河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度は、やはり私的整理とは異なりまして、裁判所の認可というのが必要となるということでございまして、この裁判所に対する申立ては確認事業者が行うということでございます。こうした点も含めまして、やはり従前の私的整理手続と比べますと金融機関の事務コストが増える可能性があるということではありますので、ここが大幅に増えることがないような制度の詳細は、今後しっかり問題意識を持って検討していきたいと思ってございます。

他方で、金融機関等にとりましては、債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回るかどうかというところをしっかり第三者機関、裁判所が確認、審査をするため、本制度を活用することで清算する場合よりも配分利益が大きくなるというある種のメリットは見込まれるというふうに考えてございますし、やはり、本制度の根幹でございますが、経済的に窮境に陥るおそれが生じた早期の段階で事業再生に着手するということで、結果として事業価値の更なる毀損を回避することが可能となるということでございます。

以上を踏まえると、本制度全体として見れば、金融機関にとってもやはり大きなメリットはあるだろうという制度でございますので、今後、その趣旨について全体をしっかり御説明できるように、説明を尽くしてまいりたいと考えてございます。

〔新谷委員長代理退席、委員長着席〕

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