福森和歌子 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

分かりました。

おっしゃるとおり、ポジティブに考えると、本法律案によって債務者も商取引債権者も商取引に専念できるといいますか、金融債権が軽くなるというか、減免されたりすることで商取引に専念できるということは非常にいいと思うんですが、今度は逆に、ネガティブに考えると、商取引債権者が私的整理のことを知らないがゆえに取引の見直しを行うことができず、例えばですけれども、損金が増える可能性もある、あるいは、何度も繰り返しになりますが、知っていたら支援できる事業等があるかもしれないのに、知らないがゆえに機会を逃すこともあり得ると思います。もちろん、個別に話をすればという御答弁もいただいておりますけれども、私は、それでも機会を逃したり、あるいは逆に連鎖倒産のリスクというものを抱えたまま走ることにならないかという心配をしています。

商取引債権者にとって本法律案による不利益がないのか、また商取引債権者保護をどう考えるか、お示しください。

前後のやりとり

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