向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の自発的申出制度、これについては、平成二十年の十二月から運用を行っておるものでございます。

通常、公正取引委員会では、この法律に違反いたしまして受注者に重大な不利益を与えた発注者というものが認められますと、本法の第七条の規定に基づきまして、不利益を回復するための必要な措置をとるということを勧告をするということが基本でございますが、発注者の自発的な改善措置が受注者の不利益の早期回復に資するということに鑑みまして、公正取引委員会が調査に着手する前に違反行為を自発的に申し出、かつ、受注者の不利益を回復するなど一定の要件を満たしていると認められる事案につきましては、発注者の法令遵守を促すという観点から勧告をしないという取扱いをしているところでございます。

具体的な要件につきましては幾つかございますが、例えば、公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に違反行為を自発的に申し出ていると、当該違反行為を既に取りやめている、当該違反行為によって受注者に与えた不利益を回復するために必要な措置を既に講じておると、いわゆる原状回復ということでございます、当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしておる、当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力していただいていると。この要件を満たす場合には、この申出につきまして、申出があった事案につきましては勧告をしないということでございます。

最近の運用状況でございますが、令和元年から令和六年度、この六年間ではございますが、様々な業種の事業者から申出がありまして、合計二百二十八件の申出がございます。そして、延べ八千三百六十三名の受注者に対しまして合計約十六億円の原状回復が行われており、特に減額や下請代金の支払遅延の禁止に関する申出が多いということでございます。

前後のやりとり

138の発言を見る

146の発言を見る