河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

まず、本法律は、円滑な事業再生の実施を図ることを目的としておりまして、それで、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございます。

したがいまして、いわゆる労働債権は、何度か答弁もさせていただいておりますけれども、減免等の対象とはしていないという法律でございますので、本法律の中で、制度の導入に伴って、補助金ですとか、そういった類いの財政支援を予定しているものではございません。

ただ、しかしながら、本制度は、先ほどもお話がございましたが、早期での事業再生を図るということでございますので、その結果、事業価値の更なる毀損を防ぐということが可能となる制度でございますので、雇用の維持にも寄与しますし、従業員の方々の利益にも資するものであると考えてございます。

それから、事業再生局面にある企業の雇用の維持ですとか賃金の水準の確保のために一般的に一律の財政支援措置というのは講じているものではございませんけれども、一般的に申し上げますと、経済情勢が例えば急激に悪化したことによって企業が事業整理を余儀なくされる場合みたいなときには、従業員へのマイナスの影響を回避するための支援は必要であるというふうに考えてございます。

その観点から申し上げますと、例えば、厚生労働省におきましては、景気の変動等の経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、従業員の雇用の維持を図るために休業手当などの一部を助成する制度でございます雇用調整助成金を設けているというふうに承知してございます。

いずれにいたしましても、事業再生に伴う様々な課題がございますので、引き続き関係省庁とも議論しながら検討を続けていきたいと考えてございます。

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