でもお尋ねしました。グループ会社間での取引は下請法や独占禁止法の対象にはならないということですが、現状として、私のところには、グループ会社間といっても価格転嫁が進んでいないというお声があります。こうしたグループ会社間での取引における価格転嫁の現状についてどのように認識をしているのか、また、いろいろな調査からこうしたグループ間の取引について課題があるというような声は寄せられていくか、あわせて、じゃ、このグループ会社間の適切な価格転嫁をどう進めていくのか、お聞きをします。
グループ会社間の件につきましては、この前も本会議で御質問いただきました。 この価格転嫁の状況については、中小企業の経営者からは、親会社と子会社との取引で価格転嫁が進まない結果、その先の取引先への価格転嫁が進まないという声も伺っているところであります。 同一グループの会社間の取引については下請法や独禁法では問題とならないものと承知をしておりますけれども、様々な取引適正化対策により、それら取引も含めたサプライチェーン全体で価格転嫁を徹底することは賃上げ原資の確保の観点から大事だと、重要なものだと思います。 このため、幅広い業界全体で取引適正化に向けたい…
グループ会社間からの御相談もう一つありまして、子会社が中小企業だった場合、今政府の方でも中小企業の支援として様々な補助金であったり政策ございますが、中小企業であってもグループ会社間の場合はみなし大企業とされて、補助金が使えず困っている、この声、物すごく多いんですね。
こうしたみなし大企業、中小企業の皆さん、いらっしゃいます。補助金その他の支援策の対象とすべきだと思うんですが、いかがですか。
今御指摘ございましたいわゆるみなし大企業でございますが、一律の基準は存在をいたしませず、各制度や補助金等の目的に照らしてそれぞれ定められております。一般的には、出資や役員の関係等を踏まえまして、実質的に大企業が所有、管理する企業を指すことが多いものと認識しております。 中小企業基本法におきましては、独立した中小企業者の自主的な努力の助長や、多様で活力ある成長発展の促進が規定されております。こうした中小企業政策の目的や趣旨を踏まえますと、実質的に大企業が所有、管理する企業であるいわゆるみなし大企業に対して中小企業向けの支援を広く認めることは難しいと考えて…
多分、みなし大企業の中小企業の皆さんはなかなか御理解はされていないと思っています。やっぱり、いろんなところ回っても、これは労働組合もそうなんですが、会社の方から何で使えないのということを直接私も言われます。 そうした理解というか、もそうなんですが、やっぱり実際みなし大企業と言われている皆さんも本当に補助金求めているし、困っているんだよと、そうしたところのやっぱりお声もしっかり聞いていただいて、本当に今のままでいいのかというのも検討をお願いをしたいと思います。 製造業の皆さんから、これも本会議でお聞きをしましたが、やっぱり海外と取引をされている方もたく…
お答えいたします。
海外の事業者との取引につきまして、この法律や独占禁止法が適用できるかどうかにつきましては、その取引が日本市場に与える影響を踏まえて判断されるため一概には言えないものの、一般論でございますが、外国法人との取引であっても、日本国内において行われた取引ということでありますと、これらの法律の適用対象となるということでございます。
今、日本市場に与える影響を踏まえてということでございますと、恐らくこちらもケース・バイ・ケースになってくると思います。
例えば、海外企業と取引をされていて、なかなか価格転嫁できないんですといった御相談があった場合に、じゃ、例えば公取の皆さんのところに相談に行って、うちの企業はこういう取引やっているんですけどというふうに相談に行くと、じゃ、このケースは下請法、独占禁止法適用されますねというような相談に乗っていただいてということも可能でしょうか。
お答えいたします。 公正取引委員会では、従来からこの法律や独禁法に関する事業者からの相談を受け付けておるところでございますが、令和三年には、特に取引先から不当なしわ寄せを受けるおそれのある中小事業者の皆様に相談窓口をより活用していただくために、フリーダイヤル経由での窓口も設置したところでございます。 令和六年度におきまして、この法律、そして独占禁止法上の優越的地位の濫用規制に関する相談ということにつきまして、合わせて二万二千九百五十六件の相談を受けておるというところでございます。 相談窓口では、事業者の方から転嫁に関する相談だけではなく、例えば相談…
こちらも同じくJAMの皆様からで、海外取引ではやはり地域の相場が基本となって、やっぱり価格転嫁の交渉が困難であるといった相談があります。 また、先日の委員会では、航空機のトランプ関税もお話しさせていただきましたが、航空機もまさに日本の企業が受注者となって皆さん頑張っていらっしゃっているところなので、しっかりそうした窓口もあるということも私の方からも周知をしていきたいと思います。 次に、入札についてお聞きをします。 入札でやっぱりどうしても仕事を取りたいというときには、やっぱり皆さん、価格を下げて仕事を取りに行っていて、利益が出ないといった声ございま…
お答えいたします。 低い価格での入札は、各事業者による財務状況や履行能力も踏まえた判断であり、それだけでは直ちに不適切ではないという見方もございます。他方で、物価上昇を上回る賃上げの定着のためには、例えば官公需の発注においても適切な予定価格の設定や価格交渉、転嫁が行われることが重要でございます。 国等の官公需につきましては、あらかじめ設定した基準価格よりも低い価格での入札に対しては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないか等を調査いたしまして、おそれが認められれば落札者としない低入札価格調査制度がございます。また、地方自治体の官公需におきまし…
やっぱり、入札においてもやっぱり労務費の部分がなかなか価格転嫁難しい、働いている皆さんの賃上げにつながっていないという声聞いていますので、引き続きの取組をお願いします。
あと、防衛産業もちょっとお聞きしたいんですけれども、こちらも、防衛産業で働いている皆さんから、価格転嫁を国に申し入れたときに、予算で決まっているので変更できないと言われたと。こうした防衛産業の価格転嫁対策、どうなっているでしょうか。
お答え申し上げます。 委員から御指摘があったとおり、防衛産業基盤を強化するには、まず防衛省から直接契約しているプライムコントラクター、この人たちがちゃんと利益を上げることも大事なんですけど、大企業に対して部品とか加工役務の提供を行う中小企業、いわゆるサプライヤーさんですね、サプライチェーン全体で利益率を改善をしていくということが適正取引のために必要だというふうに思っています。 こうした観点から、経産省では、防衛省さんと合同で有識者会議を設置をしまして、二年ぐらい検討させていただきまして、今年の三月に防衛産業における下請適正取引等の推進のためのガイドラ…
防衛産業で働いている皆さん、やはり日本を守るんだという、すごくもうそういったお気持ちで一生懸命現場で頑張っていらっしゃいますが、やはりある企業の中で、ほかの事業と比べると、防衛部門がほかの事業と比べてこれまでなかなか利益が上がらなかったというようなやっぱりお悩みも持っていらっしゃいます。今いろいろな取組、防衛産業基盤強化法を始めとして取組はされているのは理解はしていますが、しっかり進んでいくようにお願いをいたします。 ちょっと地方のところをお聞きをします。 下請企業振興法のところ、改正案で地方公共団体との連携強化というところが規定をされました。やっぱ…
地方公共団体の役割の重要性については委員御指摘のとおりと存じます。 この地方公共団体との連携につきましては、例えば、労務費転嫁指針を始め取引適正化に関する国の様々な施策、これらについては足下大きな変化もございます。こういったものにつきまして、自治体から地域の企業の皆さんへ更に一層周知をいただくことなども期待をいたします。 加えまして、下請Gメンを活用した都道府県ごとの施策認知度の調査、さらには地方公共団体が収集した取引情報を国にも共有いただきまして、取引適正化に関する施策の立案や法執行へ活用することなども想定しておりますし、また、各都道府県が独自に先…
最後に、中小企業憲章についてお聞きをしたいと思います。
中小企業憲章、二〇一〇年六月に閣議決定をされたものでございます。中小企業政策に取り組むに当たってはこの中小企業憲章の基本理念を踏まえてというようなこともこの中にございますが、この中小企業憲章の内容について御説明お願いします。
お答えします。
中小企業憲章は、中小企業の重要性、役割、中小企業への支援の姿勢につきまして中小企業や国民にお示しする、言わば中小企業の経営者や従業員へのメッセージとして平成二十二年六月に閣議決定されたものでございます。
具体的には、中小企業が経済や暮らしを支え、牽引する重要な存在であるとの基本理念や、経済活力の源泉である中小企業が思う存分に力を発揮できるよう支援するという中小企業政策の基本原則などが記載されているものでございます。
この中小企業憲章の中には、「中小企業は、国家の財産ともいうべき存在である。」といった一文もあります。ただ、これ二〇一〇年に閣議決定されて、もう今二〇二五年ですけど、本当にこの間、中小企業の皆さんを国が支えてこれたのか、そこで働く人を守ってこれたのかというのは、私は本当に疑問です。 地方公共団体、先ほどお話ししましたが、今この中小企業憲章を地方でも広めていこうというようなJAMの皆さんも活動をされておりまして、例えば、条例でいいますと、中小企業振興基本条例というものを制定している地方自治体もございます。 この基本条例では中小企業に関する施策の基本となる…
お答えいたします。 中小企業振興基本条例につきまして、民間団体の調査によるものでありますけれども、令和六年十一月時点で四十七都道府県と七百二十一の市町村で制定されているものと承知をしております。 基本条例の内容は自治体によって様々でありまして、下請取引の適正化を盛り込んでいる条例もございます。残念ながら盛り込まれていない条例もありますけれども、自治体における取引適正化の推進には寄与をしていただいているものと認識をしております。 この中小企業振興基本条例につきましては、地方自治の原則の下、各自治体において議論され制定されるものではありますけれども、経…
今御答弁ございました。今条例を制定しているところ八百弱ということで、日本国内の地方公共団体の数、約千七百を超えていますので、まだ半分にも行ってないという状況で、こうした取組も是非紹介をしていただきたいと思いますし、やっぱり今日の御答弁聞いていても、周知をするとか、雰囲気を醸成していくんだと。やっぱりちょっと、どうしてもまだまだ、もう一押しなんじゃないかなと思うところございます。しっかりその点も考えていただいて、私の方もしっかりチェックもしていきたいと思います。
ありがとうございます。
日本維新の会の藤巻健史です。よろしくお願いいたします。 前置きというか、今まだこの法律通っておりませんので、前回同様、親会社、子会社という言葉を使わせていただきます。私、口が回らないもんですから、新しい用語だとちょっと口がもつれてしまいますもんですから、親会社、子会社でやらせていただきたいと思います。 〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕 もう一つ、ちょっと前置きなんですけれども、正直言って、私は経済に関しては新自由主義者です。要するに、マーケットが決めるべきであって、政府はなるべく出しゃばらない方がいい。ですから、規制緩和とか国営企業禁止とか、それ…
藤巻先生、ありがとうございます。 本当、藤巻先生の御意見拝聴していると、さっきも古賀先生から話があったけど、三十年前を思い出しまして、毎月、営業会議、役員会議、おまえ、金利幾らだと思っているんだと、もうその話ばっかりして、とにかく手書きしたこのいわゆる手形を、裏書はどうなんだとか、いろいろそういう話ばっかしのときがあったのをよく思い出させていただきました。 先生おっしゃられる問題意識も、これは政府がここまでやることはおかしいんじゃないかというのもよく分かるんですけれども、私も数年、もう当然ですけど、今大臣職ですから、兼職全くしていませんけれども、話を…
大体理解しましたけれども、ただ、現金化が進んでいるという、約束手形の問題は、やっぱり印紙税とか、それから世の中がデジタル化が進んでいるときに紙媒体を残していいのかとか、そういう問題はあるのは十分認識しているんですけれども、現金化している理由って、今大きいのはやっぱり金利が低いせいだと思うんですよね、今まで異常に金利が低い。私が、銀行員、マーケットにいた頃というのはやっぱり相当金利が高かったですけれども、金利が低ければ銀行から借金して先に払っても構わないわけですよ、親会社としては。だけど、金利が高くなったときにちょっと話はまた別になってきて、やっぱり手形や…
御指摘のトラックの標準的な運賃自体は、運送事業者が自社のコスト等を適切に把握して、荷主と運賃交渉を行えるようにするための参考指標ということで設定されているものでございまして、政府が実際の取引価格を設定するものではありませんので、公正取引委員会の方の競争政策上も問題とするものではないとは考えております。 ただ、釈迦に説法で恐縮でございますけれども、議員から御指摘がございましたように、価格というのは市場における基本的な競争手段であります。公正で自由な競争環境の下で取引当事者間の協議や交渉を通じて価格が決まるということが重要でありまして、このような市場の価格…
政府が価格に介入しなくちゃいけないということは、取りも直さず独禁法はきちんとワークしないと、完全競争、完全なる競争がワークしていない証拠であると私は理解しております。ですから、完全競争は、競争がもっと厳しくなるように、きちんと独禁法の趣旨に合ってやるべきであるというふうに考えております。 ちょっといろいろまだ質問があるんですけど、ちょっと時間がなくなってきたので。 今回の法案とは関係ないんですが、今日、朝、毎日新聞の方で、私が財政金融委員会とか予算委員会でしばしば申し上げていた、トランプ氏は、日本は米を買ってくれない、自動車を買ってくれない、だったら…
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。 今日は、まず、下請代金法改正の中の面的執行の強化という観点で質問をさせていただきたいと思います。 ちょっとまずは基本的な点からの確認になりますが、関係行政機関による指導及び助言に係る規定、それから総合情報提供に係る規定というものが今回新設をされるということになります。改めてなんですけれども、現時点において想定している具体的な関係行政機関というものが果たしてどこになるのか、具体的にこの関係行政機関とどういう話をしているのかという、関係する業種であったり業法と併せて伺いたいと思います…
お答えいたします。 今回の法改正におきましては、所管する業界についての知見を有しますそれぞれの事業所管省庁においても、この法律に基づきまして、対象取引につきましてその調査をした上、指導や助言が行えるということでございます。事業所管省庁と中小企業庁、そして公正取引委員会の間で相互に情報提供を行うこととすることが可能となるものでございます。そのため、関係行政機関については特定の省庁に限ったものではございませんで、事業や業法を所管している全ての省庁が対象となるということでございます。 具体的な例を申し上げますと、例えば、貨物自動車運送事業につきましては、国…
今、改めて確認をさせていただきました。具体的には、取引研究会の方の報告書なんかも見ましたけれども、今お話をまさにいただいた貨物自動車運送事業法に係る国交省さんとのやり取りですとか、その点についての議論というのが進められているということは私も確認をいたしました。 あえて今回この点を取り上げたのは、今回、まさに面的執行を強化していくというのは、私、いいことだと思っています。まさに、下請法あるいは業法の中で、もしかして、はざまに落ちてしまっているような取引、守られていない取引ですとか、しっかりとフォローしてもらえないような立場の人たちが出てしまうのではないか…
今回の法改正によりまして、発荷主から運送事業者に対する運送の委託がこの法律の対象とすることとしておりますが、運送事業者が荷待ちや荷役を無償で強要され得るなどといった問題に対しては、まずは業法において適切に対応されることが重要であると考えております。 例えば、令和七年四月に施行された改正貨物自動車運送事業法におきましては、運送事業者に運送を委託する場合には運送の役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付する義務が課せられたところであります。この書面の内容には、運送契約に荷役作業や附帯業務などが含まれる場合にはその内容と対価についても記載しなければ…
今大臣御説明いただきました。 今の御説明の中にもありました、この着荷主のところに荷物を運んだときに、荷降ろしだけではなくて、倉庫への搬入であったり、場合によっては倉庫の整理、さらにはお店の棚に陳列をするというところまで実はこの業者、運送事業者の方が作業を求められることが実際に起きているということで、今大臣から御説明をいただきましたが、ちょっと確認にはなりますけれども、そうしますと、本来であれば発荷主と着荷主の間で結ばれた契約の中身の中にこの運送事業者に関することなども含めて、最終的には運送事業者と着荷主の間にも、法的なといいますか、この契約書の効力が及…
発荷主から運送事業者に対する運送の委託をこの法律の対象にすることによりまして、発荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役を無償で強要させるなどといった問題について取引の適正化が図られるものと考えております。 また一方、直接の取引関係がない着荷主と運送事業者との間で生じる問題についても適切に対処していくことが重要であります。 今後、公正取引委員会においては、例えば着荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役をさせるにもかかわらず、その費用を適切に発荷主に支払われない場合など、着荷主と発荷主との間での契約が不公正であるような場合について独占禁止法によって対応してい…
としますと、今大臣にも御答弁いただきましたとおり、その運送事業者と着荷主の関係で実際に荷役が発生するという場合には、その他の契約の中できちんと確認もされますし、そこに発生する費用についても発荷主側の方で支払うということ、失礼しました、発荷主が契約を運送事業者と結ぶときにちゃんと着荷主の方にそれを求めることができるということ、ということで理解をいたしました。 とすると、やはり今後、様々なこの実務関係、お話を進めていくときには、しっかりと着荷主側の理解が進むようなことを情報発信もしていただく必要がこれはあろうかというふうに思いますので、その点、是非、市場に…
委員御指摘のとおりでございまして、現場が混乱しないように、この法律につきましてどういう規制になっておるのかということにつきましては、改正法が成立した暁には周知徹底、そして関係する事業者団体等とも意見交換をしながら対処してまいりたいというふうに考えてございます。
是非よろしくお願いをいたします。 あと、もう一つ大臣にお伺いしたかったのが、これも本会議の答弁でありまして、もしかすると先ほどの御答弁とかぶってしまうのかもしれませんが、本会議でお答えいただいた中に、取引当事者間の契約が不公平なものであるときは公正取引委員会において対応する旨の答弁がこれもございました。これは具体的にどのような対応を想定しているのかということで、やはりそこは独禁法で対応していくということになっていくのか、それとも下請法での対応ということになるのか。 加えて、もし御答弁いただけるのであれば、実際に違反が見付かったという場合、運送業者と着…
お答えします。 今のようなケースですと、発荷主、いや、着荷主、発荷主、運送事業者、そういう取引があるような場合で何か問題が生じた場合にはどこに対しましてその規制をするのかというような御質問だと思いますが、これにつきましては、やはり個別ケースを踏まえまして、どこの要請が問題なのか、そして契約がどうなっておるのかというところを踏まえまして、適切なところにそういう問題につきまして改善措置等をとるということになりますので、着なのか発なのか運送事業者なのかというのは、もうケース・バイ・ケースで判断をしまして適切な対応をすると、取引の適正化を図るような対応をしてい…
まさにここの取引というのは、実際の取引はあるんだけれども、法律的にははざまとなり、誰からもフォローされていなかったところが今回新たに対象で見ていくということになります。ですので、これから実績を積んでいくということになると思いますので、是非、様々場面想定しながら御対応いただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 続いての質問に行きたいと思います。 今物流という関係でお話を進めさせていただきましたが、それ以外にも、冒頭の御質問でも確認をしましたが、この業法と下請法の適用を含めて、どちらで見ていくかということになる業種がたくさんございます。 …
お答えいたします。 今回の改正法が成立いたしますと、公正取引委員会や中小企業庁、そして事業所管省庁、そちらの相互間で必要な情報提供を行うというような規定が入るわけでございまして、相互に情報提供をしながら有機的に連携をしていきたいというふうに考えているところでございます。 例えば、事業者が違反行為を行っておりますと、それに対しましてどういう措置をとれば取引の適正化が図られるのかというものにつきましては、それぞれ業法なのか、この法律なのか、独禁法なのか、それぞれとり得る措置の内容というものも変わってくると思いますので、そういうものも見ながら、どこの省庁が…
この相談の窓口に関しては相談しやすいところにと。まあどこでも受け入れますよという姿勢だと思うんですが、これ、逆に、当事者だと困るんですよね。どこに相談していいんだろう、どこでもいいですよというのは余り答えになっていないという場合もあります。 今、事前にちょっとやり取りさせていただいた中で、所管省庁において、それぞれまた業種ごとでガイドラインも作られているというお話も伺っています。是非そういうガイドラインの中にも、こういうことの事案についてはどこに相談してくださいということも含めて記載をしていただくと、業者側の方としては、ああ、じゃ、何でもいいからここで…
委員御指摘のとおり、中小企業庁の調査によりますと、型の保管費用等を発注者側企業が負担しなかったとする受注者からの回答が四割超えでありました。 経済産業省としては、型の保管費用を発注側が負担する旨を振興基準に盛り込んでいるところであります。また、それに従って適切に取引するよう、自動車業界を始めとする各業界の自主行動計画への反映ですとか徹底等を促してきたところであります。二〇二三年三月以降、金型等を無償保管をさせた事業者に対する下請法上の勧告が十件以上行われています。 中小企業庁では、勧告を受け、公正取引委員会と連名で、同様の違反行為が起こることのないよ…
大臣、是非お願いをいたします。
ここに来て物価上昇の中で、家賃なんかも上がっています。これ倉庫の家賃の支払価格も上がっちゃうんですね。
そういう意味でいくと、今後これやっぱり改善進んでいかないと、ますます中小企業負担重くなってきますので、是非、是非こういう点も含めて積極的な働きかけしていただきますことを改めてお願い申し上げまして、質疑終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の岩渕友です。 初めに、中小企業の価格転嫁、下請単価の改善と賃上げの原資確保に関わって質問をいたします。 具体的には、自社株買いについて聞いていきたいと思うんですね。 日本の上場企業が過去一年間に取締役会で決議をした自社株買い計画の合計額が二十一・五兆円に上ったということが我が党の集計で分かりました。この額は、前年と比べると、もうほぼ倍になっているんですね。 自社株買いは、企業が過去に発行をした自社の株式を、自らの資金を使って市場から買い戻す行為です。株主還元の一環というふうに位置付けられて、株価をつり上げて、株主の売買差益を増大させる…
御質問いただきましてありがとうございます。 物価上昇を上回る賃金上昇の実現のためには、企業が過度に内部留保を保有するのではなくて、失礼、設備投資や賃上げ、取引先への価格転嫁等に効果的に活用することが重要だというふうに承知しています。 従業員あるいはまた取引先等のステークホルダーとの適切な協働というものが、持続的に企業価値を高めることにもつながるものと認識をしているところです。企業価値を高めるために収益をどう分配するかは各社の経営判断でありますけれども、その前提の下で、政府としては、設備投資や賃上げ、価格転嫁などに大企業が資金を振り向けるような様々な施…
前回やりましたけれども、自動車関連産業はもう非常に多重下請で、この下の下のところになかなか届いていないという実態があるわけですよね。
大臣は、ティア1とかティア2以下の中小部品メーカーとの取引適正化、これについても要請をしたというふうに述べているわけですけれども、トップの企業だけじゃなくてティア1の企業もこんなことをしていたら、これ賃上げできないんじゃないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、上場企業には、賃上げに向けて適正取引を徹底しながら発注者としての責任を果たしていただきたい旨をお伝えしてきているところであります。 中小企業の持続的な賃上げに向けてサプライチェーン全体で取引適正化を進めることが重要でありますし、そのため、今般の下請法改正や、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備に取り組んできているところです。これらに加え、中小企業の賃上げ原資確保に向けて、中小企業の稼ぐ力を強化するため、生産性向上支援や成長投資支援も行っています。 さっきも村田先生の御質問にちょっと答えたんですけど…
とりわけ中小・小規模事業者の皆さんの賃上げが求められているときですよね。そのときに、賃上げに使えるはずの原資が減って、一方で経営者含めて株主に回っていくというのは、やっぱりこれ経済停滞させるということになるんだと思うんです。アメリカなんかでは、自社株買いへの課税が行われているんですね。この課税含めて検討必要だということを指摘しておきたいというふうに思います。 次に、建設業の問題について質問をしていきたいと思うんですね。 建設業も、自動車産業と同じように多重下請構造になっていると。建設業法あるので下請法の対象外となっているわけですけれども。 実は、岩…
お答えいたします。 建設業法では、元請負人が受注者に原価割れ契約を強いるなど建設業法に違反する行為をした場合において、受注者がその事実を国や都道府県に通報したことを理由として取引停止等の不利益な取扱いを行ってはならないと規定をしております。こうした規定を始め、建設業に関連する法令違反の疑いがある場合の情報を収集する上で、通報者が相手方から不利益を被ったり、報復を恐れて通報をためらったりすることがないよう、通報者の保護を図ることが極めて重要でございます。 この点、国の職員で構成されております建設Gメンは、通報窓口として地方整備局に設置している駆け込みホ…
取組はされているということなんですけど、実態はそうなってないという面もあるわけですよね。
次にお聞きしますけれども、建設業でも二次、三次の下請事業者に対する中抜きが横行しているというふうに聞きました。これに対してはどういう対策されているんでしょうか。
お答えいたします。 建設業では、多種多様な専門工種を組み合わせて施工する必要があること、また、業務の繁忙期、閑散期に対応する必要があることから、工事の一部を専門工事業者に依頼して施工体制を確保するというケースが多く存在いたします。 こうした中でも、現場で施工を担う専門工事業者において必要経費が適切に確保されるよう、昨年六月に成立した改正建設業法におきまして、国が適正な労務費の基準を示した上で、個々の工事について資材費や労務費等が著しく低い積算見積りや請負契約を禁止すると、こういった制度を創設したところでございます。 また、この改正建設業法では、受発…
大手ハウスメーカーを頂点にして下請に対する単価が低過ぎるんだと、こうした訴えも寄せられたんですね。
国交省は、国の発注工事における労務単価を基準とした最低価格を設けて、これを守るように各社に指導する、こうした対応必要じゃないでしょうか。
今し方申し上げた答弁と一部重複しますけれども、昨年の改正建設業法におきまして、国が公共、民間問わず適正な労務費の基準を示し、これを著しく下回る積算見積りや請負契約を禁止するという制度を創設するとともに、資材費や労務費の転嫁ルールを導入したところでございます。
こうした措置を通じまして、ハウスメーカーから建築工事を受注するような場合であっても各段階の取引において適正な対価が確保される、そういった環境を整備してまいります。
その上で、建設Gメンが個々の請負契約を実地調査し、違反がある場合には改善を求めることで改正建設業法の実効性を高めてまいります。
今いろいろ答弁をいただいたんですけれども、強化されているということは大事だと思うんですけれども、ただ、現場の実態がもう非常に深刻なだけに、これ実効性が問われるんだというふうに思うんですよ。そこは指摘しておきたいなと思うんです。 一関では林業の方からも話を伺ったんですね。ここでもいろんな声が出されて、三十年前から単価が据え置かれているとか、元請から単価の提案があるけれども上げてくれとは言えないと、だから言い値で決まっちゃうんだと。仮に単価が上がっても、ほかの部分が減らされて、受け取る単価は以前と同じ水準にさせられるとか、元請から一日の単価を口頭で言われて…
お答え申し上げます。 木材につきましては、近年の住宅需要の減少によりまして製品価格が下落傾向となっておる中で、原料となります丸太の価格についても押し下げられているという構造にございます。また、昨今、資材費、人件費、あるいは物流費ですね、様々なコストも上昇しておりまして、こうしたことも相まって木材のサプライチェーン全体が利益が出にくいというような厳しい状況にございまして、委員御指摘のような現場の声もこうした中で出てきているものと考えております。 ですので、林業事業体につきましては、元請、下請にかかわらず、経営は非常に厳しい状況にあると考えておりまして、…
元請も下請も大変だということだったんですけど、先ほどもちょっと触れたように、大手のハウスメーカーなんかがトップにいて、ここが価格決定に関わったりもしているわけですよね。だからこそ、答弁いただいたようなやっぱり対応の実行力というのが問われるということだと思うんですね。 それで、地方ではとりわけ小規模事業者の方々が多いわけですよね。小規模事業者は、地域の雇用を守って経済支える非常に重要な役割果たしているわけです。 小規模企業振興基本法に基づいて小規模企業の振興に関する施策が定められている小規模企業振興基本計画三期の見直しが行われて、三月に閣議決定をされて…
今委員から御紹介ありました、今回見直しを行いました小規模企業振興基本計画であります。委員御指摘の小企業者を含む小規模事業者の意義として、多様な事業を創出し、地域経済を支える重要な存在であります。また、地域生活に欠かせない生活関連サービスの提供、また地域文化の担い手など、地域コミュニティーに欠かせない存在と位置付けているところであります。 こうした小規模事業者の中でも、特に従業員数が、おっしゃられるよう、おおむね五人以下である小企業者は、事業環境変化に脆弱なため特段の配慮が必要である旨、新たな基本計画においてもしっかりと盛り込んだところであります。 引…
今大臣が答弁いただいたとおりだというふうに思うんですね。非常に重要な役割果たしていると。その小規模事業者の皆さんが適正な取引をできるということがやっぱり重要だと思うんです。 それで、本改正案ですけれども、下請という名称を見直して、下請事業者を中小受託事業者、親事業者を委託事業者に改めるというふうにしています。これ、下請という名称が発注企業と下請企業の間で上下関係をイメージさせるからということなんですけれども、これ、名称が変われば関係が変わるということにはならないわけですよね。 これ、かえって実態が見えにくくなるんじゃないかと思うんですけれども、公取委…
議員から御指摘がありましたように、今回、用語を変えましょうということになりましたのは、従属的な関係が固定されるような語感を与える用語、これを改めたいという議論を踏まえましてお願いをしているところでございますけれども、御指摘がありましたように、用語を改正したとしても、この法律が独占禁止法の優越的な地位の濫用規制を補完する法律であるという点において変わりはございません。取引上の立場が弱い受注者を保護し、迅速かつ効果的に受注者の利益の保護を図るというこの法律の役割について何ら変わりはありませんので、公正取引委員会の執行方針もこれまでと変わりはございません。中小…
名称だけじゃなくて、やっぱり実態変わるということが重要だということを重ねて述べておきたいと思います。 最後に、中小・小規模事業者への直接支援について幾つか質問をします。 岩手県が、物価高騰対策賃上げ支援金ということで、賃上げのための直接支援を行っているんです。岩手県から直接話を伺ってきました。二〇二四年度に実施をされた一回目は、最低賃金上がったことを受けて、時給五十円以上賃上げした中小企業に、一人当たり五万円、一事業者当たり二十人を上限に最大百万円支援するという中身なんですね。二回目も行われていて、時給六十円以上賃上げした事業者に、一人当たり六万円、…
ありがとうございます。 中小企業・小規模事業者の持続的なかつ構造的な賃上げに向けては、取引適正化や生産性の向上を伴うことが必要であって、これまでもいろいろな形で皆さんに議論をいただいてきているところです。その直接支援がその点に効果を発揮する施策なのかどうか、これは慎重に見極めなきゃいけない必要があるんだというところもあります。 経済産業省としては、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力を向上させて賃上げ原資を確保することが本質的なアプローチだというふうに思っているところであります。まずは、本改正法案の厳正な執行を始めとする取引適正化や生産性向上の支援といった…
効果見極めてということですけど、現場の実態見ればもう効果があるのは明らかなので、現場で求められているこの直接支援も是非国がやるべきだということです。 そして、今、社会保険料を納めることができずに倒産する社保倒産が増えています。賃上げを行えば社会保険料の負担も増えることになるわけですよね。賃上げで社会保険料などの事業主負担がどう変わるかというと、従業員五人の場合で見ると、最低賃金から時給千五百円に引き上げた場合、私の地元の福島県では五百六十万円を超える負担増になるんです。一番低い東京は約三百五十万円の負担増なんですね。東京の負担増も大変ですけれども、地方…
所管は厚生労働省になるんだと思いますけれども、中企庁の担当の所管として、経産省として申し上げるならば、中小企業への社会保険料軽減のための直接支援につきましては、社会保険料の負担が医療や年金の給付を通じて労働者を支えるための事業者の責任であることなどから、これも慎重な検討が必要なことかというふうに思っております。 経産省といたしましては、中小企業の稼ぐ力を、重ねて申し上げますけど、底上げをしながら、賃上げ原資を確保することが本質的なアプローチだと思うところであります。稼ぐ力の底上げは社会保険料の支払原資の確保にもつながると思っております。稼ぐ力の向上に向…
賃上げ支援もしない、社会保険料の負担も軽減しないということでは、これどうやって賃上げしろっていうのかってことなんですよね。なので、直接支援をやっぱりやるべきだということを強く求めたいというふうに思います。 それで、今回の質疑を通して、やっぱりまだまだ問題、課題があるということを感じました。その大本には、やっぱり多重、重層下請構造、ピラミッド構造があって、中小・小規模事業者は非常に弱い立場にある下で、このピラミッド構造の頂点にいる発注元の大企業の責任問うためにも、この下請法の抜本的な改革必要だというふうに思いますし、新たな法制定も検討するべきじゃないかと…
午後一時四十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時三十六分休憩
─────・─────
午後一時四十分開会
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
お疲れさまです。自由民主党の越智俊之です。 本日は、小規模事業者からも非常に期待が高い下請法の改正案について質問の機会をいただきまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 質問の前に、一言申し上げたいなというふうに思っております。質疑時間の関係上、本当は最後にお話ししたかったんですが、ちょっと冒頭にお話をさせていただきたいと思います。 公正取引委員会古谷委員長におかれましては、最後だと時間が足らなくなったときにですねと思いまして、古谷委員長、長年にわたり行政官として御尽力をいただきまして、また公正取引委員長として、中小企業も含めた取引適…
お答えいたします。 昨年九月の価格交渉促進月間における調査に基づきますと、サプライチェーンの取引段階が深くなるほど価格転嫁の割合が低くなる傾向が見られております。こうした層への価格転嫁の徹底が課題であることは委員御指摘のとおりと存じます。 そうした課題に対応するには、大企業同士の取引も含め、サプライチェーン全体で目詰まりなく価格転嫁を推進するとともに、直接の取引先の更に先を意識した価格転嫁を浸透させることが重要であります。とりわけ中小企業などは、大企業からの不適切なしわ寄せを受けやすい存在であります。引き続き、下請振興法をしっかりと執行していくほか、…
ありがとうございます。 この問題は非常に難しい問題だと理解しておりますが、やはり、様々な切り口でこの課題に対して総合的に対策を講じていくべきだというふうに理解しました。 その上で、今回の下請法改正案における規制対象の拡大範囲についてですが、例えばアマゾンジャパンさんなどは、従業員が一万人近くいる中でも、資本金が一千万円であるということで今までは本法の規制対象外となっていました。そういった事実も鑑みて、今回、従来の資本金基準に加えて従業員基準が導入されることとなっています。 そこで、規制対象となる事業者の範囲についてお伺いいたします。 今回の改正で…
お答えいたします。 地域経済を支えておられる小規模事業者にも賃上げの原資を確保いただくためには、従業員五十人規模の発注者から十人規模の受注者への委託取引など、中小企業同士の取引適正化が重要であることはもう委員御指摘のとおりだと存じます。 今回、下請振興法におきましては、受注側の中小企業に対して、従業員数が一人でも多い発注事業者との取引も振興法の対象とする旨の改正を盛り込ませていただいております。これによりまして、望ましい取引の方針を示した振興基準に照らしまして不適切な取引を行っている場合には、事業所管大臣からの行政指導の対象となり得ることとなります。…
ありがとうございます。 この点についても、独占禁止法やあるいは下請振興法の振興基準の活用などを通じて総合的に取引の適正化を進めていくと理解させていただきました。 続いて、今回新設される一方的な代金決定という禁止行為の解釈について確認したいと思います。 今回の改正案では、価格協議に応じないことや協議の場を設けない、あるいは協議において必要な説明や情報の提供をしないことによって一方的な価格決定がされることを禁止しています。 さて、この価格転嫁に関して、コンビニエンスストアを始めとするフランチャイズビジネスの問題について触れたいと思います。 この価格…
お答えいたします。 公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。 昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムのうち主要な分野でありますコンビニエンスストア、これにつきまして、平成十三年、平成二十三年、令和二年と三回にわたりまして取引の実態調査を行っているところで…
ありがとうございます。 この独禁法のガイドラインの遵守についても引き続きしっかりと指導していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 そしてまた、今度はちょっと少し逆の目線で考えてみると、例えばウーバーイーツとか出前館など、このフードデリバリー業界を見ると、アプリでサービスを提供する事業者が非常に多くの配達員に対して食べ物などの配送を約款に基づいて委託するという取引があるようです。一人一人なかなか直接協議の場を設けるというのが難しいこの業界、このような約款で多数の取引をしている事業者にとっては、協議の申出全てに応じなくてはいけないとなると…
お答えいたします。 御指摘のフードデリバリーサービスにおきましては、一般的に、アプリ上で当該サービスを運営する事業者があらかじめ定める代金の決定方法に基づきまして個別の委託ごとに代金額が決定されるというような仕組みということを承知しているわけでございます。 このように、多数の事業者と取引を行うために代金の決定方法を一律に定めて取引に適用すると、それ自体はこの法律上直ちに違反となるというものではございませんが、留意するべき点があるわけでございます。 例えば、この法律ですと、委託をする際に代金の額、そういうものを定める必要がありますし、仮に代金の額が定…
ありがとうございます。 公正取引委員会においては、この一方的な代金決定の禁止の具体的な解釈について、運用基準などで分かりやすく示していくとともに、無理のある規制とならないよう十分に配慮していただきたいというふうに思います。 次に、価格転嫁全体の問題についても質問させていただきます。 ただいま一方的な代金決定の禁止規定について確認しましたが、受注側の中小企業は発注側の大企業と比べてやはり価格交渉力がなくて、協議の義務を設けても、その力の差が埋まらない限り、完全にフェアな取引にならないのが実態だというふうに私は感じております。 二〇二三年十一月に、公…
お答えいたします。 三十年前、一九九〇年頃の価格転嫁の状況について、詳細までは明らかではございませんけれども、あえて申し上げれば、当時は経済成長とインフレが続く中で販売価格を引き上げやすく、その分、価格転嫁しやすかったものと考えられます。 その後、デフレ経済の下で企業がコストカットに注力し、設備や人への投資が進まず、新しい価値を創出する取組も十分に進まなかったものと認識しております。そうした中では、販売価格を据え置き、様々な負担を取引先に求めるデフレ型の商慣行が根付いてしまったものと認識しております。 サプライチェーン全体での価格転嫁の実現にはこう…
ありがとうございます。
三十年といえば、やはり、新入社員からもう幹部になるまでぐらいの長い間、このコストカット、コストカット、コストカット、言い続けられて、コストカットのこの商慣行が本当に根付いてしまった、定着してしまったのだなというふうに非常に強く感じています。
まさに今、このデフレからの脱却に向けて政府一丸となって取り組んでいるところだと思いますが、この価格転嫁の機運の醸成に向けて、官公需も含めた政府全体の取組について、私の同期でもあり、経済産業政務官の加藤政務官にお聞かせ願います。
お答えいたします。 越智委員のおっしゃるように、価格転嫁の機運醸成というのは大変重要なテーマだと思っております。 これに向けて政府も一丸となって取組を行っているところでございますが、御質問の政府の取組につきましては、一つには、先ほど山本部長からもお話がございました価格交渉促進月間を年二回、三月と九月に設けております。これは二〇二一年から取組を行っておりますが、これによりまして、定期的に価格交渉を行う、取引慣行の定着を目指してまいりました。 二つ目には、業界自ら取り組み、取引適正化の自主行動計画を策定、また実施に取り組んでいただいてきました。この中で…
引き続き、何とぞよろしくお願いいたします。 次に、建設業界について、少しこの価格転嫁についてお聞かせ願いたいと思いますけれども、この価格転嫁に関しては、今回の法改正により、より一層推進していくことを期待しておりますが、先ほど岩渕委員からも言われたと思いますが、建設工事においては建設業法の中で規律されており、下請法の適用除外となっております。そのため、今回の法改正とは直接関係がないということになっております。 そこで、国土交通省にお伺いいたします。 建設業についての価格転嫁の状況や、今後の取引適正化に向けた国交省としての取組についてお聞かせいただけま…
お答えいたします。 建設業におきましては、近年、資材価格が高騰しておりまして、その価格上昇分を労務費にしわ寄せすることなく、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁することが重要であると考えております。 このため、国土交通省としましては、これまで、最新の実勢価格による契約を関係者に広く求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な価格転嫁を働きかけてまいりました。加えて、昨年六月に成立した改正建設業法においては、資材費や労務費を転嫁する際の協議ルールを導入したところであり、今後は制度運用上の留意点の周知を徹底することで価格転嫁の円滑化を図ってまいります…
ありがとうございます。
本当、公共工事というのは非常に地域の活性化に必要なものだと思います。
最後に、吉井政務官、この官公需に向けた意気込みを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
越智委員の御質問にお答えをいたします。 公共工事の発注に当たっては、市場における労務費及び資機材等の実勢価格を的確に反映した予定価格を適正に定めるとともに、物価変動が生じた場合には適切な契約変更を行うことが重要であり、国土交通省直轄工事において適切に取り組んでいきたいところであります。 引き続き、国土交通省直轄工事において、担い手確保のための週休二日等の働き方改革の推進や、労務費及び資機材等の高騰に対応した適時適切な積算基準の改定などの先導的な取組を推進することで、地方公共団体や民間の発注工事を含め、地域の建設業の環境改善を図ってまいりたいと思います…
ありがとうございます。業界全体が取引適正に努めて、日本全体の景気回復、心から期待しております。
同時に、改めまして、古谷委員長、心より、御尽力、改めまして心より敬意と感謝を申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
皆様、こんにちは。公明党の石川博崇でございます。おとついに続きまして質問の機会をいただいて、大変ありがとうございます。 冒頭、武藤大臣にお伺いをしたいと思います。 先ほど越智先生からもございましたけれども、この三十年間のデフレ経済の中で染み付いてきたこの商慣行、これをどう脱却し、また価格転嫁という経済社会構造に変えていくのかというのが今回の法案の大きな目的でもあろうかというふうに思います。 この法案の提出に向けて行われてきた企業取引研究会の報告書では、この一九九〇年代以降の我が国経済について、価格据置型経済というふうに称されて、これほど長い期間にわ…
ありがとうございます。 価格が据え置かれた経済となってしまった要因でありますけれども、デフレ経済というものの中で、企業がコストカットに注力をし、設備や人への投資が進まず、新しい価値を創出する取組が進まなかったことがあると考えているところであります。政府の政策も、企業活動の制約を取り除き、市場に委ねる政策を中心に据えてまいりましたけれども、新たな価値創出を後押しする取組が結果として不十分であったというふうに思っております。 こうした状況から脱却をし、賃上げと投資が牽引する成長型経済、これに転換すべく、近年は、GXやDXなど、社会課題を成長のエンジンと捉…
このデフレ経済からの脱却、そして後戻りしない、そのための力強いリーダーシップを御期待申し上げたいというふうに思います。 それでは、法案の具体的な中身について質問させていただきたいと思います。 おとついは下請法を中心に質問させていただきましたが、本日は下請振興法の方の質問を多少中心にさせていただきたいと思います。 下請振興法の中で、今回は、これまで二つの取引相手の間で作成する振興事業計画を承認するというものがありましたが、今回、多段階のサプライチェーン全体で振興事業計画を策定するという法改正が行われることになります。 これまでのこの下請振興法におけ…
お答えいたします。
下請振興法が制定されて以降、これまで十二の振興事業計画を承認し、金融支援等を講じてきているところでございまして、実際に承認を受けた振興事業として、例えば自動車の部品製造業の発注者一社とその受注者十八社が共同で配送センターを設置し、また品質管理の講習会を共催することで生産性を向上させるといった取組がございました。
このように、認定を受けた発注者や受注者は関連する設備の相互利用などを通じまして生産性の向上が認められるなど、一定の効果を上げてまいったものと認識しております。
今、一定の効果を上げてきたというふうに今評価されましたが、下請振興法ができてから承認されたのは僅か十二件という状況でございます。決して多いとは言えない状況だというふうに思います。これまで、取引相手二者の間で振興事業計画を作ることも十二件しかできていなかったわけで、サプライチェーン全体で、多段階で作ろうとすることは容易ではないのではないかというふうに懸念をいたします。 この改正法の施行後に二以上の多段階の取引段階の事業者がどのような内容の取組を行うことを期待しているのか、また、どの程度の件数を増加させていくことを期待しているのか、御答弁いただけますでしょ…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正後の振興事業計画については、具体的には、例えば、いわゆるティア1、ティア2、ティア3に当たる事業者の皆さんが共同で製品の改良や生産の効率化に取り組む事業計画を想定しているところでございます。 承認件数の見込みでございます。更に先の取引先との対話自体が現在余り行われていない商慣行がございまして、これを変えていく試みでもあります。率直に申し上げて明確なお答えが難しいことは御理解をいただければと存じますけれども、事業者からヒアリングした際には、複数の取引段階にある事業者が共同で対話して、効率化への取組に対して国の…
共同で対話してという期待の声もあるとおっしゃいますが、私はそんな簡単じゃないと思います。そういう意味で、今回、新たに改正されることになるこの多段階の事業者が連携した取組について、積極的な支援メニューも用意してインセンティブを与えていくことが大事なんではないかというふうに思います。
今後の申請件数の状況を見ながらだと思いますけれども、例えば各種中小企業さんが持っていらっしゃる補助金で加点措置、こういう計画を作ったところには加点措置をつくっていくなど、検討すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。
振興事業計画の承認を受けた中小の受託者に対して、現在、債務保証等の資金繰り支援を用意しているところでありますけれども、この制度を御活用いただくためには、まずは計画策定のメリットを広く経済界に周知させていただきたいと存じます。
また、先ほど申し上げた振興基準に、直接の取引先の更にその先の事業者との連携の重要性も併せて周知をすることで計画の活用を促してまいる所存でありまして、委員御指摘のような補助金の加点措置なども含め、適切な対応を必要に応じ検討してまいりたいと存じます。
是非御検討いただきたいと思います。 続いて、この下請振興法の改正で、今回、地方公共団体との連携強化が盛り込まれました。地方公共団体による価格転嫁を進める取組として非常にすばらしいなと思ったのが、埼玉県で行われている価格転嫁サポーター制度というものがございます。これは、令和五年の九月から、埼玉県内の金融機関の職員の方々を価格転嫁サポーターとして養成して、国や県の支援制度の周知であったりとかパートナーシップ構築宣言の紹介あるいは登録サポートなどをその職員の方々が行っていただく、功績が顕著なサポーターを県知事が表彰するという取組でございます。この取組によって…
お答えいたします。 委員御指摘の埼玉県以外にも、例えば大分県におきましては、九州経済産業局などの国の地方機関、経済団体、労働組合、金融機関が価格転嫁の円滑化に関する協定を締結して、価格転嫁の状況に関する情報収集やパートナーシップ構築宣言の促進などの取組を行っておられるものと承知しております。 また、愛知県におきましては、下請法だけでなく、振興法に基づく振興基準も踏まえた行動を促すということに加えまして、関係者間で共同宣言をしており、その宣言には公正取引委員会や国土交通省も入っているという形を取っておられ、より深く、より幅広い取組を行っておられるものと…
是非それぞれの地方自治体の前向きな努力を後押しをしていただければというふうに思います。 我が党におきましては、一昨年十月に、構造的な賃上げを実現するための中小企業等の賃上げ応援トータルプランというものを取りまとめて、官房長官に提言をさせていただきました。その中の一つに掲げたのが、独禁法や下請法に違反する事案について、命令あるいは勧告など事案に応じた法的措置に基づいて厳正に対処していただきたいということを提言をさせていただきました。 そのことも重く受け止めていただいた結果かと思いますが、昨今、公取委における下請法に基づく勧告は年々増加しております。令和…
お答えいたします。 公正取引委員会におきましては、近年、執行体制の強化を図るとともに、調査方法も工夫しつつ、社会的に意義のある事案について積極的に調査を行うなど、この法律の効果的かつ積極的な運用に努めているところでございまして、最近の勧告数の増加についてはその成果であるというふうに考えてございます。 また、このことにつきましては、公明党から御提言いただいた中小企業の賃上げ応援トータルプランにおいても、独占禁止法や下請法に違反する事案については、命令や勧告など事案に応じた法的措置に基づき厳正に対処することが盛り込まれているということも踏まえたものでござ…
このように勧告が増えている、厳正に対処していただいているということは評価を申し上げたいというふうに思います。 一方で、公取委においては、一定の要件の下に、親事業者から、発注者から自発的な申出があった場合には勧告を行わないという運用を行っているというふうに承知をしております。そもそも違反行為がないことが望ましいんですけれども、こういう違反行為があった場合に自発的に申し出てくる、こういうことを積極的に促すことも私は重要ではないかというふうに思います。 どういう要件の場合に勧告が行われないことになるのか、また、自発的に申し出た親事業者の取扱いについて、運用…
お答えいたします。 委員御指摘の自発的申出制度、これについては、平成二十年の十二月から運用を行っておるものでございます。 通常、公正取引委員会では、この法律に違反いたしまして受注者に重大な不利益を与えた発注者というものが認められますと、本法の第七条の規定に基づきまして、不利益を回復するための必要な措置をとるということを勧告をするということが基本でございますが、発注者の自発的な改善措置が受注者の不利益の早期回復に資するということに鑑みまして、公正取引委員会が調査に着手する前に違反行為を自発的に申し出、かつ、受注者の不利益を回復するなど一定の要件を満たし…
この自発的な申出があった場合に勧告を行わないという運用を行っているということ、是非広く周知していくことも重要ではないかというふうに思います。
公取と中企庁で作成した「知って守って下請法」というガイドブックがございますが、これ見てみると、自発的に申し出た親事業者について勧告を行わないという運用について、もう小さく右下に米印で簡単に紹介されているだけでございました。是非改善をしていただいて、広く周知を図っていくべきではないかというように思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 公正取引委員会は、これまで自発的申出制度につきまして周知広報を図ってきたわけでございますが、最近の取組といたしましては、例えば、発注者に対する定期的な書面調査、これ毎年やっておるわけでございますが、その中に自発的申出制度の概要、そして最近の実績状況というものを記載をしております。個別案件の記者説明や本法のパンフレットにおきましても、自発的申出制度を積極的に紹介をしております。そして、毎年公表しております本法の運用状況というものにおきましても、自発的申出件数を記載を、掲載をするというようなことを通じまして周知活動を行ってきておるという…
先ほど申し上げた「知って守って下請法」のガイドブック、この改訂の際にも是非留意をしていただきたいというふうに思います。 続いて、団体協約の活用について御質問させていただきたいと思います。 先ほど触れさせていただいた我が党の中小企業等の賃上げ応援トータルプランでも提言をさせていただきましたが、適正な価格転嫁を図っていく上で、中小企業組合による団体協約の積極的な活用が有効であるというふうに考えております。組合員と取引関係にある事業者と中小企業組合、○○事業協同組合というのは様々あるわけですが、その組合が団体協約を結ぶことによって、例えばその○○事業協同組…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立され、かつ独占禁止法の一定の要件を備えた事業協同組合等が組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約につきましては、原則として独占禁止法の適用が除外されております。 組合の行為が独占禁止法の適用除外となる要件でありますけれども、独占禁止法第二十二条におきまして、小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合であること、組合への加入、脱退の自由が認められていること、また各組合員が平等の議決権を有することなどを規定しております。 このような要件を満たした組合の行為が…
先ほど申し上げた我が党のトータルプランでは、この団体協約について、活用のための指針を作るなど、積極的に周知、活用を促すことと提言させていただいております。
これ、どの程度活用されているのか、その実態を御説明いただけますでしょうか。
昨年七月に、全国約三万の事業協同組合等のうち三千四十四組合を対象に行った調査がございます。この調査におきまして、団体協約を締結していると回答した組合は、回答のあった千七百六十五件のうち百七十一件でございました。
また、団体協約を知らないと回答した組合につきましては四百九十五件でございまして、約三割程度存在しておりまして、本制度の活用に向けて更なる周知が課題であると認識しております。
回答のあった千七百余りのうち一割程度が使っているということですが、やはりまだまだこれを活用いただく余地というのはあるんじゃないかというふうに思いますので、積極的に周知広報等も努めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 続いて、価格交渉促進月間についても、価格交渉促進月間のフォローアップ調査についてお伺いをしたいと思います。 毎年九月と三月を促進月間と設定して、終了後にフォローアップ調査を行っていただいております。 このフォローアップ調査では、十社以上の受注側の中小企業から主要な取引先として挙げられた発注側の企業につ…
お答えいたします。
企業リストは、それぞれの企業が自社に対する受注者からの率直な評価を御認識いただき、取引方針を自主的に改善するきっかけとしていただくことを狙いとしてございます。このため、掲載順は評価基準の順番とはいたしませず、機械的に法人番号順に並べている状況でございます。
企業リストの公表につきましては、発注者や受注者からの御意見、取引方針の改善状況等を踏まえながら、目的であります発注者による取引方針の自発的、意欲的な改善に効果が上がる方法で実施をしてまいりたいと存じます。委員の御指摘も踏まえてまいりたいと存じます。
効果がある方法で検討していきたいという御答弁でございました。是非よろしくお願いいたします。 この適正な価格転嫁を今後進めていく上でやはり我々も認識しておかなければいけないのは、最終的にコストを負担するのは国民、ある意味消費者の方々であって、その消費者がこの価格転嫁についてどの程度納得感をいただけるのかということも大事な要素ではないかというふうに思います。 企業取引研究会の報告書では、「最終的に負担を受け止める消費者としても適切な説明がなされ、価格について納得感が得られれば、価格の上昇も受け入れるとの指摘もある。」というふうに記載がされております。 …
お答えいたします。 消費者庁といたしましては、成長と分配の好循環の実現に向けた持続的な賃金上昇のためには、商品、サービスにおいて付加価値やコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要であると考えております。こうした環境をつくるには、委員御指摘のとおり、賃金などのコスト上昇が価格上昇をもたらすという共通理解を消費者を含めた社会全体で醸成することが重要だと認識をしております。 〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕 このため、消費者庁では、賃金上昇と物価上昇との関係につきまして消費者の理解増進を図るため、消費者にも分かりやすい動画コンテンツ等を作成し、消費者庁…
引き続きよろしくお願いいたします。 最後に、先ほど越智先生からもございましたが、今日は古谷公正取引委員長の退官日でございます。本当に長年にわたって御活躍されたこと、心から敬意とまた感謝を申し上げたいというふうに思います。先般、本院、参議院におきましても後任である茶谷栄治さんの国会同意人事の承認も得たところでございまして、明日がお誕生日ということで、本日がたまさか退官日というふうになりました。 二〇二〇年九月に委員長に就任されて以来、四年八か月の在任中、この下請法の抜本的な改正、あるいはフリーランス法、スマホのソフトウェア競争促進法の制定など、本当にこ…
在任中の所感をという御質問でございますが、まだ審議を続けていただいている中で大変恐縮ではございますが、一言だけ答弁をさせていただきたいと思います。 私の委員長としての在任期間は五年弱でございましたけれども、この間、デジタル経済が急速に進展をいたしました。また、グローバル経済が、グローバル経済の様相が大きく変容をしてきつつあります。そういう中で、国内では、コストカット型のデフレ経済から物価も賃金も上がる成長経済へと日本経済のステージが移れるかどうか、そういう分岐点にあると。そういう状況の下で、公正取引委員会の競争政策の守備範囲も大きく広がっております。そ…
ありがとうございました。
明日の本会議採決の議場に政府特別補佐人としてお座りになられないこと、大変寂しく思いますけれども、是非今後とも健康に御留意をいただいて御活躍いただきますことを御祈念申し上げまして、私の質問にさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、浅尾慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として白坂亜紀君が選任されました。
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平山佐知子です。よろしくお願いします。きれいにまとまった後に、あと一人質問で大変恐縮でございますけれども、よろしくお願いいたします。 下請、これまでずうっといろんな議論があったわけですけれども、この下請Gメン、二〇一七年度に八十人で発足をして、その後徐々に増やしていって、昨年末には、全国に四十八か所ある無料相談窓口、下請かけこみ寺の相談員に権限を与えて、現在は三百三十人体制で行っているということです。また、公正取引委員会は、優越的地位の濫用のおそれがある企業を調べる専門の部隊、優越Gメンを二〇二二年に設けて、こちらは現在は百人程度の体制ということでした…
お答えいたします。 下請Gメンは、プッシュ型で中小企業にアプローチをさせていただきまして、全国の中小企業の取引実態についてヒアリングを実施しております。委員ただいま御紹介いただきましたように、年間一万件を超える件数で対応しております。お伺いする内容は、価格交渉や価格転嫁ができているか、支払は手形払いか現金払か等々、取引適正化に関する幅広い事項に及んでおります。 下請Gメンの調査結果については、例えば自動車などの業種別に取りまとめ、各業界団体に問題点、改善点等を指摘し、自主行動計画の見直しや遵守を促すために活用するほか、価格交渉、転嫁の状況の芳しくない…
今伺っただけでも本当に幅広いことをあの少ない人数でやっていらっしゃるということに改めて敬意を表しますけれども、これから更に細かく込み入ったことをやっていくにはやっぱりあの人数ではなかなか、大丈夫なのかなという心配もやはりするところでございます。 今、アメリカのトランプ関税の影響で大企業もこれから業績がどうなるのかと不安感抱いている中で、下請企業というのはやはりその親事業者を見て忖度をしてしまって価格交渉しづらいなという状況になるかもしれないということも考えて、やはり価格転嫁の道が閉ざされることがないように踏み込んだ引き続き対応をお願いをしていきたいと思…
委員御指摘のとおりです。下請かけこみ寺の認知度向上ということは極めて重要だというふうに思っています。 支援を必要とする全国の中小企業に下請かけこみ寺を活用いただくために、下請Gメンのヒアリングに際して御紹介をさせていただいております。 また、改正法が成立した暁にはですが、中小企業の方を始め関係者の御意見もよく伺いながら、下請の用語を使わないなじみやすい名称に変更して、改正法案の内容と併せて経済界に広く周知をしてまいりたいと思います。 また、中小企業庁では、下請かけこみ寺での相談対応に加えて、約三百三十名の体制の下請Gメンによるヒアリング、また価格交…
ありがとうございます。丁寧にというふうにおっしゃっていただきました。相談する側は本当に切実な思いで、何とか助けてほしいという思いで相談をされると思いますので、その相談者に寄り添った体制づくりということも含めてお願いをしたいと思います。 さあ、それでは、どうやってこの違反の防止ですとか是正を強化していくのかについてお聞きしていきます。 昨年末に発表された企業取引研究会報告書におきまして、公取内に各事業省庁との連絡を行うためのポストを設置するということですとか、公取委員会、そして中企庁が厳正に法執行していくため、下請法事件連絡会議の設置、運用を開始したこ…
平山委員御指摘のとおり、公正取引委員会では、事業所管省庁との更なる連携強化を図るため、令和七年度に執行連携担当の企画官を新設したところであります。 また、公正取引委員会と中小企業庁は、本法の一層の厳正な執行に向けて深掘り調査をすべき案件の発掘や、あるいはノウハウの共有等を行う下請法事件連絡会議を試行的に設置をし、運用を開始しているところであります。この連絡会議の試験運用におきましては、現在のところ大きな課題は見られておりませんが、課題が見られた場合には、継続的に検討、改善してまいりたいと考えております。 また、改正法案が成立した暁には、各省が連携して…
ありがとうございます。これからが本格的な運用だと思いますので、しっかり進めていただきたいと思います。 今回、物品の運送の委託が規制対象に加わって、国土交通省は事業所管省庁として、委託事業者に対しての指導それから助言の権限が追加をされました。 国交省は、二〇二三年七月にトラックGメンを発足させて、その後、各都道府県のトラック協会にGメン調査員を配置、現在は総勢三百六十人規模の体制となっていると伺っています。また、全国にある最寄りの運輸局ですとか運輸支局も相談窓口となっていますので、運送業に関しては、一つの業種でなかなか細やかに対応、手当てできているのか…
お答えいたします。 委員御指摘のように、今回従業員基準というのが追加されたわけでございますが、それで全ての取引がカバーされているということではございません。 小規模な事業者が取引当事者であると、そしてこの法律の新しい基準にも合致をしないというケースにつきましても、例えば発注者が受注者に対しまして、取引上、優越的地位に立ち、その地位を利用して受注者に不当に不利益を与えるというような行為がありますと、これは独占禁止法に基づきます優越的地位の濫用というものに該当いたしますので、そういうもので対処していくというのが一つでございます。 また、従業員を使用して…
ありがとうございます。これまで以上に適正化が図られるということに、また取り組んでくださるということですから、お願いをしたいと思います。 前回の委員会でも申し上げたIT事業者とかこの運送業者というのは、やっぱり小規模で運営している方がたくさんいらっしゃる、そんな業種だと思います。是非、弱い立場の方々に寄り添った対応を是非お願いをしたいと思っています。 また、トラック・物流Gメンの皆さんに今、下請法のレクをまさに行っているということをお聞きしました。Gメンの方々のこの対応力の向上ももちろんなんですけれども、国交省、それから公取、中企庁と、更にこの連絡体制…
お答えします。 改正法の幅広い遵守というものをするためには、やはりきめ細かい普及啓発は極めて重要ということでございます。 公正取引委員会におきましては、これまで、本法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しウェブサイトにおいて公開をしたり、本法において詳細に解説したパンフレットや、いわゆる講習会テキストというものがありまして、かなり詳細にこの法律を解説したものを作成して配布をしてございます。 そして、事業者団体が主催する研修会等に対しまして、小規模な会合も含め、申出がありましたら、当方の職員を講師として派遣をいたしまして説明会をしておると…
ありがとうございます。積極的にというふうにおっしゃっていただきました。 私もいろいろ資料読んでみましたけれども、この資本金基準、これ理解するだけでも本当に難しいんですよね。親事業者の場合と下請事業者側の場合の違いとか、これやっぱり丁寧にきちんと整理をして、理解をしてもらう必要があると思いますので、その辺りもまたお願いをしたいと思います。 企業取引研究会報告書に対する意見などを見ますと、我が国は、一回限りのスポット的な取引というのは少なくて、やはりずっと長年にわたって、何世代にもわたってずっと取引をしているというものが多いということです。そうした環境で…
この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として、適用対象や禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。このため、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しましては、受注者の利益保護を重視して、罰則や行政処分ではなく、被害金額の返還などを勧告し、公表するという行政指導で対処する規制になっております。 委員御指摘のように、この法律におきましても、命令や罰則の導入により執行力を強化すべきとの意見もあることは承知しているところであり…
ありがとうございます。今回の法案に関しては受注者の利益保護を重視するということで理解をいたしました。 前回も申し上げましたけれども、フリーランスとかやっぱり小規模事業者というと、やはりどうしても弱い立場に置かれてしまいます。社会の中で他者との価格競争に勝っていかなくてはいけない、これ当然のことですけれども、こういう中で、それを理由に価格転嫁に踏み切れないとか交渉することさえも難しいという企業があることをやっぱりしっかり認識した上で、適正な取引ができるように環境整備、努力をしていかなくてはいけないのかなと思っています。 それから、先日も取り上げましたけ…
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、古賀君から発言を求められておりますので、これを許します。古賀之士君。
私は、ただいま可決されました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員平山佐知子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 中小企業憲章において、「困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小企…
ただいま古賀君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、古賀君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、伊東内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。伊東内閣府特命担当大臣。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいります。
ありがとうございました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
- 牧山ひろえ: Hiroe Makiyama 20230427.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、アメリカ大使館、Public domain
- 古賀之士: 11月22日參議員古賀之士來處拜會陳總領事 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Fukuoka Branch, Taipei Economic and Cultural Office in Osaka、Attribution
- 武藤容治: Yōji Mutō, Arlington, march 2016.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Arlington National Cemetery、Public domain
- 伊東良孝: Yoshitaka Itō, Minister of State for Special Missions.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 村田享子: Kyoko Murata 20230911.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府男女共同参画局、CC BY 4.0
- 礒崎哲史: Tetsuji Isozaki 20230207teigen 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 岩渕友: Tomo Iwabuchi in Rwanda 05.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、在ルワンダ日本国大使館、CC BY 4.0
- 越智俊之: Toshiyuki Ochi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 加藤明良: Akiyoshi Kato 20220419.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、経済産業省、CC BY 4.0
- 吉井章: Akira Yoshii, Parliamentary Vice-Minister for Land, Infrastructure, Transport and Tourism.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 石川博崇: Ishikawa hirotaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 平山佐知子: Sachiko Hirayama.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 中部地方整備局 沼津河川事務所、CC BY 4.0