お答えいたします。
一般論として、公職選挙法の規定について申し上げます。
御指摘の規定につきましては、平成二十五年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとすると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用が増えることにより、結果として金の掛かる選挙につながるおそれがあることから、有料インターネット広告の規制について公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられたと承知しております。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
お答えいたします。
一般論として、公職選挙法の規定について申し上げます。
御指摘の規定につきましては、平成二十五年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとすると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用が増えることにより、結果として金の掛かる選挙につながるおそれがあることから、有料インターネット広告の規制について公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられたと承知しております。
きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。
法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
内閣法制局と国立国会図書館の担当官につきましては、御退席をいただいて結構でございます。
次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。
総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。
選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。
公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされています。この趣旨について御説明していただきたいと思います。
お答えいたします。
一般論として、公職選挙法の規定について申し上げます。
御指摘の規定につきましては、平成二十五年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとすると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用が増えることにより、結果として金の掛かる選挙につながるおそれがあることから、有料インターネット広告の規制について公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられたと承知しております。
ありがとうございます。
金の掛かる選挙になるためにこうした規制がある、すなわち、資金力の多寡、有無によってこうした選挙に勝つ勝たないが影響されてはいけないという趣旨の下、こうした規制が行われていると思います。
総務省の方に引き続き伺いたいんですが、このインターネット広告の規制について、許される限度というのは候補者の個人としてあるんでしょうか。お答えいただけますか。
お答えいたします。
本規定に基づきまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。
一方、政党等につきましては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではございません。
候補者個人に許されるものというのは直接的なリンクだけだというふうに御答弁いただいたと思うんですが、今日は、防衛副大臣、おいでいただいていると思います。ありがとうございます。 防衛副大臣に伺いたいんですが、報道で出ております、今年の二月の衆議院選挙におきまして、副大臣が、政党、県連でしょうか、これが合法的に出している有料広告の中で、大臣の顔が随分大きく映っていたりとか、沖縄のために国を動かすというようなスローガンがあったりですとか、また、宮崎政久、それから選挙区は自民党沖縄二区支部、支部長というふうになっておりますが、こうした支部長の名前、名称等も明記さ…