衆議院 経済産業委員会 第17号
2025年5月28日・145 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい3人 / 4発言
- ガソリン代を下げてほしい1人 / 1発言
- アメリカとの関税交渉で国益を守ってほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月二十八日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 宮崎 政久君 理事 鬼木 誠君 理事 新谷 正義君 理事 山下 貴司君 理事 荒井 優君 理事 山岡 達丸君 理事 山崎 誠君 理事 斉木 武志君 理事 岡野 純子君 岩田 和親君 江藤 拓君 大西 洋平君 国定 勇人君 小池 正昭君 坂本竜太郎君 島田 智明君 鈴木 英敬君 関 芳弘君 世耕 弘成君 西村 康稔君 細野 豪志君 松本 洋平君 宮内 秀樹君 向山 淳君 東 克哉君 大島 敦君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官河野太志君、経済産業省大臣官房審議官田中一成君、経済産業省経済産業政策局長藤木俊光君、中小企業庁事業環境部長山本和徳君及び厚生労働省大臣官房審議官青山桂子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山岡達丸君。
山岡達丸です。 今日も質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。 冒頭、大臣に伺います。 昨日から報道が様々出ておりますけれども、運送事業者向け軽油販売で価格カルテル、公正取引委員会が六社に立入りをしたということが報じられているところであります。この六社は、遅くとも二〇一九年以降、神奈川県内の運送事業者向けの軽油販売価格について、各社の営業責任者らが月に一回程度集まって、あるいは電話等で情報を持ち寄って、次の月の一リットル当たりの価格を引き上げるのか維持するのか、そうした調整をしていた疑いがかかっているということであります。 神奈川県だけ…
おはようございます。 山岡委員がおっしゃるのはごもっともで、これは一般論としてお答えをさせていただきますと、独禁法違反に問われるような事案につきましては、公正取引委員会において厳正に対処するものと考えているところです。 また、補助事業により、今おっしゃったように、ガソリンや軽油等の小売価格の抑制を図っている中で、仮に今回のような報道が事実であれば大変問題は大きいものだというふうに認識をしているところです。 このため、経済産業省といたしましては、全国の石油販売事業者及び石油組合などの関係者に対して、改めて独禁法違反に問われるような行為を行うことがない…
極めて関心の高い価格の件で、特に国が補助も入れているという件であります。
私たちの会派は税制そのものを下げるべきだという立場で今やっておりますが、果たして補助という形がいいのかどうかということも問われる話であります。
これは極めて重要な話でありますので、委員長にお取り計らいいただきたいんですけれども、経産省に、全国の実態の調査を求めた上で、やはり理事会にその内容を提出していただきたいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。
ただいまの件につきましては、後刻、理事会にて協議をさせていただきます。
この委員会でも、極めて重大な問題なので、必要に応じてまた質疑もさせていただきたいと思いますが、まずはそうした調査の内容を確認していくということもさせていただきたいと思います。 今日は、早期事業再生法案ということで、いわゆる金融債権のみを対象に、債権者の七五%の同意があれば金融債権の権利の変更、すなわち、返済のスケジュールを緩和したり、あるいは場合によっては減免ということもあるのかもしれませんが、その同意が取れた事業者は非常に身軽になって事業再生に大きく資するということを、手続を定めていこうという内容の法案であります。いわゆる倒産状態に至る前に、しかも世…
お答え申し上げます。 御指摘のマレリホールディングスにつきましては、御指摘のとおり、過去に事業再生ADRの利用を検討したところ、債権者全員の同意が得られずに、法的整理の一種である簡易再生の手続に移行したとの報道などがあったことは承知してございます。 本制度が措置されていた場合に、現在のマレリに本制度が適用され得るかどうかというところはお答えしかねるところではございますけれども、一般論として申し上げれば、本法案、早期事業再生法案は、全員同意ではなく、金融債権者の多数決、それから裁判所の認可で権利変更を行うことが可能となるため、全員同意の見込みが立たない…
今、一般論でお答えはいただきましたが、伝えられているところによれば、マレリも九〇%程度の同意も得られているという状況でありますから、まさに、今回の法制度があれば、法案が成立していたとしたら、そうした制度の適用もあったのかなと思いますし、今の状況が続いていますけれども、今後また、早期の解決と、やはり国内の本当に大手の自動車の部品を作る重要な事業者でありますから、そのことを強く期待するところでもあります。 その上で、私たちもこの法案の意義は非常に強く感じるところではありますが、しかし他方で、修正が必要な事項もあると思っております。 事業再生の名の下に不採…
事業再生の遅れによって破産等の倒産状態に陥ってしまい、結果として事業者が有している技術や人材が散逸してしまうということは避ける必要があると考えているところであります。
このため、本制度というものは、経済的に窮境に陥る前という倒産前の段階で、早期での事業再生を図ることを目的としたものであります。
本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促し、委員御指摘のような技術や人材の散逸の回避を図ることのできるように、適切な制度運用を検討してまいりたいというふうに思っています。
大臣にも御答弁をいただきました。向いている方向は一緒だと思うんですけれども、やはり、超短期的な目先の利益にとらわれて、これから作られる計画が長期的な視点を欠くものになってはいけない、明確に法律の目的にそうしたことを書き込むべきだということをまず申し上げさせていただきたいと思います。 労働者保護についても、これまでの議論でも様々課題があるということが分かっているところであります。 これは、労働者側、人材側も様々な影響を受けるわけでありますけれども、この法案に基づく早期事業再生計画、その遂行で従業員の協力が得られないということがあれば、最終的には、労働法…
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているものであります。労働債権は減免等の対象としておらず、従業員が関与する手続は法律上は特段設けておりませんが、当該企業で働く従業員の理解と協力、これはもう委員おっしゃるとおりでございますが、これを得ることは事業再生の成否を決する上で重要な観点であります。
このため、雇用また賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺い、従業員の協力も得ていくことを促す取組が必要と考えております。
この制度を適用しようと考えている段階では、既に法的整理とか私的整理の手前の段階でありますから、従業員にしても、非常に、事業の継続がこのままいくと難しくなるという状況なのは、理解をされることが自然ということだと思うんですよね。 そうすると、やはり、労使の真摯な協議で従業員の協力が得られる見込みを持つということが大事だと思うわけでありますが、今の答弁からも、政府としてそこは気にかけていくということでありますけれども、しかしながら、労働者側が事業者の計画策定の段階で事実上明確に関われるようにする、そのポイントが非常に大事であるということを踏まえると、政治の意…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、事業価値の毀損を防止するという本制度の趣旨を踏まえますれば、関係者の秘密保持を図ることは重要だと考えてございます。 具体的な運用方法につきましては今後検討してまいりますけれども、例えば、事業再生ADRでは、第三者機関である事業再生実務家協会が、その手続規則におきまして、対象債権者に対して秘密保持を求めることができるといった規定を設けているところでございまして、こうした規定も参考に、本制度につきましても第三者機関の業務規程において、秘密保持が適切に図られるための措置を定めるよう求めることを通じて、事業者と従業員との…
政府からそうした方向性を確認させていただいてよかったと思います。 次に、制度の利用、これは非常に使いやすい制度になるということでありますが、その適用される事業者の範囲についても政府に確認したいと思います。 早期に非公開で、債権者の七五%の同意で、この手続を進められることになるというわけでありますが、それゆえ、いわゆる健全な経営の枠組みに入るような、本来制度を必要としない事業者も、経済的に窮境に陥るおそれがあるんだということを盾に制度の濫用がされるような事態も防がなければならないんだと思っております。 これは対象となる事業者が不当に広がるということは…
お答え申し上げます。 本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。 そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。 その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三…
政府からもそのことはしっかり取り組んでいくというお話がありました。 その上で、議会の意思としても、附帯決議として、今申し上げた点は、これも与野党のまた調整の中で是非決議していきたい案件だと思っておりますので、どうぞその趣旨を踏まえていただきたいと思います。 マレリの件もそうですし、あるいは、厳しいコロナの中で債務が大変積み上がってきたという中で、いわゆる金融債権の負担が本来の健全な事業の足かせになっているということをよい形で解決するということは本当に重要でありますので、必要な修正も含めて、この事業が適正に運用されることを望んで、私の質疑を終わらさせて…
次に、福森和歌子君。
立憲民主党の福森和歌子です。本日もよろしくお願いいたします。 他の委員の御質問と重なる部分もあるかと思いますが、重要なところだと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、今回の制度を導入する意義について大臣にお聞きしたいと思います。 今回の法律案では、日本企業の債務残高の増加や債務の過剰感、倒産件数の増加等を背景に、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図ることが目的とされていますが、私的整理というと、既に事業再生ADRを始めとする準則型の私的整理手続が整備されているかと思います。今回の法律案と他のこれまでの手続との…
ありがとうございます。 準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。 また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請…
四分の三の同意が得られればということで、数に関しても年に二百から三百ある中で、いろいろなことを考えると、適用できるところもできてくるんじゃないかということはよく分かりました。本当に、事業者の円滑で早期の事業再生を図るということが目的だと思いますので、円滑に進むようにお願いできればと思っております。 そして次に、今お話のあった、これによって助かるであろうといいますか、早期に事業再生を試みることができるであろう、そういった事業者が、善意であればいいんですけれども、私、この法案の案を聞いたときに、経済的に窮境に陥るおそれを、ある意味過剰にといいますか、おそれ…
お答え申し上げます。 まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。 それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、…
誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。 ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。 そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。 …
お答え申し上げます。 今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。 一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。 一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありま…
ありがとうございます。 私は、会社員のときに、私的整理が頓挫した例を幾つか目の当たりにしました。いずれも、金融債権の整理よりも商取引債権の整理が肝だったんじゃないかなと思いました。金融債権整理が先に進んで商取引債権者が協力するにももうできないとか、あるいは、商取引関係者が協力ができたら救われたかもしれないと思うところがあったわけです。 商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。なので、先ほど御答弁いただいたとおり、法律の外、今回の法案の外ではあるけれども、商取引債権者との調整等を妨げない…
お答え申し上げます。 本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。 他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切…
まさに今おっしゃっていただいたとおりで、適切な御対応ということで、それができるような法律案であってほしいと思います。 そして、本法律案、権利変更の対象となる債権を金融機関等が有する金融債権に限定されると再三言っていただいています。ただ、何度も繰り返しになりますが、事業再生には商取引債権者との良好なリレーションもとても大事だと思います。商取引債権者の協力によって早期に事業再生が可能となるということも考えられると思います。また、非金融債権者の占める割合が大きい場合には、債務の大部分について本制度が活用できず、救済できる事業者の範囲を狭めてしまうのではないか…
お答え申し上げます。 本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。 その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の…
分かりました。 おっしゃるとおり、ポジティブに考えると、本法律案によって債務者も商取引債権者も商取引に専念できるといいますか、金融債権が軽くなるというか、減免されたりすることで商取引に専念できるということは非常にいいと思うんですが、今度は逆に、ネガティブに考えると、商取引債権者が私的整理のことを知らないがゆえに取引の見直しを行うことができず、例えばですけれども、損金が増える可能性もある、あるいは、何度も繰り返しになりますが、知っていたら支援できる事業等があるかもしれないのに、知らないがゆえに機会を逃すこともあり得ると思います。もちろん、個別に話をすれば…
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたけれども、一般に、事業再生は早期の段階で迅速に手を打つということが重要でございますので、これによって、結果として事業価値の毀損を防ぎ、事業の再建可能性が高まるというふうに言われているところでございます。 まさに本制度におきましては、倒産の前の早期の段階で事業再生を図ることで、事業の継続、すなわち商取引継続の可能性が高まるということだと考えております。また、商取引債権を今回多数決による権利変更の対象としないということによって、債務者の利益のみならず、むしろ商取引債権者の権利の保護もしっかり図られるという法のた…
分かりました。
ここからは、対象債権や事業再生計画についてお聞きしたいと思います。
対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決できるとされておりますけれども、非保全部分の特定や適切性などはどのように守られるかお示しください。
お答え申し上げます。 本制度の利用に当たりましては、事業者は、早期事業再生計画を提出する際に、担保権の目的である財産の価額について、経産省が定める基準に従いまして評定をする必要がございます。その上で、第三者機関は、その評定が基準に従ってなされているかどうかを調査をするということとしてございます。それで、保全部分を適切な基準に従って評定することで、非保全部分の特定ですとかその適切性が担保されるということとしてございます。 経済産業省令では、当該基準における評定の時点ですとか、売り掛け債権や不動産等の個別の資産、負債の評価の仕方等について定めることを想定…
分かりました。適切性ということは大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
経済的窮境に陥るおそれのある事業者また債権者にとっても事業再生計画というものは非常に重要で、その実現可能性は限りなく高くあるべきだと思っています。この計画案に関する要件が曖昧で策定プロセスも不透明だということが起こりますと、債権者等関係者にとって公平でいい計画案が出ない可能性はないでしょうか。計画案の要件についてどのようであるか、またその合理性はどのように判断されるのかも教えてください。
お答え申し上げます。 本制度におきましては、まず、権利変更議案におきましては対象債権の権利変更の内容について記載をする、また、早期事業再生計画では、事業者の資産及び負債に関する内容、それから今後の収支の見込み等を記載しなければならないというふうにしてございます。 まず、決議の対象となる権利変更議案でございますけれども、権利変更の内容は原則として対象債権者間で平等でなければならないというふうにしてございまして、公平性を担保しておるところでございます。これに加えまして、債務履行の可能性は第三者機関が調査をします。かつ、裁判所が認可時に審査をするということ…
内容について、よく分かりました。お聞きしていると、やはり第三者機関の審査といいますか、お諮りというのもすごく大事だなと思いますので、そちらもよろしくお願いしたいと思います。 次に、事業再生ADRということでは、本法律案の権利変更議案及び早期事業再生計画に相当する事業再生計画案が策定されるということですが、資産及び負債等の見込みに関する事項については数値案件が課されるほか、株主責任や経営者責任というところについても言及されています。また、事業再生計画の進捗状況については事業再生実務家協会が報告を受けるなど、計画の内容の適正性、また履行の実効性を確保する仕…
お答え申し上げます。 本法案では、まず、権利変更議案におきましては非保全部分の権利変更の内容を、早期事業再生計画では、権利変更議案への賛否の判断に資する内容として、権利変更を必要とするに至った事情ですとか手続終了後の財務状況、収益の見込みといったものを記載しなければならないということとしてございます。 その上で、先ほども少し申し上げましたが、第三者機関が権利変更議案や早期事業再生計画の内容を法令上の要件に従って調査をする、それから、対象債権者集会におきまして、専門的知識に基づき与信を行う対象債権者のうち、債権額の四分の三以上の同意を得ることも必要とさ…
よく分かりました。
この法案、スピードと確実性と、両方大事だと思うんですね。今お答えいただいていた内容を確実にやっていこうとすると、結構時間もかかるのかなと思いましたけれども、スピーディーにできるということも改めて大事にしていっていただければと思います。
時間になりましたので、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、荒井優君。
立憲民主党の荒井でございます。おはようございます。 今日は早期事業再生法案ということなんですけれども、この法案の趣旨を見ていて、非常に思い出すことが一つありまして。 この仕事をする前に学校の校長を札幌でしていたときに、とある大学の学校法人から、九州にある学校の再建をしてくれないかというふうに頼まれました。その学校にも行って、非常にいい学校だなと。ただ、やはり経営がうまくいっていなかった。でも、一番大きな課題は、数億円の金融債務があったわけですね。学校法人の場合は、金融債務は理事長が一手に引き受けるという形になりますので。 もちろんこの法案は学校法人…
御苦労されたのはよく同感をするところで、私も、今でも債務超過というのが一番嫌いな言葉なんです。 事業再生におきましては、債務の過剰感を抱える中でも、事業そのものの収益力強化につながる事業戦略の見直しを図って、戦略を着実に実行していくことが重要だというふうに承知をしているところです。 その際、債務整理等により財務を健全化し、早期再生に向けた道筋をつけることで、競争力の源泉となる技術や人材の散逸を防ぐことにもつながる。こうしたことを通じて、従業員の力を含めて、経営資源というものを最大限に活用しながら収益性を高める取組を行うことが、事業再生の鍵となると思い…
まさに債務というのが本当に、経営者にとっては非常に大きく、重くのしかかっているというふうに思います。 今大臣からもお話ありましたが、企業若しくは組織の価値というのは、もちろん金融資産だけではなくて、人的資本を含めて、持っている知財や、そして信頼なんだというふうに思っています。 僕自身は、事業の再生というのは、特に信頼が、これまで積み上げてきた会社の信頼というものが、もちろん金融的な債務は膨らんできたかもしれないけれども、そこさえカットすれば、必ずこの会社、組織は再生ができるということを多くのステークホルダーが信頼しているからこそ、その入口である金融資…
お答え申し上げます。 本制度につきましては、この制度を検討する際に開催された審議会におきまして、憲法学者の先生からも、次に述べるような理由から、憲法に違反する点は見られないとの意見が出されているところでございます。 まず、御指摘ありました憲法十四条の法の下の平等でございますけれども、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する貸付債権は商取引債権と差異があるということ、それから、金融機関等が、事業者が経済的に窮境に陥るおそれのある状態に対して何らの措置を行わないということは適切ではないということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年…
ありがとうございます。 憲法には当然反しないからこそ法案としてあって、今審議をしているというふうには思っております。 ただ、今回、多数決によって進めていくということで、逆に少数の意見が滅せられるという形にもなるわけだと思いますが、先ほども、マレリの例でいうと、外資系の金融機関がというような話もありましたが、僕の地元の北海道で考えますと、例えば、最初は小さな地元の信金とか信組とかそういう銀行がお金を貸してくれて、だんだん大きくなってきて、そのうち、ひょっとしたら、もしも中堅企業等になっていけば、大手銀行がお金を貸してくれていくみたいなこともあるかもしれ…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入するということでございますので、当然、少額債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要と考えてございます。 したがって、この法制度のたてつけとして、具体的には、まず、本法案第十三条におきまして、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容は、対象債権者の間では平等でなければならないと規定をしておりまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。 また、裁判所は、最後のいわゆる認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反や決議の公…
ありがとうございます。
まさに少数の債務を持っている特に小さい銀行とかもそれが平等に扱われるんだということだというふうに理解しておりますが、今回は経産委員会でこういった法案のたてつけを進めているわけですが、銀行や金融機関を所管する金融庁として、この法案に対して、特にこういう少数の債務者に対して守るべき立場にもあるというふうに思っているんですが、この法案についてどのように思っているのか、考えをお教えいただけますでしょうか。
委員おっしゃるとおり、少額債権者の保護というのは非常に重要だと思います。特に地方銀行を始め、少額債権者になりやすい状況ですので、金融庁としてもしっかり見ていかなくてはいけないというふうに思います。 その上で、中身につきましては今経産省からお答え申し上げたとおりですが、私の方からプロセス面についても少しお答え申し上げたいと思います。 この法案の審議は、経産省が事務局を務めます事業再構築小委員会において議論されたわけでございますけれども、この小委員会には、全国信金協会、全国地銀協会、第二地銀協会もオブザーバーとして参加をさせていただき、意見を言わせていた…
分かりやすく教えていただいて、ありがとうございました。
最後に大臣にお伺いしたいんですけれども、やはり、この法案を通じて企業の債務を少しでも減らしていく、そして、それによって本来立ち直れるべき会社が立ち直っていくというのがこれから日本の経済にとって大変重要だというふうに思っているんですが、経産大臣としてこれをどのように後押ししていくのか、その思いをお教えいただければと思います。
荒井委員には、今日は、学校の御経験も踏まえて、大変いい御教示をいただいたと思います。 いずれにしても、大変厳しい日本の経済の中で、一生懸命頑張っている中小企業が、小規模ももちろんですけれども、日本のベースです。そういう形の中で、中堅企業を始めとして、今、こういう状況の中で、中小を支えるためにも、救うためにも、やはり中堅以上の会社がしっかり頑張ってもらわなきゃいけない。 そういう意味では、今回、まあ再チャレンジという言葉がいいかどうか分かりませんけれども、しっかりもう一回立ち直す機会を与える、これはまさに日本的な心意気もあって、大変そういう意味ではすば…
ありがとうございます。 今回のこの法案の射程は大企業と中堅企業が重立っているんだというふうに伺っています。そして、一方では、日本の経済を支えているのは九九%以上ある中小企業だと思いますし、債務もそういった会社が非常に大きく持っていて、やはりこれをどうしていくのかというのも日本の経済にとっては非常に重要だと思いますので、是非、経済産業省を挙げて、次は中小企業の債務をどうしていくのかということに全力を挙げていただきたいなというふうに思います。 特に、その中ではやはり労使が一体化して進んでいくことが必ず再生では重要なキー・サクセス・ファクターになると思いま…
次に、村上智信君。
日本維新の会の村上智信でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 大阪・関西万博が非常に盛り上がっているものですから、その質問をしたいところなんですけれども、通告どおりに質問を始めたいと思います。 早速、法案について質問をさせていただきます。 早期事業再生法ということですけれども、正式名称は円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律ということで、この正式名称の中に早期という言葉がないんですけれども、しかし、通称として早期事業再生法というふうにされております。 早期に事業を…
お答えいたします。
倒産件数につきましては、民間の調査機関による調査結果を参照しながら、経済産業省としてもその動向を分析、把握しているところでございます。
二〇二四年の倒産件数は、今委員御指摘ありましたとおり、一万六件でございまして、その内訳につきましては、こちらも委員御指摘のとおりでございますけれども、従業員数十人未満の小規模な企業が約九割を占めているものと承知してございます。
ありがとうございました。 倒産した企業の規模で見たときに、十人未満が九割を超えているということで、中小企業、小規模企業が多いんだなというふうに思いますけれども。 今回の早期事業再生法、この対象となってくるのが、金融機関等から貸付けを受けている、そういうふうな企業が対象ということですけれども、そうなってくると、十人未満の会社というのは、なかなか複数の企業、金融機関からお金は借りていないのかなという気はいたします。借りていても一つの銀行から借りているのかなというぐらいに思います。そうなってくると、今回の法律の対象となってくるのは、一万件の一割の千件程度、…
お答え申し上げます。
東京商工リサーチが倒産状況に関する各種調査結果を公表しておりまして、それによりますと、二〇二四年における製造業の倒産件数は千百四十一件となっております。
優れた技術を持つ企業が倒産しているかという点につきましては、一般論になりますが、その倒産により、やはり技術の消失、海外への流出などのリスクにつながる可能性は考えられると思います。
ありがとうございました。 製造業の倒産件数が千百四十一件ということで、全体の一割ぐらいですね。そして、優れた技術が失われるということも細かく分かればいいんですけれども、確かになかなか難しい面はあるのかもしれません。 製造業に係る技術は、製造機械と技術者があって初めて優れた製材加工ができるという話も聞くものですから、やはり倒産せずに事業再生ができるということが大切なのかなというふうには思います。 しかし、倒産した場合には、技術者が失職し、その技術が失われることもあり得ますので、そのような技術者がその技術を生かせる再就職をすることが望まれます。再就職と…
お答え申し上げます。 本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。 この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。 他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるも…
ありがとうございました。 早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。 関連する質問を行います。 早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなけれ…
お答え申し上げます。 本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。 その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。 また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから…
ありがとうございました。 申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。 さて、次の質問に移ります。 債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情で…
お答え申し上げます。 本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。 その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。 したがって、仮に過剰…
ありがとうございました。 確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。 この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、…
お答え申し上げます。
本制度におきまして、権利変更決議の認可の申立てを受けた場合に、裁判所が不認可要件の一つとして審査する、対象債権者一般の利益に反するときというのは、一般的には、対象債権者全体の利益が実質的に害されること、具体的には、本制度を利用した場合の債権の回収額が、事業者が財産を個別に売却した場合の債権者に配分される利益を下回ることなどを意味してございます。
なお、当該不認可要件に該当しているかどうかにつきましては、個別の具体的な事案におきまして、裁判所が認可時に判断をするものと考えてございます。
ありがとうございました。
次の質問に移ります。
この早期事業再生法が成立しても、より多くの事業者がこれを認識して、使ってみようと思わなければ効果が上がらないわけです。
そこで、質問いたします。
早期事業再生法が成立した場合、どのように周知を図るのでしょうか。
お答え申し上げます。 事業者が本制度を活用する機会を逸して倒産に至る事態ということにならないように、広く制度の適切な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。 その際、一つは、商工会議所を始めとした各種経済団体あるいは様々な業界団体なども通じましてこういった制度ができたということを経営者の皆さんにお伝えするということも重要でございますし、そうした事業者の皆さんに対して様々な立場でアドバイスを行われる例えば弁護士などの実務家の皆さんに対する広報も行ってまいりたいと思っております。 加えまして、事業者の方はこれの活用に当たっては恐らく銀行等に相談さ…
ありがとうございました。 商工会議所を使って周知を図るという話も教えていただきましたけれども、私も実は商工会議所には入っているんですけれども、確かに、いろいろな制度のパンフレットが置いてありまして、事業をしっかりやっていこうという人はやはりそれを取って見るものですから、それも一ついい手段だと思います。意識の高い人はそうなんですけれども、忙しくてできない人はなかなか自ら手に取ってということはないんです。 しかし、経済産業省には面白い制度がありまして、下請Gメンという制度があるんですけれども、三百三十人もの方が、下請に関係することですけれども、ヒアリング…
ありがとうございます。 企業の再生や倒産会社の社長の再挑戦というものを支援する制度としては、先ほど来ずっとございますけれども、事業再生ADR、又は中小企業活性化協議会といった制度もございますが、これを既に整備してきたところです。 特に、倒産リスクの高い中小企業に対しては、中小企業活性化協議会のスキームにおいて、再生支援のみならず、円滑な廃業や経営者等の再スタートのための支援も実施しており、倒産リスクのある会社の経営陣の再挑戦を後押しすることとしてきたところです。 引き続き、こうした制度の丁寧な周知、広報、まさに委員おっしゃるとおり、分かりやすくこれ…
以上をもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、臼木秀剛君。
ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。 先週の一般質疑に引き続き、質問の機会をいただきました。ありがとうございます。 本日は、法案について質問をさせていただきます。 ちょっと、今、村上委員のお話を聞いていて、通告をしていないので参考人でも大臣でも結構なんですが、少し御答弁をいただければと思うんですけれども、倒産という言葉ですね。昨年の倒産件数は一万件を超えているということはこの委員会でもずっとお話しされていますけれども、とはいえ、中身を見てみれば、先ほど少し調べましたけれども、いわゆる清算型の倒産が大体九千七百件、九七%程度である一…
ありがとうございます。 実は、民間の調査会社のデータで倒産をどう定義しているかは若干ずれがあるわけでございますが、いわゆる法的手続に入ったもの、それから銀行で不渡りを出した件数、二回出すと事実上倒産ということで定義してカウントをしているというケースがございますので、一概に何件とは申し上げられませんが、先ほど御紹介したケースでは、そういったものも含めて一万件であるということ。 それから、これも繰り返し答弁しておりますけれども、いわゆる再生型の手続、会社更生法でございますとか民事再生法、それから事業再生ADRといったようなものについて、これは年によって差…
ありがとうございます。 というのも、倒産という言葉は、やはり実際、我々もインパクトがありますし、地域経済に与えるインパクトも多い中で、いわゆる再生型の、先ほど御説明をいただいたような会社更生法や民事再生法、また事業再生ADRに基づくような、ここも倒産に含まれるというと、かつてほどではないにしろ、報道で事実上の倒産というふうに報じられたりするというようなことであったり、先ほどおっしゃっていただいたように、民間の数字の中にはこういういわゆる再生型のものも倒産ということで、ああ、あの会社はもう駄目なのかということで、本来なら、今回の法案が目的とするような、事…
倒産というと、委員は御商売をやっていらしたかはちょっと分かりませんけれども、会社経営という中には、やはりそういう倒産というものがいつも意識にあるんですね。順風満帆だったらいいんですけれども、世の中、日本の会社、社会自身も、私も案外古い人間になってきましたけれども、昭和の復興の後は上り調子のときもあったり、最近、バブルが崩壊したり、そしてリーマンがあったりと、いろいろ波がすごい多い中で、昔はちょっと悪いイメージが多かったんです、正直なところ。 でも、最近は、こういういろいろな形で制度ができまして、若干、チャレンジをもう一回しようという雰囲気というものがや…
済みません。通告がない質問で大変恐縮でしたけれども、ありがとうございました。 まさに、今おっしゃっていただいたように、やはり経済の仕組みも変わってくる中で、また、各国、先週我が党の岡野議員も質問させていただきましたけれども、海外の状況も変わってくるということで、倒産の意義も変わってきましたし、二〇〇〇年代ぐらいから私的整理を充実させていくという中で、今回、本法案としても、やはり事業価値の毀損防止であったり技術、人材の回避ということで、いわゆる従来の法的整理と私的整理をいいとこ取りというんですか、それぞれメリット、デメリットがあったものを、いいとこ取りを…
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、本法案のポイントは、いわゆる私的整理の枠組みの中で、全員同意ではなくて、裁判所の関与を得ながら、四分の三の多数決をもって金融債権の調整ができるというところでございます。 まさに全員同意を前提といたします事業再生ADR、制度創設以来、これまで件数で申し上げますと九十九件申請をいただいておりますが、そのうち二十三件が事業再生計画が不成立又は申請取下げということになっております。 この二十三件、それぞれ事情はあると聞いておりますけれども、債権者全員の同意が得られなかったということが、その結果、法的整理に移行せざる…
ありがとうございます。 事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。 一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問では…
御質問にお答えいたします。 今御指摘いただきましたように、事業再生ADRと本法案との違いということで、まさに、全員同意か多数決なのかというところ、それから一定の裁判所の手続的関与があるかどうかというところ、中身が金融債権に限られるかどうかといったようなところが大きな違いだというふうに考えております。 したがいまして、まさに、事業再生ADRに進むものもある一方で、全員同意まではなかなか難しいかもしれないといったような案件、あるいは、ADRで手続を進めていたんだけれども、ちょっと一部債権者からは同意が得られづらいといったようなものについて、この新しい早期…
ありがとうございます。 先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得…
答弁が足りなければ、またちょっと事務方の方から補足をさせていただきます。 この本制度ですが、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されているところです。この中には地方の企業も当然存在すると思われます。 一方で、中小・小規模事業者の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会がございます。また、中小企業の事業再生等に関するガイドラインも利用されております。これも有効的に活用されておりますけれども、本制度を使用する必要性は相対的には低いんだろうというふうに思っ…
もう少し具体的なイメージをという御質問でございますので、お答えします。 まさに、御指摘いただきましたマレリのようなケースにおいて、海外の金融機関が債権者として少額であるけれども含まれているというのは、一つ典型的なケースとして、なかなか同意が得られづらいケースということだと思っております。相対的にはそういった企業は大企業や中堅企業に多いとは思いますが、最近では、地方の地域の企業であっても、例えば輸出していたりあるいは海外に工場を持たれていたりという関係で、そういった関係の金融機関と関わりを持っていらっしゃるというケースも少なくないというふうに伺っておりま…
一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。 本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。 お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかとい…
お答え申し上げます。
本制度を検討する際に開催いたしました経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、早期に過剰な金融債務の整理に着手し事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないように、事業再構築を要件として設けないことが適切であるという御議論がございました。そういった御議論を踏まえまして、本制度では事業再構築の要件は不要という整理をしたところでございます。
以上です。
〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕
ありがとうございます。 また、今少しお話しさせていただきましたけれども、一方で、本制度では、窮境に陥るおそれということで、ここについては、先週、山下委員が御質問されていますけれども、山下委員も御指摘のとおり、この要件というのは非常に抽象的な要件であって、先ほど、濫用のおそれ、乱発のおそれという懸念もありましたけれども、やはりここをもう少し明確に、山下委員も御指摘ですけれども、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思いますということをおっしゃっておられます。 ここに対しての答弁がなかったので、もう一度この点…
お答え申し上げます。
経済的に窮境に陥るおそれという状態でございますけれども、具体的には、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態、そういった状態等を想定しているところでございます。
より詳細な考え方につきましては、御指摘も踏まえながら、今後引き続き、有識者の皆様方や金融機関の皆様方などの意見聴取を行いながら、しっかりと検討していきたいと考えてございます。
ありがとうございます。 それでは、ちょっと時間も限られてきたので、先週、ここも東委員から御指摘があったんですけれども、本制度につきましては、申請から成立までに要する大体の期間の見込みというのがどれぐらいなのかということについて、先ほどの答弁もありましたけれども、一定の幅を持ってお答えするのはなかなか難しいということでありましたが、資料の一枚目につけているとおり、ちょっとこれは全ての私的整理の制度ではないんですけれども、おおむね大体三から六か月であったり、六か月であったりということで、半年程度で見込んではいるものの、本制度でいえば、若干やはり幅が出てくる…
お答え申し上げます。 御指摘いただいたとおり、本法案の手続申請から決議の成立までに要する期間は、案件によって相当差がございますので、一概に申し上げることは困難ではございます。 ただ、事業再生ADRの方では、個別の事案の事情によってやはりこれは相当差があるとはいえ、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要するものと想定されているところでございますので、これはやはり一つの参考にはなるというふうに考えてございます。 今後、詳細な制度設計を進めていくこととなりますけれども、やはり、御指摘もございましたけれども、ある種の迅速な手続を可能…
ありがとうございます。 目的としては事業再生をきちんとできるということですので、ただ、一方で手続は簡易迅速であり、そして結果として事業再生は十分に果たされるという、それがやはり理想ではないかなと思っておりますので、そのようなところをこれから使っていただく皆様方にお示しをしていく必要があるのではないかなと思っています。 一方、金融機関側の視点から見ますと、今回の早期事業再生の手続について、いろいろやはり、多数決の制度が導入される、さらには裁判所の関与も入ってくるということで、従来の事業再生ADRと比べて、債権者であったり金融機関側の事務負担というもの等…
お答え申し上げます。 本制度は、やはり私的整理とは異なりまして、裁判所の認可というのが必要となるということでございまして、この裁判所に対する申立ては確認事業者が行うということでございます。こうした点も含めまして、やはり従前の私的整理手続と比べますと金融機関の事務コストが増える可能性があるということではありますので、ここが大幅に増えることがないような制度の詳細は、今後しっかり問題意識を持って検討していきたいと思ってございます。 他方で、金融機関等にとりましては、債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回るかどうかというところをしっかり第…
ありがとうございます。 金融機関に対しての事務コストとかの手当て、目くばせをきちんとやっていくということも必要であるとは思います。 特に、今、私的整理の中心というものは、支払い、返済額、返済方法等のリスケジュールによっての、いわゆる機関調整というものが中心で行われていると伺っていますけれども、金融機関にとって、早期の事業再生をやることがメリットである、しかも手続的にやはり迅速簡便であるというようなところも含めて、それぞれ今まであった法的整理であったり私的整理の課題をなかなかなくすというのは難しいと思いますけれども、様々なバリエーションをつくって、使い…
冒頭からございましたように、倒産件数が一万件を超えたのは十一年ぶりということであります。 こういう経済社会情勢の動向を受けながら、倒産状態に至るおそれがある段階の事業者の方々が早期での事業再生に取り組むことができる制度、これを整備していくものでありますので、既存の法的整理手続と私的整理手続の双方のメリット、これが発揮できるようになるわけで、今、金融機関にとっても配分利益が大きくなるということで、これもちょっと従来とはまた違うと思います。事業再生に向けた新たな選択肢を創設することで、日本経済の新しい時代に向けた活性化に向けてつなげていきたいと思います。よ…
ありがとうございました。以上で質問を終了いたします。
ありがとうございます。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時一分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。佐原若子君。
れいわ新選組、佐原若子です。
今日も質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
何か何度も何度も同じようなことばっかり聞いて申し訳ないんですけれども、では、納得がいくまでまた質問させていただきます。ありがとうございます。
では早速、早期事業再生法案に関してのお尋ねをします。
雇用条件、人員整理といった労働者への影響はどのようなものが生じるとお考えでしょうか。
お答えを申し上げます。 本法案におきましては、なるべく早い段階で債務整理をすることによってスムーズに事業再生を実現するということを目的としておりますので、必ずしも雇用条件の変更や人員整理といった影響が生ずるわけではないというふうに思っています。 ただ、個別の案件によっては、そういった、事業を再生していく上で、例えば、一部事業の縮小、あるいは事業所の閉鎖、就業場所の変更や配置転換、更に進んだ場合には、希望退職者、雇用の削減といったようなケースもあると考えられておりまして、ケース・バイ・ケースでございますが、そういったケースも場合によっては生じ得るという…
ありがとうございます。
確かに早期に解決するということはとても大事なことですけれども、そこにはやはり人間が絡んでいるので、労働者のこと、周りのこと、よくお考えの上でしていただきたいなと思います。
次に、労働者に事業再生に伴い生じ得るマイナスの影響について、政府が関与して支援、救済すべきと考えていらっしゃいますか。
お答え申し上げます。 まず、本法律は、円滑な事業再生の実施を図ることを目的としておりまして、それで、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございます。 したがいまして、いわゆる労働債権は、何度か答弁もさせていただいておりますけれども、減免等の対象とはしていないという法律でございますので、本法律の中で、制度の導入に伴って、補助金ですとか、そういった類いの財政支援を予定しているものではございません。 ただ、しかしながら、本制度は、先ほどもお話がございましたが、早期での事業再生を図るということでございますので、その結果、…
ありがとうございます。
その中で犠牲になる方がいらっしゃらないように、監督をしていただきたいと思います。
次に、本法案では、労働者の意見陳述の機会は特段設けておらず、雇用や賃金減少に関しては運用面で適切に対応したいとしていらっしゃいますが、具体的に運用面でどのように対応なさいますか。教えてください。
これまでも議論されてきているところでございますけれども、本法案において、未払い賃金ですとか退職金等の労働債権、これは減免等の対象にはなっていないところでありますが、従業員が関与する手続というものは、法律上、特段設けられておりません。他方で、今委員がおっしゃられるように、従業員の理解と協力というものを得ることは、事業再生の成否を決する上で重要な観点であります。 このため、早期事業再生計画において会社分割あるいは事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、関連する労働法制にのっとった手続に加えて、本制度上でも運営面で適切に対応していく…
ありがとうございます。
従業員の対応というものを必ず忘れずにしていただきたいと思います。
次に、事業再生に伴う労働者の労働条件変更等については労働法によるとしていますが、法案作成に当たり、厚生労働省とも協議は行われてきたのでしょうか。教えてください。
お答え申し上げます。 度々申し上げてございますけれども、本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして、その減免等を行う手続を定めておりますので、未払い賃金それから退職金等の労働債権は減免の対象とはしていない、そういう整理でございます。 また、早期事業再生計画は、対象の債権者が債権の減免等に関する賛否を判断するために交付される参考資料でございます。本制度によって計画に記載された内容に法的拘束力が生ずるというものではございません。 このため、仮に早期事業再生計画に労働条件の変更等に関する記載がなされたとしても、別途関連する労働法制ですとか指針等を遵…
今後ともしっかり厚労ともお話合いをして、不利益にならないようにケアしていただきたいと思います。 早期事業再生計画に対して、労働者の方から直接お声が寄せられました。 まず、雇用や労働条件に影響のないようにしてもらいたい、労働条件の引下げは困ります、最低賃金の引上げなど賃金引上げが現政権の政策なのではないか。次に、労働債権は事業再生に当たっては完全に保護されるべきではないか。次に、債権者集会では雇用される事業者の意見陳述の機会を付与すべきではないか。 率直なところ、こういう御不安を働く方たちが持っていらっしゃいます。それに関して、どのようにお考えになり…
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、法律そのもののたてつけといたしましては、この法律によって、別途整備されております関連する労働法制それから指針等をしっかり遵守をするということが必要となってございますので、こういったことを、今御指摘いただいたような不安の声その他広がらないように、生まれないように、しっかりと施策の周知徹底を図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。
ありがとうございました。
こうした声が寄せられているということは、政府への改善の期待を込めてのことでもあります。本法案では、雇用や労働条件の変更に関しては別途労働法によると重ねて御答弁いただいておりますが、そこに行く前に、しっかりと働く方を守り、その力を生かしていくことが経産省のお力によるところと思います。そのためには経産省でできることは何だとお思いでしょうか。
お答え申し上げます。 まずは、先ほども申し上げたとおり、そういう制度に対する誤解ですとか御不安が生まれないように、運用の局面において施策の内容を広くしっかりと周知をしていくという努力をすることだと思っております。 その上で、この法案、繰り返しになりますけれども、早期の事業再生を可能にすることによって、事業活動を再生することで事業の価値の毀損を防ぐその他、結果としまして従業員の皆様にも資する法律となっているところでございます。 この法律の施行に加えまして、やはり企業がしっかりと競争力を高めていただいて、しっかり投資をしていただいて、しっかり仕事をつく…
ありがとうございます。 そのとおりだと思いますが、企業に対しての支援がもっと早期に必要だったのではないかなという反省点をよく考えていただきたいと思うんですね。失われた三十年。政府のけちけち政策がこのような状態になったのではないかと思うんですね。 私は今日、マレリの、私的整理成立せずというニュースを見まして、これってこれからどんどん起こり得ることだなと思ったんですよ。 その中で、やはり海外のファンドが会社を買っていく。韓国の状況を見たときに、前にもお話ししたんですけれども、私はいつも危惧するんですよ。韓国の企業、大躍進しました。しかし、韓国の方々の生…
議員の懸念が払拭されるように、日本経済そのものを元気にさせませんといけませんので、我々もしっかりそれに対応をさせていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
経産省の皆様のレクでも十分私、分かったんですよ、会社を潰そうとするんじゃなくて、整理するということは伸ばしていこうというお気持ちだということはよく分かったんですが、しかし、そこまでの力が失われてしまっているというところもあります。ですから、十分な支援を、もう質疑時間が過ぎてしまいました。
本当に、いろいろ申し上げましたけれども、皆様の努力が実を結ぶように、日本がもっと元気になるようにと祈念申し上げて、質問を終わらせていただきます。
どうも本日はありがとうございました。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
まず、大臣、通告してないんですけれども、今日の報道で、関税交渉に関わって、いわゆる半導体ですね、エヌビディアを念頭に、アメリカから半導体を購入するんだと。しかも、DC向け、データセンター向けの半導体を、日本が補助金を出して購入支援をして、アメリカから、エヌビディアを念頭に、そういう半導体を購入していく、それをカードにする、そういう報道が一部されているんですね。
大臣、ちょっと、えっ、えっ、えっみたいな顔をされているんですけれども、聞かれていないですか。
詳細については、まだ報告を受けていません。
大臣、聞いていない、これはえらいことですわね。(武藤国務大臣「詳細は」と呼ぶ)詳細はね。 ラピダスの法案審議というのをこの間ずっとやってきたわけですけれども、そもそもラピダスというのは、国内の半導体産業を興していこうということを念頭に、とりわけDC、データセンターですよね、参考人の中にも、データセンターは北海道でという話の方も来られていましたけれども、アメリカから、エヌビディアからそういう半導体を買うということになると、これはラピダスのデータセンター向けの半導体の売り先がなくなってしまうということになってしまうんじゃないかと私は思うんですよね。 これ…
詳細については存じ上げていないのであれなんですけれども、ラピダス法案のときからも、そういう意味で、需要想定という形においては、まだまだこれは正直言って、今エヌビディアをアメリカから関税交渉の一つとして買うという話のようでありますけれども、需要的にはそんなものではないというふうに想定しているところですし、これからの時代の推移からいって、この次世代半導体、特に需要がこれからもまだ想定としては増えていくだろうという中での想定をしていたところもあると思っています。
そうおっしゃるんでしょうけれども、そもそも、エヌビディアにラピダスの半導体を買うてもらいましょうということでもあったんですよ。それを、今度は日本がエヌビディアから買うって、もう全く逆になってしまいますから、想定とは全く外れてしまうということも言わざるを得ないというふうに思います。 さて、日産についてお聞きしたいと思うんですね。五月十三日、二〇二八年三月期までに日本を含め世界で七工場を統廃合して、全従業員数の一五%に相当する二万人の削減計画を日産は発表いたしました。 日産は、一九九九年にも、当時の最高執行責任者のカルロス・ゴーン氏が、五つの工場の閉鎖、…
先般も、参議院の決算委員会で大門先生から御質問を言っていただきました日産の件であります。 現実、まだ、経営再建策としていろいろな報道があるのは承知をしているところですけれども、現時点では、正確なところはまだ何にも聞いていないとの説明を聞いていると、自治体からですね、伺っているところです。 今、深谷通産大臣の話も御質問いただきましたけれども、現状の今の経営再建計画は、二〇二七年度までに、中国を除くグローバルで、車両工場数を十七から十に減らすとか、約二万人の人員削減をする旨の公表をしているというものというふうに聞いておりますが、どの工場を閉じるかについて…
これは是非、やはり、されてからでは遅いので、働きかけていただきたいというふうに思うんですね。 日産のような世界に展開する多国籍企業の活動には、やはり社会的責任にとどまらない、国際的な制約もあるんです。一九七七年にILOが採択をした多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言というものがあります。これは経産省のビジネスと人権のホームページにも掲載をされているものであります。 ちょっと紹介していただきたいんですが、この中の、雇用の安定の項目の三十四番で、多国籍企業は、雇用に重大な影響が及ぶ事業活動の変更についてどのようにすべきだと言っているのか、紹介して…
お答え申し上げます。
お尋ねの、ILOの多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言の項目三十四番におきましては、多国籍企業は、雇用に重大な影響を及ぼすような事業活動の変更を検討するに当たっては、悪影響を最大限緩和するために、共同して検討を行い得るよう、適切な政府機関、当該企業が雇用する労働者及びその団体の代表に対して、かかる変更についての合理的な予告を行うべきであるとされております。
合理的な予告を行うべきであるということが記されているわけなんですね。
それでは、続けて確認したいと思いますけれども、今、日産から示されているのは重大な変更なわけですよね。日産から、そういう変更について、合理的な予告というのは政府に対してあったのか、あるいは労働者や労働組合に対してあったのかを確認したいと思います。
お答え申し上げます。 恐縮ですが、個別事案についてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論ではございますが、厚生労働省の法律で、労働施策推進法という法律がございまして、そこにおきまして、事業主は、事業規模の縮小等により相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合には、今の法律に基づきまして、事前に労働組合などの意見を聴取した上で、最初の離職者が生ずる日の一か月前までに、事業の現状、再就職援助計画作成に係る経緯、計画対象労働者の氏名、再就職援助のための措置、労働組合等の意見などを内容とする再就職援助計画を作成し、ハローワークの所長に…
今の答弁はあくまで一般論という話にとどまるわけですけれども。 やはり、人員削減だけではないと思うんです。日産と取引がある企業だけでも約一・三万社とされているわけですよね。 今回の日産の計画でちょっと重大だなと思っているのは、部品等を供給するサプライヤーについて、より少数にする、そして非効率さを排除し、従来の基準を見直すということも盛り込まれているんですよね。つまり、日産を支えてきた取引企業の、まあ下請企業ですね、大幅削減や契約条件の変更が想定をされるわけなんです。 日産は、去年の三月に、部品メーカーへの支払い代金を不当に下げていた下請法違反をめぐっ…
日産が、五月十三日でしたか、公表した経営再建計画ですけれども、コスト削減においてサプライチェーンの見直しを行っていくという説明をしていることは承知をしているところであります。
現段階で、先ほど申したとおり、見直しの具体的な内容が明らかではありませんので、取引先との共存共栄という我々のパートナーシップ構築宣言の趣旨が遵守されるかも含めて、サプライヤーへの影響については引き続いてしっかり動向を注視していきたいというふうに考えています。
本当に下請を切り捨てるようなことは絶対にやってはいけないというふうに思います。 日産の姿勢ももちろん問われなければならないんですが、やはり、政府も、一九九九年に成立した産活法、これに基づいて、二〇〇一年三月十九日に、日産の大リストラ計画、先ほど少し紹介しましたけれども、これを事業再構築計画として認定もしてきたわけですよね。経産省自身が、大企業のリストラや人減らしを応援するために様々な特例も講じてまいりました。これは、やはり経産省、政府の責任、姿勢は重大やということも指摘をしておきたいというふうに思います。 さて、今回の法案についてただしていきたいんで…
お答え申し上げます。 本制度におきましては、金融機関等の有する金融債権につきまして、まず、公正中立な第三者機関が債務調整の必要性、決議成立の見込み等を確認するということ、それから、対象債権者集会において債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であること、また、決議の後に、裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するといった、複層的な、いわゆる多数の債権者による多数決濫用の防止措置を設けているというたてつけでございますので、そういった観点で、本制度を悪用する事案は相当程度抑えられるのではないかというふうに考えてございます。 また、主たる対象債権…
今おっしゃったとおり、相当程度抑えられるということしかできないわけですね。完全にそんなことは想定されないんだ、抑えられるとは言えないわけですよね。もうかるためには切り売りしていくというようなファンドももちろんあるし、もうかるんだったら金融機関だってそれでいいじゃないか、そう言いかねないと私は思います。 収奪的な投資ファンドは、労働組合の解体や労働者の解雇、労働条件の切下げ等を露骨に行うことをやはり特徴としているわけですね。二〇〇八年にアジア・パートナーシップ・ファンド、APFに経営権を掌握された昭和ゴム、この件では、会社の資産約三十億を経営悪化したAP…
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
この際、本案に対し、山下貴司君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。山岡達丸君。
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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について御説明をいたします。 経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑みたとき、その措置の必要性については高く評価をするところです。 他方で、本法律案提出の理由及び趣旨では、「事業者が早期での事業再生に…
これにて趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。佐原若子君。
ありがとうございます。 早期事業再生法案につきまして、れいわ新選組として、反対の立場から討論いたします。 討論の前に、私、経産の質問を繰り返した中で、自分の中の保守性というものにすごく気がつきました。日本を守りたい、売られてなるものかみたいなのが芽生えてまいりまして、自分でも驚いております。 では、討論。 早期事業再生法案につきまして、企業が倒産を回避し、事業を再生させることは、地域経済と雇用を守るためにも重要です。雇用の維持、労働条件の改善、そして賃金の引上げを通じて、安心できる暮らしを実現することこそが、政府に求められる政策であると私たちは考…
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎です。 私は、日本共産党を代表して、いわゆる早期事業再生法案に反対の討論を行います。 その前に、この経済産業委員会をやってまいりまして、日々、私の中の革新性を実感をするところでございます。 反対理由の第一は、労働者保護のための措置が全くないからであります。事業再生計画には人員削減や労働条件切下げが含まれることが想定されますが、本法案においては、労働者に情報提供もされず、協議の対象でもありません。 労働者に大きな影響が出る法案と分かっていながら、政府の会議に労働者や労働団体の代表を一人も入れず、諸外国の同様の制度には存在する労…
これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
これより採決に入ります。
内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、山下貴司君外五名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
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ただいま議決いたしました法律案に対し、新谷正義君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。山崎誠君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提案者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 一 本制度において、特に技術や人材の散逸を回避することや、従業員の協力の下で円滑に早期事業再生計画が実施されることが重要であることに鑑み、対象債権者や確認事業者の労使等となり得る関係者に対し、本制度の位置付け等について適切な情報提供を行うこと。 二 …
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、武藤経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武藤経済産業大臣。
ただいま御決議のありました本法律案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 宮崎政久: Masahisa Miyazaki 20251024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 山岡達丸: 2022年7月14日粘處長拜會眾議院山岡達丸議員 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處 札幌分處、Attribution
- 武藤容治: Yōji Mutō, Arlington, march 2016.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Arlington National Cemetery、Public domain
- 荒井優: 20241219 食料品の消費税ゼロ%を実現する会 設立総会 05 荒井優 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、BlueEmuEmu、CC BY-SA 4.0
- 西野太亮: Daisuke Nishino.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0
- 臼木秀剛: Hidetake Usuki 20241118.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處 札幌分處、Attribution
- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0