向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

今回の法改正におきましては、所管する業界についての知見を有しますそれぞれの事業所管省庁においても、この法律に基づきまして、対象取引につきましてその調査をした上、指導や助言が行えるということでございます。事業所管省庁と中小企業庁、そして公正取引委員会の間で相互に情報提供を行うこととすることが可能となるものでございます。そのため、関係行政機関については特定の省庁に限ったものではございませんで、事業や業法を所管している全ての省庁が対象となるということでございます。

具体的な例を申し上げますと、例えば、貨物自動車運送事業につきましては、国土交通省におきまして貨物自動車運送事業法などを所管しております。貨物自動車運送事業における取引の適正化も図っているというふうに承知しておるところでございますが、実際には、既に我々公正取引委員会との間で、いわゆるトラック・物流Gメンとの相互の情報提供スキームなどによる連携も進めておるというところでございます。

その他の業種につきましても、事業所管省庁、それぞれの取引適正化に向けた取組を現在も進めているものと承知しておりますが、改正法案が成立した場合には、そうした取組も足掛かりといたしまして関係省庁間の連携を深めてまいりたいと考えてございます。

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