河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。

その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の利用開始が伝わることになりまして、事業価値の毀損を防止するという本制度の導入趣旨が達成されなくなるおそれも一方であるというふうに考えてございます。

先ほども答弁申し上げましたけれども、本制度を利用した場合も、商取引債権につきましては、本制度に基づく手続の外で個別に債務者と債権者間で協議を行うことは可能であるわけでございまして、個別事案の必要性に応じまして、今後、こうした実務の定着がしっかり図られながら、本制度を活用した事業再生が推進されるということを期待しているところでございます。

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