文民統制そのものに対するお尋ねだと思いますので、そこから御回答させていただきますが、文民統制とは民主主義国家における軍事に対する政治の優先又は軍事力に対する民主主義的な政治による統制を指し、民主主義国家において確保されなければならない重要な原則であると考えます。
これでよろしいでしょうか。それとも、(発言する者あり)はい。
今、通告を受けているところよりもかなり先生御質問をシンプルにいただいたので、私もシンプルに答えたんですが、じゃ、丁寧にお答えさせていただくと、平成二十七年当時の中谷防衛大臣が答弁されたことを御紹介させていただきますと、この中谷防衛大臣は当時、「我が国においては終戦までの経緯に対する反省もありまして、自衛隊が国民の意思によって整備、運用されることを確保するために厳格な文民統制の制度を採用しており、」と、こういう答弁があります。
恐らく先生としては、この文民統制の文脈の中で、反省に基づいてということがどういった意味なのかということをお尋ねしていると理解をすれば、旧憲法下においては、統帥権独立として、軍の作戦などに関する事項について内閣や議会の統制の及び得ない範囲が広く認められており、また、一時期を除き、軍部大臣現役武官制として、陸海軍の大臣は現役軍人でなければならなかったため、事実上軍の意向に沿う内閣でなければ成立せず、軍の賛成がなければ、国策を立てたり、これを遂行することができなかったこと等から、軍が不当に国政に影響を与えていたと考えられます。
我が国においては、国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織などを法律、予算の形で議決し、防衛出動などの承認を行うこと、国の防衛に関する事務は一般行政事務として内閣の行政権に完全に属しており、その最高責任者である内閣総理大臣及び国務大臣は憲法上文民でなければならないこと、防衛省においては、防衛大臣が自衛隊を管理・運営し、統制する、その際、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐することという、各レベルでの厳格な文民統制の制度を採用しています。
このように、民主主義国家である我が国においては、こうした終戦までの経緯に対する反省もあり、自衛隊が国民の意思に沿って、意思によって整備、運用されることを確保するため、国会、内閣、防衛省、この各レベルで厳格な文民統制の制度を採用しているところであります。
これでよろしいでしょうか。
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田島麻衣子(立憲)
これまでの予備自衛官等での実績を見てまいりました。東日本大震災、熊本地震、新型コロナウイルス感染症など、国民の命や、それから健康を守る仕事を非常にされてきているということで敬意を表したいと思いますが、一方で、今お答えがあったとおり、存立危機事態等による部隊の中で仕事をするということも可能性としてあり得るということで伺います。質問通告二番になります。三番になります。ごめんなさい。
予備自衛官等への応募について、個人の自由意思や任意性、これがきちんと担保されることというのは今質疑の中でも私は大事だと改めて思いましたが、今後、この応募をもっともっと、入札等、…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
これは衆議院の質疑でも明確に申し上げていますけれども、あくまでも御本人の志願で成り立っている制度でありますので、その御心配は全く当たりません。
今、先生からもお話あったとおり、今回この法律案が参議院の御審議の結果通過をして、そして成立をした後でも、そのことについては全く変わりません。
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田島麻衣子(立憲)
あくまでも自由意思であるということを防衛大臣から御答弁いただきました。
次に、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。この認識から質疑通告七番伺いたいと思いますが、文民統制とは何か、これについて大臣に対して伺いたいと思います。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
文民統制そのものに対するお尋ねだと思いますので、そこから御回答させていただきますが、文民統制とは民主主義国家における軍事に対する政治の優先又は軍事力に対する民主主義的な政治による統制を指し、民主主義国家において確保されなければならない重要な原則であると考えます。
これでよろしいでしょうか。それとも、(発言する者あり)はい。
今、通告を受けているところよりもかなり先生御質問をシンプルにいただいたので、私もシンプルに答えたんですが、じゃ、丁寧にお答えさせていただくと、平成二十七年当時の中谷防衛大臣が答弁されたことを御紹介させていただきますと、この中谷防衛大臣は当時、「我が国においては終戦までの経緯に対する反省もありまして、自衛隊が国民の意思によって整備、運用されることを確保するために厳格な文民統制の制度を採用しており、」と、こういう答弁があります。
恐らく先生としては、この文民統制の文脈の中で、反省に基づいてということがどういった意味なのかということをお尋ねしていると理解をすれば、旧憲法下においては、統帥権独立として、軍の作戦などに関する事項について内閣や議会の統制の及び得ない範囲が広く認められており、また、一時期を除き、軍部大臣現役武官制として、陸海軍の大臣は現役軍人でなければならなかったため、事実上軍の意向に沿う内閣でなければ成立せず、軍の賛成がなければ、国策を立てたり、これを遂行することができなかったこと等から、軍が不当に国政に影響を与えていたと考えられます。
我が国においては、国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織などを法律、予算の形で議決し、防衛出動などの承認を行うこと、国の防衛に関する事務は一般行政事務として内閣の行政権に完全に属しており、その最高責任者である内閣総理大臣及び国務大臣は憲法上文民でなければならないこと、防衛省においては、防衛大臣が自衛隊を管理・運営し、統制する、その際、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐することという、各レベルでの厳格な文民統制の制度を採用しています。
このように、民主主義国家である我が国においては、こうした終戦までの経緯に対する反省もあり、自衛隊が国民の意思に沿って、意思によって整備、運用されることを確保するため、国会、内閣、防衛省、この各レベルで厳格な文民統制の制度を採用しているところであります。
これでよろしいでしょうか。
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田島麻衣子(立憲)
非常に明快な答弁、感謝を申し上げます。
今大臣おっしゃったとおり、終戦までの、軍部が不当な影響を及ぼしたということの反省に基づいて文民統制というものが置かれているということを理解いたしました。
今、自衛隊の定数も国会の承認が必要である、文民統制の一部であるという御答弁いただきましたが、質疑通告五番になります。
この予備自衛官、即応予備自衛官等も、これも法律の範囲内である、文民統制の一部としての限度が課せられている、この理解で正しいでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
我が国では、有事や災害など、事態の推移に応じ自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官及び予備自衛官の制度を設けています。
まず、即応予備自衛官については、有事の際には第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定されているというのは、先ほどの答弁のとおりです。また、予備自衛官については、有事の際に、駐屯地や基地等の後方地域の警備、基地防空やその他の各種後方支援等の任務に就くことが想定されています。
このように、即応予備自衛官及び予備自衛官の員数については、自衛隊の任務…
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田島麻衣子(立憲)
先ほど大臣は答弁の中で、自衛隊の定数が国会の承認が必要である法律案件になっているという理由の一つとして、文民統制の中で考えられるものだというふうにおっしゃいましたが、この予備自衛官、そして即応予備自衛官も、法律の範囲内、すなわち文民統制の趣旨の中で我々国会議員が決めるということ、これで理解正しいでしょうか。
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