お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったものを要件としてございます。
この点につきましては、例えば、一般社団法人事業再生実務家協会につきましては、事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として、制度利用開始から令和六年三月までに三百三十一者の手続利用申請がございまして、特にリーマン・ショック直後では最大百者程度の利用申請があった中で、債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。
本制度の対応で必要な体制につきましては、仮にリーマン・ショック直後のそういった申請者数があった場合でも適切に対応できるということが必要であると考えてございます。
そのため、第三者機関の指定の際には、指定を受けようとする団体等から指定申請書とともに提出される各種書類も踏まえまして、法令に定める指定要件に該当するのか厳正に審査の上、本制度の利用を希望する事業者が、御指摘もございましたけれども、滞りなく利用できるよう、適切な者を指定してまいりたいと考えてございます。
56村村上智信(維新)
ありがとうございました。
製造業の倒産件数が千百四十一件ということで、全体の一割ぐらいですね。そして、優れた技術が失われるということも細かく分かればいいんですけれども、確かになかなか難しい面はあるのかもしれません。
製造業に係る技術は、製造機械と技術者があって初めて優れた製材加工ができるという話も聞くものですから、やはり倒産せずに事業再生ができるということが大切なのかなというふうには思います。
しかし、倒産した場合には、技術者が失職し、その技術が失われることもあり得ますので、そのような技術者がその技術を生かせる再就職をすることが望まれます。再就職と…
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57河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。
この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。
他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるも…
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58村村上智信(維新)
ありがとうございました。
早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。
関連する質問を行います。
早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなけれ…
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- (上の発言)
59河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったものを要件としてございます。
この点につきましては、例えば、一般社団法人事業再生実務家協会につきましては、事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として、制度利用開始から令和六年三月までに三百三十一者の手続利用申請がございまして、特にリーマン・ショック直後では最大百者程度の利用申請があった中で、債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。
本制度の対応で必要な体制につきましては、仮にリーマン・ショック直後のそういった申請者数があった場合でも適切に対応できるということが必要であると考えてございます。
そのため、第三者機関の指定の際には、指定を受けようとする団体等から指定申請書とともに提出される各種書類も踏まえまして、法令に定める指定要件に該当するのか厳正に審査の上、本制度の利用を希望する事業者が、御指摘もございましたけれども、滞りなく利用できるよう、適切な者を指定してまいりたいと考えてございます。
60村村上智信(維新)
ありがとうございました。
申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。
さて、次の質問に移ります。
債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情で…
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61河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。
したがって、仮に過剰…
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62村村上智信(維新)
ありがとうございました。
確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。
この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、…
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