今、情報って、受注者側が行政の方に情報提供をして報復措置をされたというようなケースをお話しになったんですけれども、今私がお聞きをしているのは、ある取引でちゃんと価格転嫁できましたよ、しばらくしてから、あれっ、注文がないよね、あそこの会社から、であったり、以前より注文数が減ったよねというような失注や減注が起きた場合、これについては下請法の違反になるのかということです。
村田享子 (立憲民主党)
2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 その事業者がどの事業者と取引するかにつきましては事業者の判断によるものでありますので、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制するということは、事業者間取引におけます契約自由の観点から適切ではないと考えておるところでございます。 発注者が受注者に対しまして、例えばその取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、その協議のところでそういうことを示唆した上で価格を据え置くというようなこととか僅かしか上げないというような一方的な価格決定をするという場合につきましては、今回導入しようとする規定、そういうものや独禁法に違反す…
ちょっと確認ですけれども、ある取引で価格転嫁が実現をしました、その上で、その後、失注、減注が起きたという場合については、今回の改正案の下請法については違反にはならないということでよろしいんでしょうか。
それにつきましても実はケース・バイ・ケースでございまして、ならないケースもありますが、なるようなケースも現行法の規定でもございます。 例えば、そういうような情報を、違反をされたと、違反行為があったということを例えば当局に情報提供しますと、それを理由といたしましてその取引を減額をするとかやめるとか、そういうような報復措置というのはこの法律で禁止をしておるということでございます。 このような報復措置があるかないかというものにつきましては、毎年やっております定期調査の中におきましてもそういうものの質問というものを入れておりますので、その失注とか減注とか、そ…
- (上の発言)
今、情報って、受注者側が行政の方に情報提供をして報復措置をされたというようなケースをお話しになったんですけれども、今私がお聞きをしているのは、ある取引でちゃんと価格転嫁できましたよ、しばらくしてから、あれっ、注文がないよね、あそこの会社から、であったり、以前より注文数が減ったよねというような失注や減注が起きた場合、これについては下請法の違反になるのかということです。
そのようなケースですと、今回の新しい規定では違反となりません。
私はここが非常に問題だと思っていまして、今はっきりと違反にならないとおっしゃったので、これを御覧になった方、ああ、じゃ、それでいいんだなと、一回価格転嫁オーケー出しておけば、次、注文別のところに変えてもいいんだなというふうになってしまうんですよね。
ここのところの対策をやっぱりしていかなければいけないと思うんですが、この点いかがでしょうか。
この法律で規制ができないということではございますが、価格転嫁につきましては、例えば労務指針等を公表いたしまして、その適切な価格転嫁というものを進めていこうということで政府全体で取り組んでおるところでございますので、そういうような社会的な規範、ノルムというものを醸成をするということによりまして、そういうような行為が余りなされないような雰囲気をつくっていくということが政府としては重要ではないかというふうに考えておるところでございます。