一旦自分は志願したと、だけど、実際、訓練、それは嫌だなとか、今は行きたくないとか、今この仕事が忙しいとか思ったとき、もちろん拒否はできるんですよね。
福島みずほ (社会民主党)
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
予備自衛官等制度の普及や理解の促進については、予備自衛官等の職務の重要性やその充足向上の必要性に鑑みれば、こうした取組を国全体として明確に位置付け、制度の普及に資する活動を行っていく必要があると認識をしております。このため、本条において、国として予備自衛官等制度の普及に努め、その安定的な運用に資する取組を行う責務を明示することといたしました。
なお、矯正医官の兼業の特例に関する法律第三条においても、同様に国の責務を定めた規定があるものと承知をしております。
住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。
公務員が予備自衛官等を志願せざるを得なくなる懸念についてどうお考えでしょうか。
お答えいたします。
これまでも国会の場で申し上げているとおり、予備自衛官等はあくまでも本人の志願に基づき採用されるものであり、いかなる人に対しても、いかなる場合であってもその志願を強制されるということはございません。そして、これは本法律案が成立し施行された場合であっても何ら変わるものではございません。
防衛省としては、予備自衛官等は本人の自由意思に基づく志願制であることを前提に、本法律案の内容も踏まえつつ、引き続き予備自衛官等制度全般について丁寧な周知広報活動に努めてまいります。
- (上の発言)
一旦自分は志願したと、だけど、実際、訓練、それは嫌だなとか、今は行きたくないとか、今この仕事が忙しいとか思ったとき、もちろん拒否はできるんですよね。
お答えいたします。
訓練等招集につきましては、事前に調整、先ほどもございましたとおり、事前に調整を行って招集期日を決めるなどの運用をしているところでございます。
一旦承認すれば、実際行くときに、首長、周りの人たちは、本人が行くと言えば一切それに関与できなくなるというのはどうなのかというふうに思います。
予備自衛官として招集された際に、周囲の職員の負担増についてはどうお考えでしょうか。
お答えいたします。 本法律案により国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行うに当たっては、所轄庁の長や任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長などは、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、兼業の承認に係る判断をしていただくことになると考えております。 その上で、防衛省としても、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めるとともに、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等の周囲の方々も含め、予備自衛官等の職務の重要性を…