ありがとうございます。
最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。
こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
ありがとうございます。
最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。
こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
うなずいたのは全く同感だと思ったからです。しっかりと緊張感を持って、今後、三文書や大きな防衛政策の進展を実現しなければいけない立場として取り組んでまいります。
なお、先ほど理事会におきまして、六月二日の委員会中、広田議員の質疑に対し、私が理事会で扱ってほしいなど答弁したことにつきまして、委員会の進行権に関わるものとして御指摘があったと報告を受けました。以後、御指摘を踏まえて、しっかり気を付けてまいります。
ありがとうございます。
法制局参考人の方がいらっしゃるので、加えて、質疑通告十一番伺いたいと思いますが、日本国憲法第六十三条というのは、国務大臣に対して、議院から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。
質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは情報の性質によって国務大臣が答弁を拒否又は留保、これ国務大臣というのは総理大臣も含みますけれども、留保、拒否することが許容される場合というのは存在するんでしょうか。
お答えいたします。 お尋ねの憲法第六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされておりまして、これは一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っているということを前提としていると認識しております。 その上で、一般論として申し上げれば、答弁を求められた事項が例えば個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容に関わる事柄である場合など、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をす…
ありがとうございます。
最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。
こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
先ほども申し上げましたとおり、一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っておりますけれども、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところでございますが、ただいまお尋ねのような事柄に関しまして、答弁を差し控える個別具体的な事情につきまして、当局として承知しているものではないものでございますから、お尋ねについてお答えすることは困難でございます。
例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
先ほど申し上げたとおり、個別具体的な事情によるところだと思いますので、お尋ねにお答えするのはなかなか難しゅうございますけれども、一般的に誠実に答弁する責務を負っているということは言えると思います。