政府からもそのことはしっかり取り組んでいくというお話がありました。
その上で、議会の意思としても、附帯決議として、今申し上げた点は、これも与野党のまた調整の中で是非決議していきたい案件だと思っておりますので、どうぞその趣旨を踏まえていただきたいと思います。
マレリの件もそうですし、あるいは、厳しいコロナの中で債務が大変積み上がってきたという中で、いわゆる金融債権の負担が本来の健全な事業の足かせになっているということをよい形で解決するということは本当に重要でありますので、必要な修正も含めて、この事業が適正に運用されることを望んで、私の質疑を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
15河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業価値の毀損を防止するという本制度の趣旨を踏まえますれば、関係者の秘密保持を図ることは重要だと考えてございます。
具体的な運用方法につきましては今後検討してまいりますけれども、例えば、事業再生ADRでは、第三者機関である事業再生実務家協会が、その手続規則におきまして、対象債権者に対して秘密保持を求めることができるといった規定を設けているところでございまして、こうした規定も参考に、本制度につきましても第三者機関の業務規程において、秘密保持が適切に図られるための措置を定めるよう求めることを通じて、事業者と従業員との…
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山岡達丸(立憲)
政府からそうした方向性を確認させていただいてよかったと思います。
次に、制度の利用、これは非常に使いやすい制度になるということでありますが、その適用される事業者の範囲についても政府に確認したいと思います。
早期に非公開で、債権者の七五%の同意で、この手続を進められることになるというわけでありますが、それゆえ、いわゆる健全な経営の枠組みに入るような、本来制度を必要としない事業者も、経済的に窮境に陥るおそれがあるんだということを盾に制度の濫用がされるような事態も防がなければならないんだと思っております。
これは対象となる事業者が不当に広がるということは…
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17河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。
そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。
その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三…
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- (上の発言)
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山岡達丸(立憲)
政府からもそのことはしっかり取り組んでいくというお話がありました。
その上で、議会の意思としても、附帯決議として、今申し上げた点は、これも与野党のまた調整の中で是非決議していきたい案件だと思っておりますので、どうぞその趣旨を踏まえていただきたいと思います。
マレリの件もそうですし、あるいは、厳しいコロナの中で債務が大変積み上がってきたという中で、いわゆる金融債権の負担が本来の健全な事業の足かせになっているということをよい形で解決するということは本当に重要でありますので、必要な修正も含めて、この事業が適正に運用されることを望んで、私の質疑を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
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宮崎政久(自民)
次に、福森和歌子君。
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20福福森和歌子(立憲)
立憲民主党の福森和歌子です。本日もよろしくお願いいたします。
他の委員の御質問と重なる部分もあるかと思いますが、重要なところだと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、今回の制度を導入する意義について大臣にお聞きしたいと思います。
今回の法律案では、日本企業の債務残高の増加や債務の過剰感、倒産件数の増加等を背景に、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図ることが目的とされていますが、私的整理というと、既に事業再生ADRを始めとする準則型の私的整理手続が整備されているかと思います。今回の法律案と他のこれまでの手続との…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。
準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。
また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請…
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