藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

御質問にお答えいたします。

今御指摘いただきましたように、事業再生ADRと本法案との違いということで、まさに、全員同意か多数決なのかというところ、それから一定の裁判所の手続的関与があるかどうかというところ、中身が金融債権に限られるかどうかといったようなところが大きな違いだというふうに考えております。

したがいまして、まさに、事業再生ADRに進むものもある一方で、全員同意まではなかなか難しいかもしれないといったような案件、あるいは、ADRで手続を進めていたんだけれども、ちょっと一部債権者からは同意が得られづらいといったようなものについて、この新しい早期事業再生法の方に手続が移管されるといったようなケースも想定されるというふうに思っているところでございます。

一方、ADRの方はADRの方で、これは同意が前提でございますが金融債権以外のものも含めることができるといった柔軟性があるところでございまして、最初から全員同意の見込みが立っていればそちらで進むということがスピード感から考えても適切な場合がございますので、ケース・バイ・ケース、それぞれ使い分けが発生する、どちらかが極端に使われなくなるというようなことはないのではないかと思っております。

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