グループ会社間からの御相談もう一つありまして、子会社が中小企業だった場合、今政府の方でも中小企業の支援として様々な補助金であったり政策ございますが、中小企業であってもグループ会社間の場合はみなし大企業とされて、補助金が使えず困っている、この声、物すごく多いんですね。
こうしたみなし大企業、中小企業の皆さん、いらっしゃいます。補助金その他の支援策の対象とすべきだと思うんですが、いかがですか。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
グループ会社間からの御相談もう一つありまして、子会社が中小企業だった場合、今政府の方でも中小企業の支援として様々な補助金であったり政策ございますが、中小企業であってもグループ会社間の場合はみなし大企業とされて、補助金が使えず困っている、この声、物すごく多いんですね。
こうしたみなし大企業、中小企業の皆さん、いらっしゃいます。補助金その他の支援策の対象とすべきだと思うんですが、いかがですか。
この法律の運用基準につきましては、主に違反行為についての具体的な解釈や想定される違反例を示すものでありまして、これまでも公正取引委員会において必要に応じて内容の見直しを行ってきたところであります。例えば、平成二十八年には、型等の無償保管要請、これ金型、木型等でありますけれども、この無償保管要請など、多くの違反事例を追加しているところであります。
今回の改正法を踏まえた運用基準の改正事項につきましても、今後、商慣習の変化など対応すべき事情が見られる場合には、公正取引委員会において検討した上で、必要に応じて見直していくことになるところであります。
続いて、グループ会社間の取引について、経産大臣にお聞きをします。
先日の本会議でもお尋ねしました。グループ会社間での取引は下請法や独占禁止法の対象にはならないということですが、現状として、私のところには、グループ会社間といっても価格転嫁が進んでいないというお声があります。こうしたグループ会社間での取引における価格転嫁の現状についてどのように認識をしているのか、また、いろいろな調査からこうしたグループ間の取引について課題があるというような声は寄せられていくか、あわせて、じゃ、このグループ会社間の適切な価格転嫁をどう進めていくのか、お聞きをします。
グループ会社間の件につきましては、この前も本会議で御質問いただきました。 この価格転嫁の状況については、中小企業の経営者からは、親会社と子会社との取引で価格転嫁が進まない結果、その先の取引先への価格転嫁が進まないという声も伺っているところであります。 同一グループの会社間の取引については下請法や独禁法では問題とならないものと承知をしておりますけれども、様々な取引適正化対策により、それら取引も含めたサプライチェーン全体で価格転嫁を徹底することは賃上げ原資の確保の観点から大事だと、重要なものだと思います。 このため、幅広い業界全体で取引適正化に向けたい…
グループ会社間からの御相談もう一つありまして、子会社が中小企業だった場合、今政府の方でも中小企業の支援として様々な補助金であったり政策ございますが、中小企業であってもグループ会社間の場合はみなし大企業とされて、補助金が使えず困っている、この声、物すごく多いんですね。
こうしたみなし大企業、中小企業の皆さん、いらっしゃいます。補助金その他の支援策の対象とすべきだと思うんですが、いかがですか。
今御指摘ございましたいわゆるみなし大企業でございますが、一律の基準は存在をいたしませず、各制度や補助金等の目的に照らしてそれぞれ定められております。一般的には、出資や役員の関係等を踏まえまして、実質的に大企業が所有、管理する企業を指すことが多いものと認識しております。 中小企業基本法におきましては、独立した中小企業者の自主的な努力の助長や、多様で活力ある成長発展の促進が規定されております。こうした中小企業政策の目的や趣旨を踏まえますと、実質的に大企業が所有、管理する企業であるいわゆるみなし大企業に対して中小企業向けの支援を広く認めることは難しいと考えて…
多分、みなし大企業の中小企業の皆さんはなかなか御理解はされていないと思っています。やっぱり、いろんなところ回っても、これは労働組合もそうなんですが、会社の方から何で使えないのということを直接私も言われます。 そうした理解というか、もそうなんですが、やっぱり実際みなし大企業と言われている皆さんも本当に補助金求めているし、困っているんだよと、そうしたところのやっぱりお声もしっかり聞いていただいて、本当に今のままでいいのかというのも検討をお願いをしたいと思います。 製造業の皆さんから、これも本会議でお聞きをしましたが、やっぱり海外と取引をされている方もたく…
お答えいたします。
海外の事業者との取引につきまして、この法律や独占禁止法が適用できるかどうかにつきましては、その取引が日本市場に与える影響を踏まえて判断されるため一概には言えないものの、一般論でございますが、外国法人との取引であっても、日本国内において行われた取引ということでありますと、これらの法律の適用対象となるということでございます。