参議院 外交防衛委員会 第12号
2026年6月9日・221 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中国との関係を改善してほしい1人 / 1発言
- 農家の収入を安定させてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年六月九日(火曜日) 午前十時五分開会 ───────────── 委員の異動 六月九日 辞任 補欠選任 小野田紀美君 東野 秀樹君 中曽根弘文君 吉井 章君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 里見 隆治君 理 事 岩本 剛人君 山田 太郎君 青木 愛君 平木 大作君 石 平君 委 員 生稲 晃子君 臼井 正一君 小林 一大君 東野 秀樹君 堀井 巌君 吉井 章君 若林 洋平君 田島麻衣子君 広田 一君 榛葉賀…
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官前健一君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。 それでは、質問させていただきたいと思います。 予備自衛官等は、国家の緊急事態において、事態推移に応じて必要になる自衛官の所有数を早急に満たすための予備の防衛力であり、常備自衛官を補完する重要な役割を有しています。制度の充実発展を図るという観点から、質問をさせていただきたいと思います。 この法律案が成立しますと、予備自衛官等になるときに、招集に応じることも含めて承認を受けることができて、勤務時間中に招集に応じる場合の職務専念義務は免除をされて、訓練招集や教育訓練招集に応じた期間の本務の給与は減免されないことになるというふうに承知…
お答えいたします。 委員御指摘の消防団充実強化法も含め、国家公務員等の兼業の特例などを認める既存の法令があることは承知をしております。 その上で、本法律案は政府部内における様々な検討を経て今国会に提出したものですが、その中で代表的なものを取り上げますと、令和六年十月、自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議が設置され、同年十二月、第四回関係閣僚会議にて取りまとめられた基本方針において、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の職を兼ねる場合においても、訓練に参加しやすくするための施策を講ずることが明記されました。そして、…
ありがとうございます。
早期の成立が求められていると思うものの、六年度末現在、予備自衛官の充足率は六六・三%です。即応予備自衛官に至っては四八・四%となっています。予備自衛官や即応予備自衛官の主な退職理由としては、なりわいと訓練との両立が困難であると挙げられていますが、本法律案によって予備自衛官及び即応自衛官の充足率向上にどれぐらい寄与するのか、併せて定量的な試算をお持ちなのか、お伺いをします。
また、充足率を図る上では、例えば女性の予備自衛官等の比率向上についての取組などを行い、多様な人材確保を目指すことも必要だと思いますが、お取組をお願いします。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等を退職する方の多くが本業と訓練との両立が困難であることを理由に退職している状況にあることを踏まえると、予備自衛官等が職務に従事するためには、雇用企業の御理解と御協力が不可欠であると考えております。 本法律は、民間企業等に勤務する方々を対象にしておらず、本法律案による充足向上への効果について一概にお答えすることは困難ですが、本法律案による広報活動等を通じて、予備自衛官等である従業員を雇用する企業等においても公務員に倣った措置を行っていただくことを期待しており、今後の更なる理解の促進と予備自衛官等の充足…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたとおり、予備自衛官等の職業のうち、国家公務員及び地方公務員が占める割合は本当にごく僅かなんですね。予備自衛官や即応予備自衛官は、公務員よりもサービス業、運輸・通信業、製造業等に従事する民間の方が圧倒的に多くなっています。 こうした民間企業に勤める方が予備自衛官等を兼業し、招集に応じる際の手続はどうなっているのか、お伺いをします。また、招集に応じた期間の給与についてどのような扱いになっているのか、併せて伺います。また、招集を理由とした不利益な取扱いを受けた事例を防衛省として把握しているのか、お伺いをさせて…
お答えいたします。 民間企業に勤める方が予備自衛官等として招集に応じる際に企業内でどのような手続が行われているのかについては網羅的には把握はしておりませんが、訓練への参加については、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できるようにしているほか、事前に出頭可否の調整を行った上で命令を発することなどの配慮を行っております。 加えて、災害時の招集については、事前に予備自衛官等との間で出頭の可否に係る調整を行った上で招集命令を発するなど、運用上の措置を講じているところです。 なお、予備自衛官等の招集に応じた期間の民間企業における給…
よろしくお願いします。 小泉防衛大臣は、本法律案が閣議決定されたその日の記者会見で、今回の法案は民間の方々は対象ではありませんが、引き続き、予備自衛官等を雇用する企業におかれても公務員に倣った措置を期待しており、今後の更なる予備自衛官の充足率の向上につなげていきたいとおっしゃっております。 大臣おっしゃるとおり、予備自衛官等の充足率向上のためには、圧倒的多数を占める民間企業において招集に応じやすい環境の整備が極めて重要だというふうに思います。 民間企業において本法律案と同様の措置の導入を図るため、今後どのような取組を行っていくお考えか。特に、民間企…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等の多くが民間企業に勤務していることを踏まえれば、雇用企業等の御理解や御協力が必要不可欠であると考えております。 このため、防衛省においては、企業の社会貢献を予備自衛官等協力事業所表示制度により認定、称揚しているほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、長年の協力に対する防衛大臣感謝状の贈呈などの施策を講じているところです。 また、防衛省発注の建設工事における総合評価落札方式において、工事現場となる駐屯地等に勤務経験のある…
鋭意検討を進めていただきたいと思います。 国家公務員も地方公務員も、能力、実績に基づく人事管理を進めていく上で基礎となる重要なツールとして人事評価制度が導入されていると承知をしています。本法律案に規定されている承認を受ければ、予備自衛官等の兼業を行う公務員は、今後、勤務時間中に給与の支給を受けつつも、予備自衛官等の訓練という本務とは異なる職務に従事することになりますが、人事評価においてどのような扱いを受けることになるのか、伺います。 人事評価や昇任昇格において不利益な取扱いが生じないことを明確に確認をしたいと思いますけれども、その理解でよろしいでしょ…
お答え申し上げます。
委員御指摘の国家公務員の人事評価におきましては、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力や挙げた業績を把握した上で行われることになっております。
今回の法案では、予備自衛官が招集に応じる場合は職務専念義務を免除されており、その予備自衛官としての活動は人事評価の対象となる職務ではないことから、人事評価には影響いたしません。
お答えいたします。
地方公共団体における人事評価につきましては、地方公務員法第二十三条第一項に基づき公正に行う必要がございます。
本法案では、予備自衛官等の兼業を行う際には任命権者より承認を得ることとされておりまして、こうした適正な手続を経てその職務に従事する以上、地方公共団体の人事評価においては当然公正に扱われるべきであり、不利益な取扱いは生じないものと考えております。
明確な御答弁いただいて、ありがとうございました。 本法律案により、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合、招集に応じることも含めて承認を受けることになり、職務専念義務は免除されることになります。予備自衛官及び即応予備自衛官は、主として自衛官経験者が対象となっています。少し心配し過ぎかもしれませんが、このような措置を設けることによって、退職自衛官が国家公務員や地方公務員に再就職する際に不利にならないか懸念します。 つまり、退職自衛官を採用すると、予備自衛官等に志願し、職務専念義務が免除をされて、どんどん招集に応じて本務に影響が出るのではな…
お答えいたします。 本法律案においては、国の責務として、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるための規定を設けたところであり、今後、ホームページやSNSによる情報発信、予備自衛官等制度の周知といった広報啓発活動を一層積極的、効果的に進めてまいります。 こうした取組に加え、各府省庁とも連携し、大学等や地方公共団体など幅広い層に対して継続的に情報提供を行うことなどを通じて、予備自衛官等の活動に対する理解と協力を一層得られるよう取り組んでいく考えでございます。 その上で、防衛省はこれまで、関係閣僚会議による基本方針も踏まえ、関係省庁と…
是非しっかり進めていただきたいと思います。 本法律案の第七条では、国は、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならないとされています。一方、防衛省が約一万人を対象に行ったアンケート調査では、約六割が予備自衛官等の制度自体を知らないということが明らかになっています。 予備自衛官等は、平成二十三年の東日本大震災から令和六年能登半島地震まで、これまで八回の災害招集実績があり、給水や入浴支援等の生活支援活動、瓦れき除去、物資輸送、後方支援、医療支援等、様々な活動を行っていただきました。 こうした活動実績をより広く周知する…
おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。 今、小林先生からもお話がありましたが、予備自衛官、即応予備自衛官は、東日本大震災における災害派遣で初めて招集されて以降、計八回の災害派遣活動において四百三十名の予備自衛官と二千九百二十名の即応予備自衛官が招集され、被災地域において、被災された方々への生活支援活動や後方支援、衛生支援等の活動に従事してまいりました。 こうした活動については、これまでホームページやSNSによる広報啓発活動を行ってきており、一部の大学において予備自衛官補の教育訓練を受けた実績を大学で必要な単位として認めていただけるなど、…
大臣から力強いお答えいただきました。よろしくお願いします。
最後になりますけれども、本法案は予備自衛官等の兼業環境改善を目的とするものですが、充足率は依然として低い状況にあるのは先ほど申し上げたとおりです。政府として、予備自衛官及び即応予備自衛官を将来的にどのように確保していくお考えなのか、また、その規模、処遇改善、手当の見直し、訓練負担軽減等も含め、制度全体の充実にどのように取り組む方針か、お伺いをさせていただきます。
今、小林先生からの御指摘のとおり、予備自衛官や即応予備自衛官の充足状況は依然として厳しい状況にあり、その安定的な確保が大きな課題となっております。 このような状況を踏まえ、これまで様々な制度の見直しや手当の拡充などの処遇改善に加え、雇用企業への給付制度などの施策を講じてきたところもありますが、今後もこうした取組を着実に進めるとともに、広く国民の皆様に予備自衛官等の職務の重要性について関心と御理解を深めていただけるように努力していきたいと思います。 最近も、私も予備自衛官の方とお会いすること、いろんな機会にありますけれども、やはり手当が上がったとか、こ…
この制度の実効性高めることは、自衛隊員の数という量だけではなく、社会全体で安全保障を支えるという質的な転換にもつながるというふうに承知しています。公務員として働きながら国防の担い手を志す方々が安心して応招できる環境整うこと、強く期待をします。
法律の成立はスタートラインであって、今後、しっかりとした運用、周知、フォローアップがとても重要だというふうに思いますので、そうしたことに取り組んでいただくことをお願い申し上げて、質問を終わります。
以上です。
─────────────
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として吉井章君が選任されました。
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立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 今日は、大臣、副大臣、それから関係者の皆様、委員長、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私は、法案審議の前に、冒頭、小泉大臣の新しいイニシアチブといいますか、議員会館への紙資料の配布の廃止について伺いたいと思うんです。 市ケ谷の防衛省から永田町の国会議員会館に出向いて配布をするというこの紙の資料、私たちもメールがありますので、そうしたことで周知徹底していただくことで私は構わないと思います。 こうしたイニシアチブも大臣らしいなと思いましたので御質問したいと思うんですが、この意図、それからどのような効果が今防衛省…
御理解をいただきまして、田島先生、ありがとうございます。 私は、防衛大臣の着任前から国会改革にも長年取り組んでまいりました。そして、霞が関の中での働き方改革、これも不可欠だと思っておりましたので、防衛省の職員に対しても着任後から、何か政治が決断すれば、そして政務三役が決断をすれば業務改善につながることがあるなら積極的に声を上げてほしいと、そう伝えていたところ、まさに上がってきた一つが国会の議員会館への紙の資料配布でありました。 これは、今まで防衛省では、国会議員の皆さんへの情報提供の一環として、ホームページやSNSなどで公表する資料などを国会の議員会…
人を大事にするということ、それから大臣のリーダーシップでいろいろこれまでの慣習を変えていくということ、非常に共感しますし、個別の対応をしていただくこと、またメールで対応できることであれば私は本当に全く構わないと思いますので、そうしたことは応援したいなというふうに思っております。 次に、予備自衛官等兼業特例法案について伺いたいというふうに思うんですが、まず、この予備自衛官、またそれから即応予備自衛官、これは防衛招集が掛かった場合に任務に就くことがあるということ、特に、即応予備自衛官は防衛招集が掛かった場合に第一線で勤務をする可能性もあるということで伺いた…
お答えさせていただきます。
予備自衛官及び即応予備自衛官に対する防衛招集命令は、防衛出動命令が発せられた場合又はそれが予測される場合において、防衛大臣が必要があると認めるときに、内閣総理大臣の承認を得て発することができます。
なお、招集の具体的内容については、事態の態様や部隊の充足状況等を踏まえて判断されることとなります。
この防衛招集命令が掛かった場合には、この即応予備自衛官という方は特に存立危機事態や武力攻撃事態、この中で仕事をするという効果も可能性として含まれるという理解正しいでしょうか。参考人の方でも構いませんけれども。
お答えいたします。
予備自衛官は防衛招集命令等を受けて自衛官となり、後方支援、基地警備等の要員として任務に就きますが、即応予備自衛官につきましては第一線部隊の一員として常備自衛官とともに任務に就くということになっております。
防衛省としては、このような考えの下、有事の際にはその能力を有効に活用し、我が国の防衛に万全を期してまいるところでございます。
即応予備自衛官は、第一線部隊等の一員として現職自衛官とともに任務に就くということですので、これ、存立危機事態や重要影響事態、武力攻撃事態、この中でも仕事をするという理解正しいですか。
委員御理解のとおりかと思います。
これまでの予備自衛官等での実績を見てまいりました。東日本大震災、熊本地震、新型コロナウイルス感染症など、国民の命や、それから健康を守る仕事を非常にされてきているということで敬意を表したいと思いますが、一方で、今お答えがあったとおり、存立危機事態等による部隊の中で仕事をするということも可能性としてあり得るということで伺います。質問通告二番になります。三番になります。ごめんなさい。 予備自衛官等への応募について、個人の自由意思や任意性、これがきちんと担保されることというのは今質疑の中でも私は大事だと改めて思いましたが、今後、この応募をもっともっと、入札等、…
これは衆議院の質疑でも明確に申し上げていますけれども、あくまでも御本人の志願で成り立っている制度でありますので、その御心配は全く当たりません。
今、先生からもお話あったとおり、今回この法律案が参議院の御審議の結果通過をして、そして成立をした後でも、そのことについては全く変わりません。
あくまでも自由意思であるということを防衛大臣から御答弁いただきました。
次に、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。この認識から質疑通告七番伺いたいと思いますが、文民統制とは何か、これについて大臣に対して伺いたいと思います。
文民統制そのものに対するお尋ねだと思いますので、そこから御回答させていただきますが、文民統制とは民主主義国家における軍事に対する政治の優先又は軍事力に対する民主主義的な政治による統制を指し、民主主義国家において確保されなければならない重要な原則であると考えます。 これでよろしいでしょうか。それとも、(発言する者あり)はい。 今、通告を受けているところよりもかなり先生御質問をシンプルにいただいたので、私もシンプルに答えたんですが、じゃ、丁寧にお答えさせていただくと、平成二十七年当時の中谷防衛大臣が答弁されたことを御紹介させていただきますと、この中谷防衛…
非常に明快な答弁、感謝を申し上げます。
今大臣おっしゃったとおり、終戦までの、軍部が不当な影響を及ぼしたということの反省に基づいて文民統制というものが置かれているということを理解いたしました。
今、自衛隊の定数も国会の承認が必要である、文民統制の一部であるという御答弁いただきましたが、質疑通告五番になります。
この予備自衛官、即応予備自衛官等も、これも法律の範囲内である、文民統制の一部としての限度が課せられている、この理解で正しいでしょうか。
我が国では、有事や災害など、事態の推移に応じ自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官及び予備自衛官の制度を設けています。 まず、即応予備自衛官については、有事の際には第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定されているというのは、先ほどの答弁のとおりです。また、予備自衛官については、有事の際に、駐屯地や基地等の後方地域の警備、基地防空やその他の各種後方支援等の任務に就くことが想定されています。 このように、即応予備自衛官及び予備自衛官の員数については、自衛隊の任務…
先ほど大臣は答弁の中で、自衛隊の定数が国会の承認が必要である法律案件になっているという理由の一つとして、文民統制の中で考えられるものだというふうにおっしゃいましたが、この予備自衛官、そして即応予備自衛官も、法律の範囲内、すなわち文民統制の趣旨の中で我々国会議員が決めるということ、これで理解正しいでしょうか。
私が申し上げたとおり、文民統制を確保する観点からも、自衛隊法において定めているということです。
ありがとうございます。 質疑通告の四番になりますが、この自衛隊法を見てまいりましたけれども、予備自衛官の員数は四万七千九百人ですね、そして即応予備自衛官というのは、同じく自衛隊法、法律の範囲内で、七千九百八十一人というふうに決められております。 自衛隊の皆さん、例えば海上自衛隊が今四万五千四百六十二人というふうに出ていますから、大体四万人強の予備自衛官、随分、数はかなりのものがあるなという印象を受けるんですよね。 先ほど大臣がおっしゃいました文民統制の範囲内で、我々国会議員、国会の民主的コントロールの下決められる予備自衛官の員数ですけれども、これが…
お答え申し上げます。 即応予備自衛官につきましては、おっしゃられましたとおり、一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くということが想定されておりまして、陸上自衛隊にのみ設けられたものでございますが、員数七千九百八十一名とされています。 予備自衛官につきましては、これも駐屯地、基地等の後方地域の警備、基地防空、その他の各種後方支援等の任務に就くことが想定をされておりまして、全体の員数四万七千九百でございまして、内訳が、陸自四万六千名、海自千百名、航空自衛隊八百名です。 これ以上の詳細な内訳につきまして、有事における警備等の態勢が推察されます…
理由が説明していただけなければ、我々国会も文民統制の一部として承認必要ですが、しようがないですよね。これ本当に我々決められるものなんですか、いかがですか。
今後、安保三文書が改定する中で、今大臣おっしゃいましたけれども、この予備自衛官等も人数が変わっていくわけですよね。この理由というのも今後もきちっと国会で我々立法府の国会議員に説明できる、こうした理解正しいですか。
これは当然、先ほど小林委員にもお答えをしたとおり、予備自衛官、また予備自衛官補、即応予備自衛官、これらの在り方についても三文書の中で議論されることになります。
そして、先ほど、今事務方から答弁があったように、いざ災害、また有事、こういったときに、現場の部隊の状況、そしてまたそれに合わせて実際何名ぐらいの予備自衛官等が必要になるのか、これはやはりそれぞれのケースで変わってまいります。なので、こういったことの在り方につきましても丁寧にこれからもしっかりと説明させていただくようにします。
ありがとうございます。
安保三文書で増えていくという理解でありますので、きちんとその人数についても、先ほど文民統制の範囲できちんと国会の、立法府の承認が必要だというふうに答弁されていますから、説明していただきたいなというふうに思います。
今日は法制局の参考人においでいただいておりますけれども、ありがとうございます。
文民統制は憲法の何条を根拠に導かれるものなのか、お答えいただきたいと思います。
お答えいたします。
お尋ねの文民統制につきましては、先ほど防衛大臣から御答弁があったところでございますけれども、日本国憲法におきましても、第六十六条第二項におきまして、国防に関する国務を含め、国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は全て文民でなければならない旨が規定されております。
また、憲法に直接規定されているところではございませんけれども、国防に関するものを含め、法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれているというところでございます。
先ほど六十六条二項のお話をいただいたというふうに思うんですが、この憲法から導かれる文民統制の概念、先ほど大臣がおっしゃったことというのは制度面での文民統制をきちんとお答えいただいているんですが、例えば、平和主義、民主主義、立憲主義、また公務員の政治的な中立性といった価値観も理念上としてこの文民統制の理解に含まれるものなんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
今お尋ねのありました、まず民主主義との関連で申し上げますと、文民統制というのは、民主主義国家における軍事に対する政治の優先というものを意味するものでございまして、憲法第六十六条第二項においても規定されているというのは先ほど御答弁したとおりでございます。 一方で、憲法の基本原則の一つであります平和主義につきましては、憲法前文においてその立場に立つことを宣明したものでございますし、立憲主義というものにつきましては、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本とな…
憲法上の要請の理念を全体に解釈してこうしたものというのはでき上がっているんだろうなというのは聞いていて私は思ったんですが、私は、自衛隊員による自民党党大会の国歌斉唱、翌日にこの委員会で質疑をさせていただいております。これに関連して、日本では文民統制の理念というのが劣化しているのではないかという識者の意見があります。これについて、他の国ではどうなっているのかということを、今日は国会図書館の方に来ていただいておりますが、お答えいただきたいと思います。 イギリスやアメリカでは、この文民統制の観点から、軍はどのような政治的行為が具体的に禁じられているのか、お答…
お答えいたします。 英米では、軍人の政治的行為について規則等で様々な定めがなされています。 まず、英国の一九七五年陸軍規則のJ五・五八一項では、現役の軍人が政治団体、政党等に能動的に参加することが禁止されています。政治集会への出席については、制服を着用しないことなどが条件として定められています。 次に、米国の国防省指令一三四四・一〇の四・一・一項では、現役の軍人が政治的な候補者又は問題について個人的な意見を表明することなどはできるが、軍代表としての立場では行わないことと定められています。政治団体への参加及びその集会への出席については、制服を着用しな…
ありがとうございます。 文民統制の概念というのは、イギリス十七世紀に始まったというふうに理解をしておりますが、この概念の非常に先進的な国である、経験を長く積むイギリスやアメリカでは、軍の隊員というのは、参加をすることはできますけれども、私人として、制服を着用してはならないというような厳しいコントロールが掛けられているわけなんですよね。これというのは、歴史的な教訓から、やはり軍と政治というのは適度な緊張感そして距離感を保たなければならないという教訓であるというように思うんです。 そこで、防衛大臣に伺いたいと思います。十四番になります。 自衛隊による自…
今回の件は、文民統制の観点からということではなく、やはり省内の報告、情報共有、こういったことがやはり反省すべき点があったというふうに申し上げているとおりであります。 なお、文民統制の観点からですと、先ほど申し上げたとおり、国会、内閣、防衛省と、それぞれのレベルで厳格な文民統制の制度を採用している中で、今の件ということでいえば、我々防衛省の問題ですよね。この防衛省においては、まさに防衛大臣が自衛隊を管理・運営し、統制をする、その際に、防衛副大臣、政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐するというのがまさに文民統制の防衛省における在り方ということでいえば、今回…
これまで政府が説明して、大臣もおっしゃったとおり、制度面での文民統制、日本政府内での考え方というのは、国会での承認、内閣総理大臣の指揮監督権、防衛大臣によるこの統制権、統括権、また、国家安全保障会議による承認等だけではなくて、防衛省内、先ほどおっしゃったとおり、文官によるコントロール、これも文民統制の中で考えられるものであると私は思うんです。
こうした観点から、報告が上がっていなかったということは、文民統制が劣化している、こうした指摘免れないんじゃないですか。
田島先生からすると、全てこの文民統制の文脈の中で語られていますので、問題意識は受け止めさせていただきます。
一方で、これは霞が関の中でも、特に防衛省は自衛官も含めれば約二十五万人という極めて大きな組織の中で、連絡体制をどうするか、このホウレンソウの在り方ですね、ここについては、不断の改善とそして我々の努力が不可欠だと思っています。今回のことをしっかりと受け止めた上で、改善すべきことをしっかり省内で共有をして、制服組、背広組と、こういった言葉がある中でもしっかりと意思疎通ができるように努めてまいりたいと思います。
ありがとうございます。 受け止めるというお言葉をいただきましたけれども、先ほど国会図書館の方が説明していただいたとおり、イギリスやアメリカでは制服を着用しないこと、条件とされているわけですよね。これ、歴史を見てみれば、文民統制というのは国会の承認等だけではなくて、軍隊とそれから政治の距離感、これを歴史上我々が学んできて、きちんとコントロール、適度な緊張感と距離感を保とう、こうしたことも歴史を見れば明らかであるというふうに思うんですよね。 先ほど、私は、文官によるコントロールが足りなかったのではないかと申し上げましたけれども、それだけではなくて、軍隊と…
いや、まさにそういったことを、終戦までの経緯の中でのことを踏まえて今教訓にした上で、現行の文民統制というのは厳格に、国会、そして内閣、また防衛省においてその厳格な形を採用しているというふうに捉えております。
今後、安保三文書の改定で、我々も国防が大事だというふうに考えておりますが、どんどんどんどんいろいろ、防衛予算も、それから自衛隊の定数も変わってくる可能性がある中で、私は防衛大臣に対しては、この政治と軍隊との距離感や緊張感というものをきちんと自覚をして、きちんとリーダーシップを取っていただきたい、このように考えております。うなずいていらっしゃるので、ちょっとお言葉いただけますか。
うなずいたのは全く同感だと思ったからです。しっかりと緊張感を持って、今後、三文書や大きな防衛政策の進展を実現しなければいけない立場として取り組んでまいります。
なお、先ほど理事会におきまして、六月二日の委員会中、広田議員の質疑に対し、私が理事会で扱ってほしいなど答弁したことにつきまして、委員会の進行権に関わるものとして御指摘があったと報告を受けました。以後、御指摘を踏まえて、しっかり気を付けてまいります。
ありがとうございます。
法制局参考人の方がいらっしゃるので、加えて、質疑通告十一番伺いたいと思いますが、日本国憲法第六十三条というのは、国務大臣に対して、議院から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。
質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは情報の性質によって国務大臣が答弁を拒否又は留保、これ国務大臣というのは総理大臣も含みますけれども、留保、拒否することが許容される場合というのは存在するんでしょうか。
お答えいたします。 お尋ねの憲法第六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされておりまして、これは一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っているということを前提としていると認識しております。 その上で、一般論として申し上げれば、答弁を求められた事項が例えば個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容に関わる事柄である場合など、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をす…
ありがとうございます。
最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。
こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
先ほども申し上げましたとおり、一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っておりますけれども、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところでございますが、ただいまお尋ねのような事柄に関しまして、答弁を差し控える個別具体的な事情につきまして、当局として承知しているものではないものでございますから、お尋ねについてお答えすることは困難でございます。
例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
先ほど申し上げたとおり、個別具体的な事情によるところだと思いますので、お尋ねにお答えするのはなかなか難しゅうございますけれども、一般的に誠実に答弁する責務を負っているということは言えると思います。
きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。
法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
内閣法制局と国立国会図書館の担当官につきましては、御退席をいただいて結構でございます。
次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。
総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。
選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。
公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされています。この趣旨について御説明していただきたいと思います。
お答えいたします。
一般論として、公職選挙法の規定について申し上げます。
御指摘の規定につきましては、平成二十五年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとすると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用が増えることにより、結果として金の掛かる選挙につながるおそれがあることから、有料インターネット広告の規制について公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられたと承知しております。
ありがとうございます。
金の掛かる選挙になるためにこうした規制がある、すなわち、資金力の多寡、有無によってこうした選挙に勝つ勝たないが影響されてはいけないという趣旨の下、こうした規制が行われていると思います。
総務省の方に引き続き伺いたいんですが、このインターネット広告の規制について、許される限度というのは候補者の個人としてあるんでしょうか。お答えいただけますか。
お答えいたします。
本規定に基づきまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。
一方、政党等につきましては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではございません。
候補者個人に許されるものというのは直接的なリンクだけだというふうに御答弁いただいたと思うんですが、今日は、防衛副大臣、おいでいただいていると思います。ありがとうございます。 防衛副大臣に伺いたいんですが、報道で出ております、今年の二月の衆議院選挙におきまして、副大臣が、政党、県連でしょうか、これが合法的に出している有料広告の中で、大臣の顔が随分大きく映っていたりとか、沖縄のために国を動かすというようなスローガンがあったりですとか、また、宮崎政久、それから選挙区は自民党沖縄二区支部、支部長というふうになっておりますが、こうした支部長の名前、名称等も明記さ…
まず、個々の政治団体であるとか政治活動に関するお答えを政府の立場でお答えをするということは差し控えをさせていただきたいと思います。
その上で、私に関連する御質問いただいておりますのでお答え申し上げますが、今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を配信するとしたものでありまして、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものであると認識しております。
先ほど、個人による、候補者個人による有料のインターネット広告、選挙期間中に規制される理由というのは、金の掛からない選挙を実現するためであるということを御答弁ありました。そして、許されるのは直接のリンクだけだというふうに言われているわけですよね。 副大臣が二月の選挙で行っていたもの、もう一回申し上げますよ。顔写真、非常に大きく出ております。それから、五期十四年の実績、自民党、まあ支部長名ですよね、それから名前、またスローガン等が書かれているわけですよね。これ私も拝見いたしましたけれども、とても直接のリンクであるようには思えませんでした。 もう一回伺いま…
まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補…
ありがとうございます。
副大臣は政府の代表として来ていただいているというふうに認識しますが、今の御答弁でありますと、今後、我々は、野党、与党も関係なくですよ、選挙期間中の有料広告インターネット広報では、主体というのはもしかしたら県連であったりとかするかもしれないですが、候補者というのは、名前を出すことができる、顔写真を出すことができる、スローガンを挙げることができる、支部長名を挙げることができる、これが許されるということ、政府としてお答えいただいているという理解でよろしいですか。
公職選挙法に関する所管は防衛省ではございませんので、私は、今冒頭、答弁の際に申し上げましたとおり、政府の立場での答弁は差し控えさせていただくというふうに言った上で、私に関連する御質問をいただいておりますので、私が政治家として答弁をしているものでございます。
では、総務省の方、伺いますけれども、こうした今私が申し上げたこと、選挙期間中に、主体は県連ないし政治団体かもしれませんけれども、候補者の名前、顔写真、スローガン、支部長名、こうしたものが明記をされている有料広告動画というのは許されるものなんでしょうか。
お答えいたします。 総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、政党等につきましても、選挙運動のための有料インターネット広告は、公職選挙法第百四十二条の六第一項により禁止されておりますが、政党支部が掲載する有料インターネット広告に支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告と認められるとまでは言えないものと考えております。 いずれにいた…
これは、皆さん、国民の皆さん聞いていらっしゃると思いますが、どう思われたでしょうかね。私の感覚から見て、こんなもの絶対に許してはならないと思いますよ。それこそ、お金を持っている、資金力がある政党ないし団体が、大きな大きな影響力をインターネット上で行使していくことになり得ると私は思うんですよね。 この動画が流されていた期間というのは、衆議院選挙公示二日前の一月二十五日から投開票日前日の二月七日までの期間のみというふうに書いてあります。 これ、副大臣に再度伺いたいというふうに思いますが、これは政治活動であったんでしょうか、それとも選挙活動であったんでしょ…
繰り返しになりますけれども、この御質問いただいている動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動について配信をしたものであると理解をしております。
選挙活動でしたか、政治活動でしたか、お答えいただきたいと思います。
これは、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を政治活動として配信をしているものと理解しております。
本当に、これ、副大臣、今日、外交防衛委員会ですのでお越しいただきましたけれども、ほかにもいろいろな事例が報告をされておりまして、私たちはやはりきちんとこうした問題についても議論をしていかなければならないと思っております。 非常に残念です。やり取りさせていただきましたけれども、私はこれが本当に合法的な活動であるとはとても思えませんでした。 防衛省はこれから非常に大きな責任を担っていく中で、きちんと、防衛副大臣ですから、こうした法にきちんと依拠した活動をやっていただきたいと思います。 最後に一言、御答弁いただけませんか。きちんと、選挙活動、コンプライア…
御指摘の動画につきましても、私は公職選挙法その他の関係法令にのっとったものを自由民主党沖縄県第二選挙区支部において配信をしていると認識をしております。
当然、政治家でありますので、法令にのっとった選挙運動をすること、そしてまた日々の政治活動に配慮をすること、これは当然のことでありますので、先生の御指摘の点につきましては、総論としては、政治家としては当然誰もがそれを認識をして活動するべきものであると理解をしております。
非常に残念です。
防衛副大臣に対する質疑は以上となりますので、委員長の御采配で退室していただいて構いません。
宮崎防衛副大臣におかれては、御退席いただいて結構でございます。
最後、質問通告十七番になりますが、防衛大臣に伺いたいと思います。
これは、今、ホルムズ海峡の派遣について伺いたいと思いますが、イギリスとフランス共催のオンライン国防相会合で防衛大臣が言及されたとされるホルムズ海峡自衛隊派遣の三要件について、これはどのような根拠で言われているのか、お答えいただきたいと思います。
これについては、私、昨日のXで投稿したとおりなんですが、一か月ほど前なんですよね、この一か月ほど前の五月十三日のイギリス、フランス共催のオンライン防衛大臣会合で私が発言したことが、六月の今になってなぜ新たなニュースかのように報じられているのかがさっぱり分かりません。 しかも、会合直後に防衛省はホームページで私の発言も公開をしています。条件とも言っていません。三要件とも言っていません。重要なことだとして私の発言をしたことを掲載をしていますので、私のXで防衛省の当時の発表をそのまま貼ってありますが、そのように御理解をいただければと思います。私も、なぜあたか…
ありがとうございます。
五月十三日に開催されたということで、昨日のレクの段階でも防衛省の方、首かしげていて、その点は理解しますが、これだけ、逆に言えば、国民の理解、また興味、また懸念がこのホルムズ海峡自衛隊派遣について大きいとも私は言えるのではないかと思います。引き続き、この委員会でも議論を続けてまいりたいと思います。
私の質疑時間は終わりになりますので、以上で質疑を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会、山田吉彦でございます。 梅雨に入りまして、少し涼しくなってまいりました。南極、北極と続いてまいりました。今回は、少し涼しいので、南の島の話をさせていただきたいと思います。 その前に、小泉防衛大臣、富士総合火力演習、お疲れさまでした。私も参加させていただきまして、何度か今までも参加させていただいておるんですが、防衛の在り方というのが明確に変わってきている、そんな中で、今回も、ドローンの展開あるいは次世代を見据えた訓練、これが非常に分かりやすい形で展示されていて、また、インターネット等を通して広く周知されているということで、国民の理…
お答えいたします。 我が国は、有事などの際、事態の推移に応じ、必要な自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官、予備自衛官及び予備自衛官補の制度を設けております。 まず、即応予備自衛官は、陸上自衛隊において第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定され、年間三十日間の訓練に招集されることになります。また、予備自衛官は、陸海空自衛隊においてそれぞれ駐屯地や基地等の後方地域の警備、基地防空や各種後方支援等の任務に就くことが想定され、年間五日間の訓練を基本として招集されて…
ありがとうございます。 どういう形で募集をもっと広めていくのか、いけるのか、今現在もまだ充足率は六割台だと思いますが、これはやはり一〇〇%、予備自衛官を希望される方々が増える戦略というのを、政策というのが必要であると感じております。 私、イギリスで、イギリスの海難救助の制度というのが、英国王立救難艇協会というのがしているんですが、これほとんどボランティアです。船もほとんど寄贈ですが、ボランティア自体が応募者が多くて順番待ち。しかも選択されるというぐらいステータスがあるものだと。 この協力をしていくこと、公共事業に協力をしていくことがステータスである…
お答えいたします。 予備自衛官等は、有事や災害の際に自衛官として活動し、国民の生命、財産を守る重要な役割を担う存在であり、社会の安全、安心に直接貢献できる点で大きな意義と魅力があると考えております。 防衛省が現役の予備自衛官等を対象に実施した意識調査においても、予備自衛官等を志願した理由や予備自衛官等を周囲の人に勧める理由という設問に対して、いずれも、国防、安全保障に貢献できること、災害派遣などで社会の役に立てること、自衛官としての誇りや使命感を持てることといった回答の比率が高いという結果が得られているところです。 これまで、予備自衛官及び即応予備…
能登半島等のボランティア活動、ボランティア活動ではないですね、もう自衛官としてのしっかりとした活動ということ、このような活動をされた方々、まあ本人の御希望もあろうかと思いますが、もしできましたら、是非表彰等を率先してしていただきまして、その活動を称賛していただけたらと思います。 また、先ほど言いました英国の事例ですと、採用している、そのボランティアが勤めている企業自体がステータスになると、私の会社はこれだけのボランティアを抱えている、これだけのあるいは英救難艇協会の中で活動をするスタッフを持っているということ自体が企業の誇りになる、そのような、私も日本…
お答えいたします。
御指摘の予備自衛官等の数は、令和七年三月三十一日現在において、予備自衛官が約三万一千七百四十名、即応予備自衛官が約三千八百六十名、予備自衛官補が約三千三十名となっております。
そのうち、予備自衛官等の兼業を行う公務員の人数につきましては、防衛省が把握している限りにおいて、令和七年三月三十一日現在、合計千四百六十人となっております。その内訳としては、国家公務員が約三百五十人、地方公務員が約千百十人となっております。
ありがとうございます。
まだまだ公務員自体も少ない状況だと思います。さらに民間企業となりますと、なかなか時間の確保というのも難しくなってこようかと思います。
民間企業での予備自衛官等への対応、そして、この民間企業へ政府としてどのようなアプローチをしているのか、あるいは、これからどのようなアプローチをしていくと予備自衛官が増えてくるとお考えでしょうか。
お答えいたします。 防衛省としては、雇用企業に対して、予備自衛官等の雇用を通じ社会貢献を果たしていることを認定、称揚する予備自衛官等協力事業所表示制度を設けているほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、予備自衛官等を継続的に雇用している企業等に対する防衛大臣等からの感謝状の贈呈など、雇用企業からの理解と協力を得るための取組を行っております。 また、予備自衛官等が可能な限り訓練に応じやすくするため、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できることや、…
ありがとうございます。
やはり、できるだけ多くの方々に広くお声掛けをして、自衛官のこの制度自体が広く認知されることが重要だと考えます。
世界各国、日本のような自衛隊体制を取っているという国はありませんが、世界各国の予備役というようなものの現状、あるいはそれに対する対応、具体的な事例等がありましたら、お教えいただきたいと思います。
お答えいたします。
他国のいわゆる予備役制度については、例えば、アメリカでは即応予備役、待機予備役、退役予備役、イギリスでは元正規予備役、志願予備役、フランスでは実動予備役、市民予備役といった区分があると承知をしております。
その上で、各国の予備役制度は、それぞれの国が置かれた状況や制度の成り立ち、実際の運用の在り方といった様々な要素を踏まえて設けられているものと考えております。
ありがとうございます。 体制が違いますので、必ずしも日本も同等にということにいかないと思いますが、制度的にしっかりとして、公開していただけますと今後増えてくるのではないかと思っています。 私思うに、できれば漁業の方等にも予備役のような形で海上自衛隊でもありましたら、幅広く、沿岸の見る目ですね、具体的に動かなくても、情報を見て、目で見て、それを各方面に通告していただくようなことでも役割というのは十分あろうかと思いますので、幅広く検討していただけたらと思っております。 防衛大臣、一言、予備自衛官への期待あるいは今後の展開についてお考えをお教えいただきた…
ありがとうございます。 先生にも御観覧いただいた先日の富士の総合火力演習の場では、私は、三十年の予備自衛官として御活躍をいただいた方々とも意見交換をさせていただきました。まさにこういった方々は、日頃お仕事をしながら、長年にわたって、国家への貢献だったり、自分が社会のために、誰かのために何かできることはないかと考えた結果、予備自衛官等の制度を活用してくださったというふうに思っております。 こういった方々がいらっしゃること、そしてその方々が報われるようにするには、やはり社会全体でこの予備自衛官等の制度に対する理解、周知が私は極めて重要なことだと思っていま…
ありがとうございます。 予備自衛官の方々、できましたら、予備自衛官の方々が何かバッジのようなものを付けて町を歩いていると、あの方は予備自衛官なんだというようなことが分かるようなシステムでも、希望者だけでもそういうような形で、ステータスあるいはプライドを持って生活が送れるような支援をしていただけたらと思います。 続きまして、茂木外務大臣、世界島嶼国海洋会議、お疲れさまでした。この会議、今上陛下も開会式に御出席なされて、三十五か国から来た代表の方々、非常に喜んで会議に参加されていたと聞いております。 今回の会議に伴い進められました島嶼外交について御説明…
先週の世界島嶼国海洋会議、前日のレセプションには山田委員にも御参加いただきましたが、本当に多くの皆さんにお集まりいただいたと、そのようにお感じいただいたんではないかなと思っております。 実際に、会議には、委員御指摘のように、我が国を含め三十五か国の首脳級、閣僚級が出席をいたしまして、海洋の保全と持続可能な利用、そして気候変動に起因する海面上昇等、島嶼国に共通する課題について二日間にわたって熱心な議論が行われました。 今般の機会を活用して、高市総理は、来日をしました各国首脳等と面談、面会をし、海洋国家として課題を共有する国々との連携の重要性、確認をいた…
ありがとうございます。
今回のテーマでもあろうかと思います、公海、公の海ですね、どこの国の管轄権にも服さない海域、この海洋環境をどのように守っていくのか、これは海賊対策もそうなんですが、どこの国の管轄権もない海域において、そこの安全や環境をどう守っていくのかということは、これは海洋立国日本の役割だと考えております。
日本の取るべき世界的な視野での海洋環境保全などへの取組、特に国連海洋法条約などの視点からどのように今後政府は進めていくのか、お考えをお教えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 国連海洋法条約は、いずれの国も、海洋環境を保護し、及び保全する一般的な義務を有し、また海洋環境の汚染を防止し、軽減し、及び規制するため、全ての必要な措置をとることを規定しております。また、直接又は権限のある国際機関を通じて、世界的レベル等で国際的な規制等を作成するために協力することを義務付けております。 これを踏まえまして、我が国としては、例えば投棄による海洋汚染を規制するロンドン条約及びロンドン議定書の実施にも積極的に貢献しております。また、海洋の保全及び持続可能な利用を目指す持続可能な開発目標、SDGs十四、海の豊かさを守ろ…
大筋方向は分かるのですが、じゃ、具体的にどのような貢献を考えているのか、どのような政策を、会議に参加するだけ、あるいは議定書を急ぐだけではなく、その内容に対して日本はどう考えているのかということをお教えいただけたらと思います。
国際的な海洋環境保全につきまして、各国様々な意見、立場がございます。 今御説明申し上げましたプラスチック条約交渉について申し上げますと、例えばプラスチックの生産規制、特定のプラスチック製品の規制等の主要な論点につきまして、各国間で野心的な措置を講じるべきとの見解と、例えば厳格的な一律規制には反対といった見解とが併存しておりまして、依然として意見の隔たりが大きいところでございます。 こうした中におきまして、様々非公式な協議、これまで行われておりますけれども、我が国の首席交渉官、中村外務省地球規模課題審議官が議長を務めるなど、我が国は各国の橋渡し役として…
なかなか国連海洋法条約自体、アメリカも批准していない条約の中で、今、公海、公の海をどう管理していくのか。これ、もう明確な、日本はこれをやるんだ、この分野をやるんだというところをつくっていかないと、国際会議の中で議論だけに時間費やしているように感じてしまっております。できましたら、日本としての役割明確にしていただきまして、特に日本のこの分野というところで具体的な数値目標等をつくって努力していただけたらと願っております。 そして、今回の会議全般に関しましてですが、カリブ海諸国が日本の会議に参加するというのは極めて、事例的には多くはないと思います。今回、特に…
確かに、カリブ海諸国、地図で見ましてもかなり日本から遠くて、十四か国どこだったかなと、そういうふうに感じるところもあるんですが、このカリブ共同体に属します十四か国、CARICOM諸国でありますけれど、は我が国と自由、民主主義、法の支配といった価値や原則を共有する重要なパートナーであります。そして、日本と同じように島国ということでありまして、我が国はCARICOM諸国と環境、気候変動、防災といった地球規模課題、さらには国連安保理改革、軍縮・不拡散といった国際社会の課題への対応において緊密に連携し、協力をしてきているところであります。 また、我が国は、こう…
ありがとうございます。 カリブの島嶼国、実に非常に重要で、パナマ運河を越えて大西洋に出ていきますと、このカリブの国々が安定しているということは非常に重要な、日本の経済にとっても重要な生命線になってこようかと思います。このカリブ海島嶼国にも是非目を向けていただきまして、もう少し旅行で行くのに航空賃等が安くなると行きやすいと思います。すばらしい国々が多い、海洋環境の憧れの島々がありますので、できたらもう少し親密な関係になって、多くの旅行者が行き、割安に旅行もできるような環境になっていくと望ましいなと、私も是非行ってみたいと思っております。 そして、このカ…
これは、よくアメリカのインド太平洋地域に対する関与、これに対しての様々な声があることは私も承知をしておりますが、先日、シンガポールで開催されたシャングリラ会合で、ヘグセス長官がシンガポールに来てスピーチをしたこと、このことも改めてアメリカの関与を揺るぎないものとして示す一つのメッセージであると捉えていますし、その後の質疑でも私とヘグセス長官の間でのやり取りは、まさにそのことを不安に思うようなインド太平洋地域に対して明確な強いメッセージを長官から送ってもらったと、そういった機会になったと思います。 そして、やはり大事なことは、この中でも日米がいかに揺るぎ…
ありがとうございます。
アメリカが世界に対してどのような視点を持っているかという反面、日本としてはこの西半球の特にこのカリブ海諸国の防衛体制というのをどのような視点で注視しているのかということを、これは事前通告以外のことも含まれるかと思いますが、お考えがありましたら、お教えいただけたらと思います。
アメリカの国家防衛戦略を見ますと、力による平和、このキーワードでアメリカは取組を進めています。この中では、アメリカの本土と西半球の防衛が重視されているものの、インド太平洋地域を重視し、地域における抑止力を強化するための同盟国等との協力などが明確に記載をされています。 よく、もうアメリカは西半球しか見ていないのではないか、こういったことも様々な方々の意見として散見をされたりしますが、その言辞の中には、アメリカがこの地域に対するコミットメントを弱めることが利益となるような勢力が、こういった言辞を広げることによってアメリカと同盟国や同志国との連携を弱めたいと…
このカリブ海諸国、カリブ海、特にブラジル等南アメリカの国々と日本を結ぶ重要な航路の一角にもあります。また、アメリカ東岸と日本を結ぶ上においても、パナマ運河の管理も含め、非常に重要な海域であると思います。安全保障上も、離れてはおりますが、今衛星等も含め、日本は十分にこの海域の安全に関与していく必要があろうかと感じております。 今日、少し涼しくなってまいりました。カリブ海を中心とした島々に目を向けていただけましたら、是非、太平洋の島嶼国もようやく直行便もできてまいりまして、航空便も開設されまして、行きやすくなってまいりました。島々に目を向けていただけました…
公明党の平木大作でございます。 今日のテーマは予備自衛官等制度ということであります。もうここまでるる議論があったわけでありますけれども、どうしてもこの自衛隊の人的基盤ということを議論するときに、今日のテーマに即して言えば、いわゆる予備自衛官ではなくて常備自衛官、ここをどうしても意識して議論することが多いわけであります。 私もふだん余り予備自衛官制度について考える機会がなくて今反省をしているんですが、まず、このちょっと議論のキックオフとして、小泉大臣に是非、改めてにはなるんですが、この予備自衛官等制度、これがいかに重要かということ、そして、近年の活動の…
ありがとうございます。 主に三点御質問いただいたと思っています。 まず、重要性でありますけれども、予備自衛官等は、有事や災害時に際して自衛官として活動し、防衛力を補完する重要な役割を担う存在であり、その安定的な確保は我が国の防衛力の基盤を支える観点から極めて重要であると認識しています。 こうした役割を担う予備自衛官及び即応予備自衛官は、東日本大震災における災害派遣において初めて招集されて以来、これまでに八回の災害派遣で招集され、被災地域において生活支援活動や後方支援、衛生支援等の活動を行っており、ますますその重要性は高まっているところです。 一方…
今、具体的に災害派遣等、八回のこれまでの派遣実績等も御紹介をいただきました。 実際に例えば被災された皆様は、ああ、自衛隊の皆さんが来てくれたという受け止めの中で、なかなかこの予備自衛官等制度には思いが行かないのかなというふうには思うわけでありますけれども、やっぱりこれ、全体として見たときに、今後のことも考えてきちっとやっぱりこの充足率を高めていかなければいけない、そして、今回の法案というのも、それをある意味社会全体で支えていく、そういう議論の一つのキックオフなんだろうというふうに思っております。 そこで、ちょっと具体的にいろいろお伺いしていきたいんで…
お答えいたします。
委員御質問の本法律案の施行を通じた充足の改善効果につきましては、具体的な数値をお示しすることは困難ですけれども、これらの取組によりまして、国家公務員等だけでなく、広く予備自衛官等に志願していただくきっかけにもなると考えておりまして、充足の向上につなげていきたいと考えております。
その上で、予備自衛官等の員数を含む在り方につきましては、現在進めている戦略三文書の改定に係る検討作業の中でしっかりと検討してまいります。
是非検討をしっかりやっていただきたいということとともに、次の質問なんですけれども、結局、この法案自体は公務員を対象としたものになっているわけですが、予備自衛官等の安定的な確保ということを考えると、民間企業、やっぱりそこが本来は本丸になってくるんだろうというふうにも思っております。そして、民間企業にお勤めの方に要は来ていただくわけですから、やっぱりこれは雇用主の方の理解をいかに得ることができるか、そこがとても大事になるわけです。 この本法の七条においては、国は、予備自衛官等の職務の重要性について国民の関心と理解を深めるよう努めなければならないと、こういう…
ありがとうございます。先生の御指摘、そのとおりだと思います。 実際に、雇用企業主の皆様から今いただいた声なども我々パンフレットでも御紹介をさせていただいております。例えば、予備自衛官等としての訓練を通じて身に付けた規律心や使命感が生かされ、職場全体にいい刺激と緊張感をもたらしていると、こういった声もいただいております。 また、防衛省としては、退職自衛官の再就職に当たって、経済団体、幅広い業界の皆さんに活用等の働きかけなども取組を進めていて、その際に、予備自衛官等制度への協力についてもお願いをしているところです。加えて、昨年には、経団連、日本商工会議所…
この委員会でも度々議論されているところでありますけれども、海外ですと、いわゆる軍出身の方が民間企業に、卒業された後、いわゆる経営の幹部として活躍をされる事例というのは大変たくさんありまして、私もどこかで、この委員会だったかもしれませんけれども、銀行時代の上司はアメリカの空軍出身で、大変厳しい人でなかなか苦労はしましたけれども、幹部として活躍をされていました。 改めて、そういう危機管理を始めとする経営に必要ないわゆるスキルセットを持った人材なんだということは、もっともっと実は発信をしていただければというふうに思っております。 この予備自衛官等を支える協…
お答えいたします。 予備自衛官等は他に本業を持っている方が大半であり、制度を安定的に運用していくためには雇用企業等の御理解や御協力が必要不可欠であると考えております。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等協力事業所表示制度を設けておりますほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、予備自衛官等を継続的に雇用している企業等に対する防衛大臣等からの感謝状の贈呈などといった取組を行っております。 さらに、防衛省が発注する建設工事の入札手続で、工事現場となる駐屯地等に勤務経験のある予備…
不断に検討という御答弁いただきました。 今御紹介いただいたのは、やっぱり基本的に防衛省としてやっている公共工事だったりするわけですけれども、是非、これちょっと他省庁ともしっかり連携して、制度として広げていただきたいというふうに思っております。 一つ具体的な質問もしておきたいんですが、第三条五項に関してであります。これ、そのまま読みますと、一般職の国家公務員が予備自衛官等として勤務時間中に招集に応じる場合に、これ訓練招集ですとか教育訓練招集、ここについてはいわゆる本務給与は減額しないわけですけれども、これが防衛招集とか災害招集になると、勤務しない時間分…
お答えいたします。 一般職の国家公務員が本法律案に基づく予備自衛官等の兼業の承認を受け、本来の職員としての勤務時間を割いて招集に応じた場合の本務の給与の取扱いについては、委員御認識のとおりでございます。 その上で、予備自衛官又は即応予備自衛官が有事や災害の際に招集に応じたときは自衛官となって勤務をすることとなり、この場合、自衛官としての給与が支給をされることになります。そして、この自衛官としての給与は、他の多くの公務員と同様に、俸給、各種手当といったメニューで構成されており、制度の大枠に大きな違いはございません。 また、基本給である自衛官の俸給は、…
収入が減る可能性は絶対的にないとまではちょっと言い切っていただけませんでした。ちょっとそういったところも含めて、確かに給与の制度、いろいろ複雑なのは分かるんですけれども、そういった可能性がないように、是非ともまた運用の方もお願いしたいというふうに思っております。 この先は、結局、この充足率を高めるという上で、やっぱりこの自衛官という職業の魅力を高めていくということがやっぱりすごく重要なんだろうと思っています。そのことが、ひいては予備自衛官等の充足率を高めるということにもつながるんだろうと思っています。 これ、いろいろ見させていただく中で、予備自衛官制…
まさに、先日の富士の演習に行ったときの滝ケ原駐屯地でも、隊員の皆さんとの意見交換をした際にはそういったことも聞きましたし、現場の声も聞きました。 私が大臣になって以降、現場の声をできる限り形にしようと心掛けてきたのは、今、平木先生から御紹介のあった、退職後はもう余り関わりたくないというこの声はやはり重く受け止める必要があると思っていて、退職、退官してからも自分がその組織のために何ができるのか、できることはないかというふうに自然と考えてもらえるような防衛省・自衛隊にならなければならないという危機感からです。 その一つには、防衛省・自衛隊は非常に組織が大…
大臣のこの声が届く組織に変わりたい、変えていきたいというのは本当に重要なポイントだと思っています。時間掛かるかもしれませんけれども、この組織の中にいらっしゃる隊員の皆さんがこの認識そろってくると、絶対にこれは波及効果がある、これは隊の外にいらっしゃる皆さんにもやっぱり伝わっていく非常に大きな魅力なんだろうと思っていますので、是非ともお願いしたいと思います。 そして、今御答弁の中にも、家族の姿を見て自衛官になったという方がいらっしゃるというお話もいただきました。これ、次の問いの部分なのでまたお伺いしていきたいんですけれども、いわゆる親子の職業の継承という…
お答えいたします。 親族に自衛官としての勤務経験を有する者がいる志願者の割合につきましては、防衛省として志願、採用に当たってそのような情報を網羅的に把握しておらず、具体的な数値をお示しできないということは御理解いただければと思います。 他方で、隊員自主募集という取組がございまして、現役自衛官が、家族、知人などを対象として、自衛官の職業的魅力の紹介、情報の取得などを行うという取組がございます。 また、家族が自衛官であったから自衛官を目指した事例として、令和七年度防衛白書において、防衛駐在官を務めた父の姿に憧れを抱き、入隊後は防衛駐在官になりたいとの思…
志願してきたときに、そのそもそも志願する理由を聞かないということは、採用時、ないんだと思っています。ただ、それをいわゆる組織的に記録していたり、データとして持っているわけではないという御答弁でした。 これ、データとして持っていても、外に公表するかどうかというのはまたちょっと別のものだと思いますけれども、非常にある意味その職場としての、あるいは職業としての自衛官ということの魅力を測る上で、これ極めて重要な指標だと思っています。 是非とも、これ聞かないで採っているということないと思いますので、ある意味、中にしっかりデータとして蓄積しながら、ある意味、良い…
お答えいたします。 新たな戦い方や一般社会での労働に対する価値観の変化に合わせ、自衛隊も変革していく必要があります。 例えば、仕事への熱意や組織に対する隊員の貢献意欲、隊員相互の信頼関係等を計測するため、令和七年度には、専門的知見を有する民間会社を活用し、エンゲージメントサーベイを実施をしております。また、隊員が自己を生かし、上下の関係をまたいで議論できる心理的安全性が確保された組織づくりを推進するといった取組を進めております。 その上で、エンゲージメントの高い組織づくりに必要と考える自衛隊が組織として目指す方向について、部隊等の現場の意見のヒアリ…
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 もう時間、最後の問いになるかと思います。 この予備自衛官等の中で、女性のいわゆる果たしていく役割というのも重要だと思っています。ただ、先ほどの、例えば何で志すのかとか、あるいはその環境がどうなのか、多分男性と女性でやはり見る観点が違うという意味でいきますと、この女性の予備自衛官等、今人員がどのくらい増えたり減ったりしているのか、在職期間どのくらいなのか、これ、男女、何かもし特徴があったら是非お示しをいただきたいということ、そして、防衛省として、この女性の予備自衛官等、これが継続しやすい訓練環境ですとか…
お答えいたします。 予備自衛官等に占める女性の割合についてはおおむね増加傾向を示しておりまして、具体的には、二十年前の平成十七年度と令和六年度末の女性比率を比較すると、予備自衛官は約四%から約一〇%に、即応予備自衛官は約四%から約八%に、予備自衛官補は約一八%から約二二%にそれぞれ増加しています。 また、防衛省においては、予備自衛官等の被服等の更新、招集時の受入れ体制の整備などに加え、女性自衛官の活躍の更なる推進のため、女性用トイレや浴場、女性用区画の整備などを進めているところであり、これらの取組は女性の予備自衛官等が訓練等に参加する際の環境の改善に…
時間が参りましたので終わります。
ありがとうございました。
日本維新の会の石平でございます。 今審議中の予備自衛官に関する法律案に関しては、私としてはその必要性とか重要性をちゃんと認識しておりますので、基本的に賛成したいと思います。 今日は専ら、我が国の中国に対する、要するに対中国の防衛戦略の全般についてちょっと質問したいだろうと思います。 今年三月二十四日に開かれたここ参議院外交防衛委員会においては、小泉防衛大臣は所信において中国に関して次のように述べました。中国は、透明性を欠いたまま、核・ミサイル戦力を含め軍事力を広範かつ急速に増強させ、東シナ海、南シナ海において、力による一方的な現状変更の試みを継続、…
ありがとうございます。 石先生から御紹介いただいた三月の私の所信での一部というのはもうそのとおりでありますので、繰り返すことはいたしませんが、我が国の防衛政策は、特定の国や地域を脅威とみなし、これに軍事的に対抗していくという発想には立っていませんが、その上で重要なのは、いつ、いかなるとき、いかなる主体であれ、力による一方的な現状変更の試みは決して許容しない、こうした我が国の意思を明確に示していくことです。こうした我が国の意思をまず表すのが防衛力の強化であり、南西地域の防衛体制の強化を含め、今後これをより一層進めていくことが必要です。 一方、こうした努…
大変御丁寧にして力の強い御答弁、ありがとうございます。 じゃ、より具体的な問題から行きますと、今、東シナ海においては、中国は我が国の固有領土である尖閣諸島に対して不当な領有権を主張し、尖閣周辺の日本の領海に対しても領海侵犯を繰り返しています。 将来、将来ですよ、中国が尖閣諸島に対して占領のための軍事的侵攻を起こす可能性も全くないというわけではございません。じゃ、日本政府として、特に防衛省として、尖閣諸島とその周辺の領海を守り、日本の主権を守って日本の領土の保全を図るためにはこれからどういうような戦略を展開していくか、あるいは尖閣を守るためにどのような…
中国は、尖閣諸島周辺において力による一方的な現状変更の試みを継続しており、中国によるこのような試みは断じて容認できません。 力による一方的な現状変更の試みに対しては、まず何よりもそれを許さない安全保障環境を創出していくことが重要であり、それに加え、政府全体が連携して適切に対応できる体制を確保することで、これが生起した場合にも即座に即応して行動し、早期に事態を収拾することが重要です。 政府として、これまでも、例えば尖閣諸島周辺海域については、領海警備に当たる海上保安庁だけではなく、自衛隊においても状況に応じて艦艇、航空機を柔軟に運用して事態に即応できる…
尖閣諸島を守るための政府の基本的な考え方、よく分かりました。 しかし、それでもやっぱりもう一つ問題あると思いますのは、我が国の固有領土である尖閣諸島に対する外国からの軍事的侵攻が万が一、実際に起きてしまった場合、当然、日米安全保障条約が発動されることが期待されます。問題は、じゃ、一般的に言えば、尖閣諸島が日本国の施政下にあるということは、日米安保条約発動の前提だと一般的に認識されております。 したがいまして、ここで改めて政府にお聞きしたいのは、今の現状では、例えば普通の日本人でも尖閣諸島に簡単に上陸できないというような現状の下では、我が国は果たして尖…
お答え申し上げます。 お尋ねございました施政権あるいは実効支配の件でございますけれど、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、また、現に我が国は有効に支配をしているというところでございます。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在しないと、そもそも存在しないという考えでございます。 その上で、先ほども防衛大臣の方から政府全体のお取組という話を申し上げさせていただきましたけれど、海上保安庁の取組も織り交ぜて申し上げますと、海上保安庁では、常に尖閣諸島周辺海域に巡視船を配備して領海警備に当たってい…
御答弁ありがとうございます。 私としては、例えば、管理のために日本の公務員とか尖閣に上陸するような形で、尖閣諸島が日本の施政下にあることをより明確な形で示してほしいというところでございます。 じゃ、それで、質問の四番目で行きますけれども、台湾海峡の平和と安定は我が国の安全保障と経済活動の潤滑な展開にとって大変重要なことでございます。その一方、武力行使も辞さないという中国による一方的な現状変更の試みが、場合によって台湾有事を引き起こして台湾海峡の平和を根底からひっくり返す、そういう危険性があります。 じゃ、政府としては、今後、日本にとってもすごく関連…
台湾海峡の平和と安定は、国際社会全体にとって重要であり、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというのが我が国の従来から一貫した立場です。 我が国としては、あらゆる機会にこうした立場を中国側にも直接伝えてきたところであり、昨年十一月にマレーシアで開催されましたADMMプラス、この場で、開催されました私と董軍部長の間での日中防衛大臣会談でも、台湾海峡の平和と安定の重要性について強調したところであります。 力による一方的な現状変更を防ぐことは、インド太平洋のみならず、世界共通の課題です。引き続き、同盟国であるアメリカや同志国、国際社…
御答弁ありがとうございます。 いずれにしても、我が国にとって台湾海峡の平和と安全はもうある意味の死活問題でもありますので、是非政府には、国際社会と連携して、繰り返し中国に対して、力による現状の変更については反対するという意思をちゃんと伝えていただきたいだろうと思います。 じゃ、最後の質問で行きます。 中国は今、南シナ海でいわゆる軍事拠点化戦略を推し進め、この海域全体を中国の内海にしてしまうということを目指しております。それは、南シナ海のシーレーンを頼りにして資源の輸入あるいは貿易活動を展開する我が国にとっても、当然、安全保障上のゆゆしき問題でござい…
中国は、南シナ海において、力又は威圧による一方的な現状変更の試みや地域の緊張を高める行動を継続、強化しており、我が国はこうした行動に強く反対する立場を表明してきています。 こうした南シナ海における軍事化の推進は周辺国等との緊張をより一層高めかねず、また、我が国にとってもシーレーンの安定的利用に対するリスクが増大しかねないなど、安全保障上の影響が否定できません。 防衛省としては、シーレーンの重要性を共有する同盟国、同志国等との連携を深めることも含め、危機に対する強靱性をインド太平洋地域全体で高めていくとともに、太平洋側の防衛体制の強化や我が国のシーレー…
ありがとうございます。
これで東シナ海から南シナ海まで中国の脅威に対する日本国政府あるいは小泉大臣の考え方を何度かちゃんと聞くことができまして、私としてもすごく満足しております。
最後、一つ。先般のシャングリラ国際会議における小泉防衛大臣の御発言、中国に対する反論は、私としては心から快哉だと呼びまして、拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。
以上でございます。
参政党の山中泉です。今日はよろしくお願いいたします。 まず、小泉防衛大臣に、国防についての国民の当事者意識という点で質問をいたします。 今回の予備自衛官等兼業特例法案、これは国家公務員や地方公務員が予備自衛官等として活動しやすい環境を整備するとのことです。目的は、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保、そして国民の関心と理解を深めることとも明記されています。この方向性自体には賛成ですが、重要なのは、単に制度を整備するだけではなくて、有事の際に機能する優秀な人材を確保できているか、こういう点だと思うんですね。防衛省の資料では、予備自衛官の充足率が約七割、…
非常に大きな問題を指摘をいただいたと思います。 一人一人の国民の皆さんに今の安全保障情勢をしっかりと丁寧に説明をすることによって、我々が持っている危機意識に基づいて進めている安全保障政策の強化、防衛政策の強化を御理解いただけるようにしなければなりません。 そして、まさに防衛力の強化というのは、まず我が国が自分たちで自分の国を守るという、その体制を強化することですから、今回は予備自衛官等の制度に対する法案を御審議いただいておりますが、私が現場へ行って大変危機感を覚えるのは、現場の隊員の要望で上がってくる声で、いろんな駐屯地や基地から上がってくる声の一つ…
大臣、御丁寧なコメント、ありがとうございます。 次に、これは民間企業の方での予備自衛官の環境整備についてお伺いしたいと思います。 民間企業の場合、どうしても有事や訓練招集があったその場合に、仕事の都合や職員不足などで職場として送りづらい、送り出しづらい状況もあるのではないか。特に中小企業では、一定期間社員が抜けることで業務負担も大きい、企業が制度の趣旨に理解はあっても現実に協力が難しいというケースもあると聞きます。いろいろ、即応予備自衛官を雇用する企業に対しては給付制度などもあると聞いております。 一方、アメリカでは、平時は一般企業に勤めて、災害や…
お答えいたします。 予備自衛官及び即応予備自衛官の練度の維持のためには日頃から訓練に従事していただくことが必要と考えておりますが、令和六年度の実績では、予備自衛官、即応予備自衛官共に約二割の方々が訓練招集に応じられていない状況です。 予備自衛官等が訓練招集に応じられない理由については、勤務先における業務上の都合など様々ございますが、可能な限り訓練に出頭していただけるよう、年間の訓練日程から出頭可能な日程を柔軟に選択できるようにすることや、事前に出頭可否の調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じてきております。 加えて、今年度からは、訓練…
御丁寧にありがとうございます。 先ほど来、委員と大臣の質疑の中でやっぱり非常に重要な点を、やはり充足率が、まあ予備自衛官もそう、現役の自衛官に対してもやっぱり低い、ここなんですね。米軍なんかでも十年ほど前まではほぼ、本当に四軍、陸海空、海兵隊、ほぼ全て下回っていて、非常に大問題になっていた。ここ三、四年、かなり一〇〇パー超えてきたりしているんですが、これやはり重要な問題なんですね。 我々、ここで一つの提案をしたいと考えております。これは、予備自衛官制度などを農業など一次産業の方々へ広げていく、こういう御提案なんですね。 私ども参政党は、農業、第一次…
前向きというか、新たな御提案を受け止めさせていただきたいと思いますが、今の先生が言った第一次産業の皆さんとの親和性、これは私もよく分かります、新たな制度を設けるのはともかくとして。 先日、私は千葉県で農業自衛隊という取組をやっている皆さんのところにも行きました。こういった方々等、農業界、自衛隊、いろんな取組が今出てきていて、そして私もこの前、神奈川県のJAの皆さんとの意見交換会出ましたけれども、やはり農業の世界も人手不足な中で、特に私の地元横須賀は自衛官多いわけで、その自衛隊の皆さんとの、その人手も含めたいろんな協力ってできないものかみたいな話もあった…
大臣、ありがとうございます。
やはり大臣は、農林水産大臣もやっていらしたということで、防衛大臣として二つの非常に重要な国家の国防の要を御覧になった、現場を御覧になってきた方として、やはり今、大臣、各省の、それぞれの省のトップとして、こういった問題を非常に大局的に、大きな視点から考えて実行できる方じゃないかというふうに考えております。
まだまだ非常に問題が多い国防ですけれども、今後更に発展させていただきたい、こういうふうにお願いをして、私の質疑を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として東野秀樹君が選任されました。
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日本共産党の山添拓です。
現行法では、公務員が予備自衛官となるには、予備自衛官への任用時及び招集に応じる際のそれぞれに所属長、任命権者の許可を得ることとされます。国家公務員法や地方公務員法は公務員の職務専念義務を定めており、許可なく報酬を得て兼業することは許されないからです。
法案は、予備自衛官等について、任用時や応招時の許可を不要とし、任用時にまとめて承認を受けることで後の許可を省略できることとしています。
防衛省に伺います。
現行法で求められている許可と法案に言う承認とは、法的にはどのような違いがあるのでしょうか。
お答えいたします。 国家公務員法第百四条及び地方公務員法第三十八条の規定に基づき、国家公務員等が予備自衛官等の職務に従事する場合には、所轄庁の長、任命権者の許可を要することとされております。この許可については、職務専念義務や公務の公正性、信用の確保の観点から、法令により一般的に禁止されている兼業を例外的に解除する行為として位置付けられているところです。 これに対し、本法律案における承認は、国家公務員法第百四条等の特例を設けるものであり、予備自衛官等の職務が高い公益性を有しており、直ちに公務の公正な執行や信用を害するものではないこと、また、予備自衛官等…
特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。
そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
お答えいたします。
公務員を含む予備自衛官等が招集に応じることができない理由としては様々な事情があるものと認識をしております。他方で、それが上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握しておりません。
いずれにせよ、予備自衛官等の招集に当たっては、事前に出頭の可否に関する調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じているところであり、引き続き予備自衛官等が招集に応じやすい環境の整備に努めてまいります。
防衛省として要するに把握していない、許可を得られなかった実際の件数は分からないということですね。(発言する者あり)
指名します。
防衛省廣瀬局長。
お答えいたします。
防衛省として、許可を、上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握をしておりません。
その許可を不要にしようという法案なのですが、許可を得られなかった実際の例は分からないと。これ、私は立法事実のない法案だと思いますよ。 予備自衛官が定数を満たさない状況が続いています。今日もお話があったとおりです。予備自衛官等の退職理由になりわいと訓練の両立が困難といったことを挙げる方が一定数おられますが、それは公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たってその都度許可が必要だという現行制度に原因があるわけではないということです。 今、防衛省からの答弁にも調整という言葉が出てきました。 資料をお配りしておりますが、予備自衛官制度についての資料を見…
私が五月の十五日、これが衆議院の安全保障委員会で田村委員とのやり取りをさせていただいたときのことを山添委員は言っているんだと思います。
私から、最終的には任命権者と調整をさせていただくと申し上げたのは、防衛省が予備自衛官等と事前に調整を行うことを通じ、予備自衛官等が本来の勤務先との間で調整を行っていただくことが可能になるという趣旨で申し上げました。御理解いただければと思います。
要するに、任命権者と防衛省とが、自治体なり、つまり所属長、国家公務員の場合の所轄庁ですね、防衛省とそうした任命権者、所属長とが直接調整するということではないということですね。
我々自衛隊と防衛省とまさに本人ということが調整であって、山添先生が言うとおりだと思います。
ですから、衆議院の答弁はちょっと正確性を欠くものだと思いますが、今大臣が言われた本人との調整ということなんですが、それは法案のどこに書いてありますか。
今の点については特に法案の中に規定というのはございませんけど、我々、運用上そういう対応をしているということでございますし、あと、先ほど山添先生御指摘の点の許可云々というところにつきましては、これあくまでも、承認、個別でこれまで承認していたところについてあらかじめ一括して承認ができるようにするということであって、特に何か今までの権限を制約するとか、そういったものではないということを御理解いただければと思います。
いや、今まではその都度その都度許可をしていたものをあらかじめ一括で承認をするという仕組みに変えるわけですから、これまでなら可能だった許可をするかどうかの判断、その機会を所属長や任命権者から奪うことになるのは否定できないと思います。 そして、そうして、公務の現場に、本来なら公務員が、地方公務員であれ国家公務員であれ、その現場で担うべき公務の執行に影響が及ぶかもしれないということについて、調整を行うので大丈夫だというのがこれまでの大臣を始めとした答弁なんですが、その調整は条文にあるわけではないと、運用によるものだというのが今日の答弁でした。 いや、法文上…
先週六月の三日になりますが、米国連邦議会の下院におきまして、議会が承認するまでイランとの敵対行為の停止を求める一九七三年の戦争権限法に基づく決議案が可決されたことは承知をいたしておりますが、他国の議会等の動きの逐一にコメントをすることは差し控えたいと思います。
逐一と言うにはかなり重大な決議だと思いますが。米国議会からも戦争を終わらせるべきだというメッセージにほかなりません。 ところが、実際には戦争が続いています。イスラエル軍は八日、イラン西部、中部の軍事目標と南西部にある石油化学施設を空爆したと発表しました。その前日にはイラン側がイスラエル北部の空軍基地をミサイル攻撃し、イラン側はその理由を、イスラエルが停戦に反してレバノンへの攻撃を続けていること、アメリカがホルムズ海峡でイランの船を攻撃しているためとしています。今朝にかけての報道では、双方が攻撃の一時停止を宣言したとされますが、両国間の攻撃の応酬は、四月…
現地時間の六月の七日になりますが、イラン政府は、レバノンとイランに対するイスラエルによります攻撃等を受けて同国への攻撃を行ったと発表し、その後、これに対し、イスラエル国防軍はイランを空爆した旨発表しております。 米国とイランの間で暫定合意の覚書の署名に向けてやり取り、これが続いている中で、今申し上げたような軍事行動の応酬が続いていることを深刻に懸念をしておりまして、全ての関係者に対して停戦の維持及び最大限の自制を強く呼びかけます。 日本としても、国際社会と緊密に連携をしながら、米・イラン間の早期合意に向けてできる限りの外交努力、粘り強く行っていきたい…
そのできる限りの外交努力ですが、政府として、トランプ大統領やネタニヤフ首相に対して直接戦争を止めるよう求めていますか。
日本として、まず、関係国であります米国、イスラエル、さらにはイランに対して、早期の事態の鎮静化、そして合意の達成、こういったことはしっかりと求めております。
直接求めるべきだと指摘しておきたいと思います。
先週木曜日の衆院予算委員会で総理は、三月の日米首脳会談で、確かに自衛隊派遣の話はありましたと述べました。これまでできることとできないことがあるとぼかして明言してこなかったことです。しかも、三月中旬、攻撃開始から間もない時点でのことです。
防衛大臣に伺いますが、総理の訪米前、防衛大臣も総理とこの点について協議をされていたのでしょうか。
いや、その総理の発言について、現時点で自衛隊の派遣が何ら決まっていることはありませんし、ホルムズ海峡においては、茂木外務大臣が再三国会で答弁されているように、まずは外交局面で事態の鎮静化について努力をして、私としてもオンライン会合でも申し上げたとおり、この環境が整うということが大事で、日本として大事なことは、まず停戦があること、そしてイラン側ともしっかりコミュニケーションを取ること、脅威レベルが下がること、こういったことについて重要だというふうに申し上げているとおりですので、現時点において状況はそれは変わっていないということだと思っています。
現時点のことは分かりました。
三月の総理の訪米前に、総理との間で自衛隊派遣についての協議はあったんでしょうか。
まず、そもそも停戦が実現していない中で、自衛隊の派遣云々ということではなく、平素から、防衛省としての取組、そして日米の会談に臨む上で必要な総理に対する情報ですとか、こういったことについてのやり取りは平素から行っていることであります。
直接のお答えはありませんでしたが、先ほども話題になった共同通信の七日の報道ですが、具体的な活動、遺棄機雷の除去や民間船舶の護衛が選択肢に上がるとありました。
大臣、伺いたいんですけど、機雷の除去、これは本来、戦争当事国の責任ではないですか。
まず、おとといの六月七日付けの共同の報道を御覧になっていると思いますけど、これ先ほども申し上げたとおり、五月十三日に行われた英仏主催のオンライン会合で私が申し上げたことを、あたかも、一か月たって、新たなニュースかのように報じていること自体、私は全く理解ができませんので、そこはまず御理解をいただきたいと思います。これは是非報道機関に尋ねていただきたいというふうに思いますね。 その上で、遺棄機雷というのが、当事国が本来やるべきじゃないかということについては、まさにどこからが遺棄機雷になるのか、その状況が整うには正式な停戦がなければ遺棄機雷というふうに扱う判…
ちょっとよく分かりませんけれども、民間船舶の護衛も具体的活動の選択肢とされています。しかし、停戦が前提なら、誰から護衛するということになるんでしょうか。
これ、お尋ねの先は、イギリスとフランス主催のオンライン会合で議論されていることをこの共同通信は紹介しているんだと思います。
ただ、いずれにしても、この一か月前のことをあたかも新しい要件や条件が付いたかのように報道されていることについて私は何ら理解ができませんので、よくそこは御理解をいただいた上でお尋ねいただければと思います。
時間ですので終わりますけれども、私は、一か月前であろうが現時点であろうが、聞かれたことには答えていただきたいと思うんですけどね。
アメリカとイスラエルの攻撃について、詳細な情報がないから法的評価できないと政府はしてきました。それだけ情報に疎くて情報収集の努力すらされていない政府が、アメリカの顔色をうかがって危険な任務に自衛隊を送るということは、これは到底許されないと重ねて指摘しておきたいと思います。
質問を終わります。
社民党の福島みずほです。
地方公共団体の首長が兼業の許可を求められ承認すれば、特例措置により招集の際に自動的に職務専念義務が免除となる法案です。
なぜ国が地方自治体の首長の頭越しに職務専念義務を免除できるんでしょうか。
お答えいたします。 本法律案では、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、職務専念義務を免除することとなる招集に応じることを含めて、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることができるとしております。そして、承認を受けた職員に対し、各種招集命令が出された場合には、本来の職員としての職務専念義務を免除することとしたところでございます。 このように、そもそも所轄庁の長又は任命権者の承認がなければ職務専念義務が免除されることはないことから、御指摘のような地方公共団体の長の関与なく職務専念義務が免除されるものでは…
招集のときに、なぜ本当頭越しに行かなくちゃいけないのかと思います。
今回の法律改正について、全国知事会や全国市町村会の意見を聞きましたか。
お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、本法律案においても兼業の承認に係る権限は引き続き任命権者にございます。
そして、本法律案の提出に当たっては、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行ってきたところであり、全国知事会、全国市町村会の意見は伺っておりませんが、他の法律案においても、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行うことをもって、全国知事会、全国市町村会の意見を伺う過程を経ずに提出するものがあるものと承知をしております。
こんな重要なことなのに、地方公共団体、例えば地方公務員がまさに招集のときに承諾なく行くわけですよね。で、全国知事会や市町村会の意見を聞いていないんですよ。それは私は極めて問題だと思います。今、地方議会あるいは自治体議員が、えっ、こんなことがあるのって驚いています。これやっぱり非常に問題です。
所管庁の長や任命権者は兼業を承認しなくても問題ないということでよろしいですね。
お答えいたします。
防衛省としては、所轄庁の長や任命権者には本法律案の目的や予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、承認の判断を行っていただくことを期待したいと考えております。
他方、本法律案は、所轄庁の長や任命権者に兼業の承認を強制するものではなく、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、所管庁の長や任命権者は兼業を承認しないこともあり得ます。
所管庁の長や任命権者は、招集の際に公務に支障が生ずると判断し、応じさせないということができますか。
お答えいたします。
本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
所管庁がまさに出頭自体を拒否することができないんですよ。でも、承認した時点と招集の時点でタイムラグが生ずることだってあるじゃないですか。限定的承認や条件付承認はできますか。
例えば、訓練招集命令に応じることは構わないが、招集命令に応じることは認めない、本務が忙しくなければ招集に応じても構わないといったことは可能なんでしょうか。
お答えいたします。
予備自衛官等に任用された者は自衛隊法の規定に基づき招集に応じなければならないとされており、また、本法律案においては、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、一括して承認を受けることとしております。
委員御指摘の限定的承認や条件付承認は想定しておりません。
留保付けられないんですよ。条件付もできないんですよ。今出せないって言えないんですよ。一旦承認したら、困るって言えないんですよ。これ極めて問題だと思います。
日本国憲法は、地方自治で、地方自治の本旨を定め、団体自治そして住民自治が要請されています。団体自治をまさに踏みにじるものだと思います。
招集が長期になると行政サービスが低下することが懸念されますが、どうですか。
お答えいたします。
本法律案では、国家公務員等が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長又は任命権者は、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ兼業の承認の判断をしていただくことになると考えております。
防衛省としては、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めてまいります。
だって、承認したら、招集のときに拒否できないんですよ。忙しくなった、困った、今出せない。 何が困るんですか。いろんな災害のときに地方公共団体は、姉妹都市やいろんなところ、あるいは頑張って出していますよ、応援に。一生懸命出していますよ、近隣も、あるいは遠くも。困らないじゃないですか。でも、それは話合いでその震災のときなどにやっているのに、何であらかじめ承認したら拒否できないってやるんですか。地方自治体の頭越しにやることは極めて問題ですよ。地方自治を超えている。国が何でそんな権限が、地方自治体に対して、地方自治体の公務員に対してできるんですか。これは本当に…
お答えいたします。
地方公務員法において、一般職の地方公務員の給与は、国やほかの地方公共団体の職員の給与等を考慮して各地方公共団体の条例で定めるとされております。
本法律案における一般職の地方公務員の給与の取扱いについては、これを踏まえ、国家公務員の特例措置を考慮して各地方公共団体の条例で定められることになると承知をしておりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
講じないことも可能なんですね。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
済みません、期待ということは、やらなくてもいいということですよね。
お答えいたします。
本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
法案の七条、「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。」。こういう条文、ほかの職種にないじゃないですか。世の中にはとっても大事な仕事が山ほどある、もうたくさんある、海上保安庁や消防官や警察官や学校の先生や国会の職員や、もう本当にたくさんのたくさんの仕事がある。なぜ七条でこの努めなければならないというのがあるんですか。
お答えいたします。
予備自衛官等制度の普及や理解の促進については、予備自衛官等の職務の重要性やその充足向上の必要性に鑑みれば、こうした取組を国全体として明確に位置付け、制度の普及に資する活動を行っていく必要があると認識をしております。このため、本条において、国として予備自衛官等制度の普及に努め、その安定的な運用に資する取組を行う責務を明示することといたしました。
なお、矯正医官の兼業の特例に関する法律第三条においても、同様に国の責務を定めた規定があるものと承知をしております。
住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。
公務員が予備自衛官等を志願せざるを得なくなる懸念についてどうお考えでしょうか。
お答えいたします。
これまでも国会の場で申し上げているとおり、予備自衛官等はあくまでも本人の志願に基づき採用されるものであり、いかなる人に対しても、いかなる場合であってもその志願を強制されるということはございません。そして、これは本法律案が成立し施行された場合であっても何ら変わるものではございません。
防衛省としては、予備自衛官等は本人の自由意思に基づく志願制であることを前提に、本法律案の内容も踏まえつつ、引き続き予備自衛官等制度全般について丁寧な周知広報活動に努めてまいります。
一旦自分は志願したと、だけど、実際、訓練、それは嫌だなとか、今は行きたくないとか、今この仕事が忙しいとか思ったとき、もちろん拒否はできるんですよね。
お答えいたします。
訓練等招集につきましては、事前に調整、先ほどもございましたとおり、事前に調整を行って招集期日を決めるなどの運用をしているところでございます。
一旦承認すれば、実際行くときに、首長、周りの人たちは、本人が行くと言えば一切それに関与できなくなるというのはどうなのかというふうに思います。
予備自衛官として招集された際に、周囲の職員の負担増についてはどうお考えでしょうか。
お答えいたします。 本法律案により国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行うに当たっては、所轄庁の長や任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長などは、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、兼業の承認に係る判断をしていただくことになると考えております。 その上で、防衛省としても、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めるとともに、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等の周囲の方々も含め、予備自衛官等の職務の重要性を…
皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる、自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。
民間だとお金が出ますが、地方自治体の公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。
直接的な財政措置の規定はございませんけれども、予備自衛官について様々周知してもらうと、そういった場合について必要な支援措置をやるということはあろうかと思います。
支援措置ないんですよ。何の条文もないんですよ。自治体から予備自衛官が行きました、でもその支援措置はないんですよ。これは本当に問題というか、自治体にとって本当に負担だと思います。企業は雇用企業協力確保給付金、一日三・四万円ありますが、自治体はありません。どこの現場だって本当に、予備自衛官として出ていくというのは本当に大変だというふうに思います。
今日は内閣法制局に来ていただきました。もし、徴兵制をすることは憲法違反ということでよろしいですね。
ただいま徴兵制ということでお尋ねでございましたが、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦地編制の要員として備えるものをいうものと理解しておりまして、これは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容させるものではないというふうに解しております。
憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。
自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。
先ほど徴兵制についてお尋ねでしたのでお答えしたところでございますけれども、その上で、自衛隊は軍隊そのものではございませんけれども、本人の意に反して、自衛隊に要する人員を徴集し、強制的にその役務に服させることは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容されるものではないというふうに考えられてきていると解しております。
予備自衛官になるよう努めるものとするという条文があるとすれば、これは憲法違反ですか。
お尋ねのような条文につきまして、内閣法制局として具体的に検討しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
おまとめください。
はい。
この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。
地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の討論を行います。 本法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、許可なく招集命令に応じることを可能にするなどの特例を設け、予備自衛官等の任用を拡大しようというものです。 国家公務員法や地方公務員法は、平和憲法の下で、全ての職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に全力を挙げ、専念すべき旨を定めています。公務労働者は、住民の命と安全、暮らしを守ることを本務とする存在であり、兼業に際しては、本務に支障のないよう例外的に許可されるにすぎません。 …
私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。 この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。 なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。 憲法上、地方自治の本旨が規定され、住民自治、団体自治が要求されています。なぜ自治体の首長の頭越しに招集が可能なのか、それは団体自治を踏み…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十二分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
- 里見隆治: Ryuji Satomi 2022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 小林一大: Kazuhiro Kobayashi 20241120.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 小泉進次郎: Shinjirō Koizumi Ministry of Defence portrait (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0
- 田島麻衣子: 参議院参議院 田島麻衣子 本会議討論.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Maiko Tajima、CC BY-SA 4.0
- 宮崎政久: Masahisa Miyazaki 20251024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 山田吉彦: 山田 吉彦氏 2025年撮影.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Yzk1219、CC0
- 茂木敏充: Official portrait of Toshimitsu Motegi 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 平木大作: Daisaku Hiraki at Nagaoka Niigata 2019,07.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY-SA 4.0
- 石平: Seki Hei cropped 1 Seki Hei and Lee I-yang 20250910.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日経済文化代表処、Attribution
- 山中泉: Sen Yamanaka 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0