河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度におきましては、金融機関等の有する金融債権につきまして、まず、公正中立な第三者機関が債務調整の必要性、決議成立の見込み等を確認するということ、それから、対象債権者集会において債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であること、また、決議の後に、裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するといった、複層的な、いわゆる多数の債権者による多数決濫用の防止措置を設けているというたてつけでございますので、そういった観点で、本制度を悪用する事案は相当程度抑えられるのではないかというふうに考えてございます。

また、主たる対象債権者として想定される銀行等につきましては、金融庁の監督指針において、再建可能な債務者については極力事業が再生する方向で取り組むということも求められているところでございますので、そういったことも踏まえながら、経済実態の進展、それから裁判実務の積み重ね等も踏まえながら、この制度の濫用防止についてしっかりと不断の検証を続けてまいりたいと考えてございます。

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