向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。

昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムのうち主要な分野でありますコンビニエンスストア、これにつきまして、平成十三年、平成二十三年、令和二年と三回にわたりまして取引の実態調査を行っているところでございます。

平成十三年の調査に基づきまして、このいわゆるガイドライン、フランチャイズガイドラインにつきまして、コンビニエンスストアにおけますいろんな取引があったわけでございますが、そういうものにつきましてもガイドラインに反映をさせる形で改定をしているところでございます。例えば、廃棄になるような商品について見切り販売を禁止するとか、そういうものにつきまして、具体的に何が問題になるのかということをガイドラインに明記をしたところでございます。

その後、令和二年でございますが、さらに大手コンビニエンスストアにつきまして、加盟店の約五万七千社を対象とする大規模な実態調査を行っているところでございます。そして、それを調査報告書まとめまして公表をしております。

この調査に基づきまして、このガイドラインについても改正をしておるところではございますが、具体的には、年中無休、二十四時間営業に係る時短営業の協議の拒絶など、そういうものについて違反になり得るということを違反想定事例に加えるような改正を行ってきたということでございます。

公正取引委員会といたしましても、フランチャイズシステムにおけます本部と加盟店の取引の適正化を図るという観点から、独禁法に違反する行為がありましたら厳正に対処してまいりたいと考えております。

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