ありがとうございます。
この点についても、独占禁止法やあるいは下請振興法の振興基準の活用などを通じて総合的に取引の適正化を進めていくと理解させていただきました。
続いて、今回新設される一方的な代金決定という禁止行為の解釈について確認したいと思います。
今回の改正案では、価格協議に応じないことや協議の場を設けない、あるいは協議において必要な説明や情報の提供をしないことによって一方的な価格決定がされることを禁止しています。
さて、この価格転嫁に関して、コンビニエンスストアを始めとするフランチャイズビジネスの問題について触れたいと思います。
この価格転嫁の取組の大きな目的の一つは、労務費をしっかりと取引先に転嫁できる環境を整えて賃上げにつなげていくということがあると思います。しかし、これがなかなかうまくいかない業態がございます。その一つがコンビニエンスストアじゃないかなというふうに思っております。
このコンビニの多くはフランチャイズシステムによって経営されていて、各店舗ごとにオーナーさんがいらっしゃいます。通常の商店であれば経営者の判断で商品の値段を決めることができますが、コンビニではどの店舗でも大体同じ商品が同じ値段で売られていて、実質的には各オーナーが独自に値段を決めるという仕組みにはなっていません。
さて、ここ数年、賃金が上がり始めておりますが、コンビニでもアルバイトの時給を上げなければなかなか従業員が集まらないという状況になっております。しかし、コンビニでは、先ほど申し上げたように、商品の値段は決まっている中で、運営の本部には手数料、いわゆるロイヤリティーを納める必要があります。さらに、店舗の維持や販売促進のためにも様々なコストが掛かります。売上げ自体が今増えているわけではない中で、このように人件費などの経費だけが上がってきてしまっており、大変苦しい経営状態に陥っております。オーナーさんに話を聞きますと、従業員雇えないので、社長自らが二十四時間店頭に立って何とか維持を、お店を維持しているという状況も度々生じているというふうに聞こえてきます。このような状況は特に地方において深刻になっているという声が寄せられています。
このように、現在のフランチャイズビジネスは価格転嫁や賃上げを進めていく上で大きな問題を抱えていると思います。公正取引委員会ではこのようなフランチャイズをめぐる問題についてどのような取組をしてきているのか、具体的な制度を含め教えていただければと思います。
113山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
昨年九月の価格交渉促進月間における調査に基づきますと、サプライチェーンの取引段階が深くなるほど価格転嫁の割合が低くなる傾向が見られております。こうした層への価格転嫁の徹底が課題であることは委員御指摘のとおりと存じます。
そうした課題に対応するには、大企業同士の取引も含め、サプライチェーン全体で目詰まりなく価格転嫁を推進するとともに、直接の取引先の更に先を意識した価格転嫁を浸透させることが重要であります。とりわけ中小企業などは、大企業からの不適切なしわ寄せを受けやすい存在であります。引き続き、下請振興法をしっかりと執行していくほか、…
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114
越智俊之(自民)
ありがとうございます。
この問題は非常に難しい問題だと理解しておりますが、やはり、様々な切り口でこの課題に対して総合的に対策を講じていくべきだというふうに理解しました。
その上で、今回の下請法改正案における規制対象の拡大範囲についてですが、例えばアマゾンジャパンさんなどは、従業員が一万人近くいる中でも、資本金が一千万円であるということで今までは本法の規制対象外となっていました。そういった事実も鑑みて、今回、従来の資本金基準に加えて従業員基準が導入されることとなっています。
そこで、規制対象となる事業者の範囲についてお伺いいたします。
今回の改正で…
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115山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
地域経済を支えておられる小規模事業者にも賃上げの原資を確保いただくためには、従業員五十人規模の発注者から十人規模の受注者への委託取引など、中小企業同士の取引適正化が重要であることはもう委員御指摘のとおりだと存じます。
今回、下請振興法におきましては、受注側の中小企業に対して、従業員数が一人でも多い発注事業者との取引も振興法の対象とする旨の改正を盛り込ませていただいております。これによりまして、望ましい取引の方針を示した振興基準に照らしまして不適切な取引を行っている場合には、事業所管大臣からの行政指導の対象となり得ることとなります。…
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- (上の発言)
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越智俊之(自民)
ありがとうございます。
この点についても、独占禁止法やあるいは下請振興法の振興基準の活用などを通じて総合的に取引の適正化を進めていくと理解させていただきました。
続いて、今回新設される一方的な代金決定という禁止行為の解釈について確認したいと思います。
今回の改正案では、価格協議に応じないことや協議の場を設けない、あるいは協議において必要な説明や情報の提供をしないことによって一方的な価格決定がされることを禁止しています。
さて、この価格転嫁に関して、コンビニエンスストアを始めとするフランチャイズビジネスの問題について触れたいと思います。
この価格転嫁の取組の大きな目的の一つは、労務費をしっかりと取引先に転嫁できる環境を整えて賃上げにつなげていくということがあると思います。しかし、これがなかなかうまくいかない業態がございます。その一つがコンビニエンスストアじゃないかなというふうに思っております。
このコンビニの多くはフランチャイズシステムによって経営されていて、各店舗ごとにオーナーさんがいらっしゃいます。通常の商店であれば経営者の判断で商品の値段を決めることができますが、コンビニではどの店舗でも大体同じ商品が同じ値段で売られていて、実質的には各オーナーが独自に値段を決めるという仕組みにはなっていません。
さて、ここ数年、賃金が上がり始めておりますが、コンビニでもアルバイトの時給を上げなければなかなか従業員が集まらないという状況になっております。しかし、コンビニでは、先ほど申し上げたように、商品の値段は決まっている中で、運営の本部には手数料、いわゆるロイヤリティーを納める必要があります。さらに、店舗の維持や販売促進のためにも様々なコストが掛かります。売上げ自体が今増えているわけではない中で、このように人件費などの経費だけが上がってきてしまっており、大変苦しい経営状態に陥っております。オーナーさんに話を聞きますと、従業員雇えないので、社長自らが二十四時間店頭に立って何とか維持を、お店を維持しているという状況も度々生じているというふうに聞こえてきます。このような状況は特に地方において深刻になっているという声が寄せられています。
このように、現在のフランチャイズビジネスは価格転嫁や賃上げを進めていく上で大きな問題を抱えていると思います。公正取引委員会ではこのようなフランチャイズをめぐる問題についてどのような取組をしてきているのか、具体的な制度を含め教えていただければと思います。
117向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。
昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムのうち主要な分野でありますコンビニエンスストア、これにつきまして、平成十三年、平成二十三年、令和二年と三回にわたりまして取引の実態調査を行っているところで…
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118
越智俊之(自民)
ありがとうございます。
この独禁法のガイドラインの遵守についても引き続きしっかりと指導していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そしてまた、今度はちょっと少し逆の目線で考えてみると、例えばウーバーイーツとか出前館など、このフードデリバリー業界を見ると、アプリでサービスを提供する事業者が非常に多くの配達員に対して食べ物などの配送を約款に基づいて委託するという取引があるようです。一人一人なかなか直接協議の場を設けるというのが難しいこの業界、このような約款で多数の取引をしている事業者にとっては、協議の申出全てに応じなくてはいけないとなると…
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119向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
御指摘のフードデリバリーサービスにおきましては、一般的に、アプリ上で当該サービスを運営する事業者があらかじめ定める代金の決定方法に基づきまして個別の委託ごとに代金額が決定されるというような仕組みということを承知しているわけでございます。
このように、多数の事業者と取引を行うために代金の決定方法を一律に定めて取引に適用すると、それ自体はこの法律上直ちに違反となるというものではございませんが、留意するべき点があるわけでございます。
例えば、この法律ですと、委託をする際に代金の額、そういうものを定める必要がありますし、仮に代金の額が定…
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