お答え申し上げます。
本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。
この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。
他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございます。
このため、手続開始段階から全員合意の見込みが立っている場合に加えまして、金融債権以外の債権も権利変更の対象とすべき事業者におきましては、引き続き事業再生ADRの活用も有効であるというふうに考えてございます。
54村村上智信(維新)
ありがとうございました。
倒産した企業の規模で見たときに、十人未満が九割を超えているということで、中小企業、小規模企業が多いんだなというふうに思いますけれども。
今回の早期事業再生法、この対象となってくるのが、金融機関等から貸付けを受けている、そういうふうな企業が対象ということですけれども、そうなってくると、十人未満の会社というのは、なかなか複数の企業、金融機関からお金は借りていないのかなという気はいたします。借りていても一つの銀行から借りているのかなというぐらいに思います。そうなってくると、今回の法律の対象となってくるのは、一万件の一割の千件程度、…
この発言のページ
55田田中一成経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
東京商工リサーチが倒産状況に関する各種調査結果を公表しておりまして、それによりますと、二〇二四年における製造業の倒産件数は千百四十一件となっております。
優れた技術を持つ企業が倒産しているかという点につきましては、一般論になりますが、その倒産により、やはり技術の消失、海外への流出などのリスクにつながる可能性は考えられると思います。
この発言のページ
56村村上智信(維新)
ありがとうございました。
製造業の倒産件数が千百四十一件ということで、全体の一割ぐらいですね。そして、優れた技術が失われるということも細かく分かればいいんですけれども、確かになかなか難しい面はあるのかもしれません。
製造業に係る技術は、製造機械と技術者があって初めて優れた製材加工ができるという話も聞くものですから、やはり倒産せずに事業再生ができるということが大切なのかなというふうには思います。
しかし、倒産した場合には、技術者が失職し、その技術が失われることもあり得ますので、そのような技術者がその技術を生かせる再就職をすることが望まれます。再就職と…
この発言のページ
- (上の発言)
57河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。
この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。
他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございます。
このため、手続開始段階から全員合意の見込みが立っている場合に加えまして、金融債権以外の債権も権利変更の対象とすべき事業者におきましては、引き続き事業再生ADRの活用も有効であるというふうに考えてございます。
58村村上智信(維新)
ありがとうございました。
早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。
関連する質問を行います。
早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなけれ…
この発言のページ
59河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから…
この発言のページ
60村村上智信(維新)
ありがとうございました。
申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。
さて、次の質問に移ります。
債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情で…
この発言のページ