河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入するということでございますので、当然、少額債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要と考えてございます。

したがって、この法制度のたてつけとして、具体的には、まず、本法案第十三条におきまして、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容は、対象債権者の間では平等でなければならないと規定をしておりまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。

また、裁判所は、最後のいわゆる認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反や決議の公平性といったものを損ねる点がないかなどを審査し、手続の公正性を担保してございます。

それから、単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合に限りましては、債権者数の過半数の同意を必要とする、いわゆる頭数要件を加重することで、少数債権者を保護するための措置も講じることとしてございます。

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