坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

本規定に基づきまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。

一方、政党等につきましては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではございません。

前後のやりとり

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