堤洋介国土交通省大臣官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

建設業におきましては、近年、資材価格が高騰しておりまして、その価格上昇分を労務費にしわ寄せすることなく、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁することが重要であると考えております。

このため、国土交通省としましては、これまで、最新の実勢価格による契約を関係者に広く求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な価格転嫁を働きかけてまいりました。加えて、昨年六月に成立した改正建設業法においては、資材費や労務費を転嫁する際の協議ルールを導入したところであり、今後は制度運用上の留意点の周知を徹底することで価格転嫁の円滑化を図ってまいります。

また、手形につきましては、建設業法において特定建設業者に対し割引困難な手形の交付を禁止しておりまして、昨年十一月からは手形期間が六十日を超える手形を割引困難手形として指導の対象とするなど、手形期間の短縮を図っているところです。

今回、下請法では、委託事業者に対し手形払い等を禁止するものと承知しておりますが、建設工事の特性として、一件当たりの取引金額が大きく、また工期が長いため、請負代金の支払を受けるまでに長期間を要するという事情があること、建設業法上、元請負人は下請代金のうち労務費に相当する部分について現金で支払うよう配慮義務が課されていることなどを踏まえますと、手形払い等を禁止した場合における建設業者の資金繰りについて、その影響を十分見極めていく必要があると考えております。

このため、建設業における対応といたしましては、建設業者に対し、請負代金をできる限り現金で支払うことですとか、手形やファクタリングを利用する際には割引料等のコストについて専門工事業者と十分協議して請負代金を定めることを要請する、また、民間発注者に対し前払や期中払いによる支払条件の改善について働きかける、こういった取組を進めてまいります。加えまして、手形払いの利用状況等については、建設Gメンによる実地調査や必要な助言、指導を行ってまいります。

こうした取組を通じまして、建設業における手形払い等の利用廃止に努めてまいります。

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