向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

この法律の運用基準の内容につきましては、今回の改正法案が成立した場合にはその後具体的に検討していくということでございますが、現時点で想定しているものにつきまして申し上げますと、先ほど来御指摘がございましたように、受注者に対し取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で一方的に、その価格を据え置いたり僅かしか上げないというような一方的な価格の決定をするというような行為、そして、協議の求めを拒み、無視し、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を据え置く等の決定をするということ、そのほか、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられます公表資料、例えば春季労使交渉の妥結額やその上昇率、都道府県別の最低賃金やその上昇率など、そういうものに基づきまして具体的な引上げ額を提示をしましたと、提示をいたしまして従来の代金の額の引上げを求めたと、それに対しまして、発注者がそれに対しまして、その理由や根拠資料を一切示すことなく、代金の額を据え置いたり、僅かに上乗せした額で決定、一方的に決定をするというような場合がこのような新しい規定の中で問題となるというようなことを想定しておりまして、そういうものが今後改正法が成立した後には運用基準に盛り込むというようなことも検討しておるところでございます。

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