栗原秀忠内閣法制局第二部長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

お尋ねの憲法第六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされておりまして、これは一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っているということを前提としていると認識しております。

その上で、一般論として申し上げれば、答弁を求められた事項が例えば個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容に関わる事柄である場合など、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されているものと考えている旨、政府としては従来お答えをしてきていると承知しております。

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