お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
だって、承認したら、招集のときに拒否できないんですよ。忙しくなった、困った、今出せない。 何が困るんですか。いろんな災害のときに地方公共団体は、姉妹都市やいろんなところ、あるいは頑張って出していますよ、応援に。一生懸命出していますよ、近隣も、あるいは遠くも。困らないじゃないですか。でも、それは話合いでその震災のときなどにやっているのに、何であらかじめ承認したら拒否できないってやるんですか。地方自治体の頭越しにやることは極めて問題ですよ。地方自治を超えている。国が何でそんな権限が、地方自治体に対して、地方自治体の公務員に対してできるんですか。これは本当に…
お答えいたします。
地方公務員法において、一般職の地方公務員の給与は、国やほかの地方公共団体の職員の給与等を考慮して各地方公共団体の条例で定めるとされております。
本法律案における一般職の地方公務員の給与の取扱いについては、これを踏まえ、国家公務員の特例措置を考慮して各地方公共団体の条例で定められることになると承知をしておりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
講じないことも可能なんですね。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
済みません、期待ということは、やらなくてもいいということですよね。
お答えいたします。
本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
法案の七条、「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。」。こういう条文、ほかの職種にないじゃないですか。世の中にはとっても大事な仕事が山ほどある、もうたくさんある、海上保安庁や消防官や警察官や学校の先生や国会の職員や、もう本当にたくさんのたくさんの仕事がある。なぜ七条でこの努めなければならないというのがあるんですか。