皆さん、おはようございます。今日も御安全に。立憲民主・社民・無所属の村田享子です。
今日はですね、(発言する者あり)はい、頑張ります、下請法のところをまた聞いていきたいんですけれども、政府のお取組、パートナーシップ構築宣言であったり労務費転嫁の指針などの取組によって、本当に現場からは、価格転嫁以前より進んできている、そうしたお声多いです。
なんですが、その一方で、やっぱり抜け穴、抜け道を、やっぱり出てきているんじゃないかと思います。その一つが、本会議でも取り上げさせていただきましたが、この取引については交渉をして価格転嫁が実現をしました、良かったね、あれっ、しばらくたって、最近あそこの会社から注文が来ないよね、若しくは注文が減ったよねということで、交渉し価格転嫁が認められたものの、その次の取引において失注や減注をされた場合というものが、これたくさん今声として上がっているんですね。
ここのところをしっかり防いでいかないと、一回価格転嫁すればいいんじゃないということになってしまうと思うんです。この点、今回の下請法の改正案、違反となるんでしょうか。
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古賀之士(立憲)
時間が残り少なくなってまいりましたので、端的にちょっとお答えください。
前回、藤巻委員からも御指摘がありました手形払いの禁止ですね、これ、特に受取人の利用意向調査におけるやめたくないという層が九・八%、一割近く存在するんですけれども、これ何か対応を検討しなくてもいいんでしょうか。これ中小企業庁にお尋ねをいたします。
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26山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
御指摘の調査によりますれば、手形受取をやめたくない理由として、例えば受取手形を自社の取引先への支払に使用する、いわゆる裏書、回し手形に使うという回答があったものと承知しております。こうしたやめたくない層への対応といたしましては、下請法が適用されない取引も含め、サプライチェーン全体で、支払条件の改善、それにより現金を早く確保する取組が重要と認識しております。
具体的には、下請振興法に基づく振興基準への規定、各業界団体の自主行動計画の遵守の促進、現金払に移行する中小企業向けには低利融資といった対策を講じていく所存でございます。
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古賀之士(立憲)
是非またその辺の改善の余地があるならばお願いしたいと思います。
時間がなくなってまいりましたので結びますが、先ほど、ブルーハーツ、今回、「トレイン・トレイン」から始めさせていただきました。一方で、実は、弱い者が更に弱い者をいじめるというような歌詞の内容もあった一方で、今、ちょっと環境は異なりますが、教育現場では、ある学校の先生から伺ったり、文科省の調査分析に見ますと、いじめる人がいじめられるときもある、いじめられる人がいじめる人もいる、そういうケースもあるわけですね。ですから、一概に、一面的ではなくて、それぞれの多様的な問題をこれから、この法律の改正案…
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
皆さん、おはようございます。今日も御安全に。立憲民主・社民・無所属の村田享子です。
今日はですね、(発言する者あり)はい、頑張ります、下請法のところをまた聞いていきたいんですけれども、政府のお取組、パートナーシップ構築宣言であったり労務費転嫁の指針などの取組によって、本当に現場からは、価格転嫁以前より進んできている、そうしたお声多いです。
なんですが、その一方で、やっぱり抜け穴、抜け道を、やっぱり出てきているんじゃないかと思います。その一つが、本会議でも取り上げさせていただきましたが、この取引については交渉をして価格転嫁が実現をしました、良かったね、あれっ、しばらくたって、最近あそこの会社から注文が来ないよね、若しくは注文が減ったよねということで、交渉し価格転嫁が認められたものの、その次の取引において失注や減注をされた場合というものが、これたくさん今声として上がっているんですね。
ここのところをしっかり防いでいかないと、一回価格転嫁すればいいんじゃないということになってしまうと思うんです。この点、今回の下請法の改正案、違反となるんでしょうか。
29向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
その事業者がどの事業者と取引するかにつきましては事業者の判断によるものでありますので、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制するということは、事業者間取引におけます契約自由の観点から適切ではないと考えておるところでございます。
発注者が受注者に対しまして、例えばその取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、その協議のところでそういうことを示唆した上で価格を据え置くというようなこととか僅かしか上げないというような一方的な価格決定をするという場合につきましては、今回導入しようとする規定、そういうものや独禁法に違反す…
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村田享子(立憲)
ちょっと確認ですけれども、ある取引で価格転嫁が実現をしました、その上で、その後、失注、減注が起きたという場合については、今回の改正案の下請法については違反にはならないということでよろしいんでしょうか。
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31向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
それにつきましても実はケース・バイ・ケースでございまして、ならないケースもありますが、なるようなケースも現行法の規定でもございます。
例えば、そういうような情報を、違反をされたと、違反行為があったということを例えば当局に情報提供しますと、それを理由といたしましてその取引を減額をするとかやめるとか、そういうような報復措置というのはこの法律で禁止をしておるということでございます。
このような報復措置があるかないかというものにつきましては、毎年やっております定期調査の中におきましてもそういうものの質問というものを入れておりますので、その失注とか減注とか、そ…
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