河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。

この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。

他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございます。

このため、手続開始段階から全員合意の見込みが立っている場合に加えまして、金融債権以外の債権も権利変更の対象とすべき事業者におきましては、引き続き事業再生ADRの活用も有効であるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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