河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。

その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。

したがって、仮に過剰に債務が減免されている権利変更議案の提出を受けたというときは、まず、裁判所による確認の前に、第三者機関による調査の結果、権利変更議案に関する要件に該当していないものとして、確認の取消し事由にも該当し得ると考えてございます。

また、加えまして、そのような議案につきましては、専門的知識に基づき与信を行ういわゆるプロ債権者による対象債権者集会におきましても、債権額の四分の三以上の同意を得ることというのは困難であるとも考えてございます。

その上で、仮に対象債権者集会でそのような過剰に債務が削減されている議案が決議された場合であっても、裁判所による認可時におきましては、手続や権利変更の内容の法令違反等について審査を行うこととなってございますので、こういった議案につきましては手続の法令違反として不認可となり得るものと認識しているところでございます。

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