村上智信 (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

ありがとうございました。

申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。

さて、次の質問に移ります。

債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情ですけれども、しかし、法律は公正公平に作られるべきだというふうに考えます。

そこで、債権者の立場に立って、早期事業再生法の気になる箇所を質問したいと思います。

債権者にとっては、自らの債権の一部を放棄などする代わりに、事業が再生されて、倒産される場合よりはより多くの回収をしたいというふうに思うはずです。しかし、確認事業者が、倒産しようとしている事業者が、この早期事業再生法を悪用して、必要以上に債権を減らした計画を作成する可能性もあるわけです。このように確認事業者が計画を作って、そして債権者の四分の三以上の決議を経れば、その次には裁判所が認可するようになるわけです。

そこで、質問をいたします。

裁判所は権利変更決議の認可をしますけれども、確認事業者の債務が過剰に削減されている場合は除外されないのでしょうか。教えてください。

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