お答えいたします。
本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
お答えいたします。
本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
講じないことも可能なんですね。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
済みません、期待ということは、やらなくてもいいということですよね。
お答えいたします。
本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
法案の七条、「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。」。こういう条文、ほかの職種にないじゃないですか。世の中にはとっても大事な仕事が山ほどある、もうたくさんある、海上保安庁や消防官や警察官や学校の先生や国会の職員や、もう本当にたくさんのたくさんの仕事がある。なぜ七条でこの努めなければならないというのがあるんですか。
お答えいたします。
予備自衛官等制度の普及や理解の促進については、予備自衛官等の職務の重要性やその充足向上の必要性に鑑みれば、こうした取組を国全体として明確に位置付け、制度の普及に資する活動を行っていく必要があると認識をしております。このため、本条において、国として予備自衛官等制度の普及に努め、その安定的な運用に資する取組を行う責務を明示することといたしました。
なお、矯正医官の兼業の特例に関する法律第三条においても、同様に国の責務を定めた規定があるものと承知をしております。
住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。
公務員が予備自衛官等を志願せざるを得なくなる懸念についてどうお考えでしょうか。