市場経済というものには新陳代謝があるということも、これは現実だと思いますけれども、倒産の増加によって、日本の経済、社会を支える雇用の場ですとか貴重な技術が喪失することは、これは絶対避けていかなきゃならないと思っています。
民間の調査機関によれば、倒産の多くは販売不振を原因としたものでありますけれども、近年は、委員おっしゃられるように、物価高倒産というものが増加している傾向にあるとの分析がされているとも承知をしているところであります。そのため、中小企業が直面をする仕入価格の上昇というものを適切に発注企業に転嫁できる取組の必要性がますます高まってきているものだというふうに思うわけです。
今回の改正案では、仕入価格の上昇分も含めて価格転嫁が行われるように、協議に応じない一方的な価格決定の禁止等を盛り込んでいるところであります。法律が成立した暁には、改正内容を幅広く経済界に周知をしながら、厳正な法執行を行う等によって価格転嫁というものを徹底してまいりたいというふうに思っています。
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古賀之士(立憲)
それぞれの皆様方の当時の思いを語っていただきまして、本当ありがとうございます。
古谷一之公正取引委員長は御存じなかったということですが、「リンダリンダ」の一節が出るときには大きくうなずいていらっしゃったので、ああ、「リンダリンダ」は御存じなんだなと思いましたし、武藤容治大臣は、やはりいわゆる買いたたかれた思いが、やっぱり、いわゆる生コン屋さんとあえておっしゃいましたけれども、そういう時代もおありになった。それから、武藤大臣におかれましても、市議会一期生で若いながら、で、やはり議員生活の中で、あっ、伊東大臣もですね、一期生のいわゆる新人議員として、それぞ…
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12山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
企業取引研究会報告書におきましては、我が国の経済は、一九九〇年代以降、物価と賃金がほぼ横ばいで推移しており、諸外国に例のない価格据置型経済とも言われる状況であったと整理されております。そうした経済におきましては価格転嫁が困難でございます。そのような状況下での大企業と中小企業の労働生産性や価格転嫁力の推移も分析されておりまして、詳細を申し上げますと、実質の労働生産性の上昇率は大企業と中小企業で大きな差異はございません。そういった中で、価格転嫁力、これは仕入価格の変化分をどの程度販売価格に転嫁できているかを示すものでありますけれども、こ…
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古賀之士(立憲)
山本部長、ありがとうございました。
いわゆる労働生産性は大中小規模にそれほど差はないが、価格転嫁力については、やはり企業規模の大きさによって格差が生じているというような内容だったと理解しております。
さらに、それを受けまして、武藤経産大臣に伺います。
価格交渉が十分改善しない、価格転嫁も企業によってはなかなか大幅アップしない中で、各種統計によりますと、この五年で、仕入価格が上昇したことや価格転嫁できなかったことに起因する物価高倒産について、二〇二〇年の九十七件から、二〇二一年の百三十八件、二〇二二年の三百二十件、二〇二三年の七百七十五件、そして昨年…
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- (上の発言)
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
市場経済というものには新陳代謝があるということも、これは現実だと思いますけれども、倒産の増加によって、日本の経済、社会を支える雇用の場ですとか貴重な技術が喪失することは、これは絶対避けていかなきゃならないと思っています。
民間の調査機関によれば、倒産の多くは販売不振を原因としたものでありますけれども、近年は、委員おっしゃられるように、物価高倒産というものが増加している傾向にあるとの分析がされているとも承知をしているところであります。そのため、中小企業が直面をする仕入価格の上昇というものを適切に発注企業に転嫁できる取組の必要性がますます高まってきているものだというふうに思うわけです。
今回の改正案では、仕入価格の上昇分も含めて価格転嫁が行われるように、協議に応じない一方的な価格決定の禁止等を盛り込んでいるところであります。法律が成立した暁には、改正内容を幅広く経済界に周知をしながら、厳正な法執行を行う等によって価格転嫁というものを徹底してまいりたいというふうに思っています。
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古賀之士(立憲)
今、武藤大臣がおっしゃった、今回の改正案の核心部分であります協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、これ条文では下請法改正案の第五条第二項第四号に規定されていますが、中小企業庁に伺います。これ、一般の方でも分かるように、この条文の読み方、どういう場合が禁止に当てはまるのか、認定要件、体系的に解説をお願いします。
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16向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
御指摘の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、これにつきましては、大きく分けまして五つぐらいの要件で構成されているというふうに考えます。
まずは、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合ということでございます。例えば、製造委託をいたしまして部品を委託をしておりますといいますと、部品の原価ですね、こういうものに対しましてそれが変動をするというような事情があるのかどうかと、そして、そういうような状況がございますので、代金の額に関しまして協議を求めるということでございます。受注者の方が協議を求めるということでございます。それに受け…
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古賀之士(立憲)
向井審議官、ありがとうございます。その仕組みは今分かりやすく説明をいただきました。
一方で、協議を求めるのは受注者側であるというお話でした。つまり、受注者側がその発注者側に協議を求めるというのがこれスタートラインという理解でよろしいんでしょうか。そうなると、逆に言うと、なかなかこれは勇気の要ることじゃないかなと思ったりも現実的にするんですが、いかがでしょうか。
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