大場雄一外務省大臣官房審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

国連海洋法条約は、いずれの国も、海洋環境を保護し、及び保全する一般的な義務を有し、また海洋環境の汚染を防止し、軽減し、及び規制するため、全ての必要な措置をとることを規定しております。また、直接又は権限のある国際機関を通じて、世界的レベル等で国際的な規制等を作成するために協力することを義務付けております。

これを踏まえまして、我が国としては、例えば投棄による海洋汚染を規制するロンドン条約及びロンドン議定書の実施にも積極的に貢献しております。また、海洋の保全及び持続可能な利用を目指す持続可能な開発目標、SDGs十四、海の豊かさを守ろうの達成に向けた国連海洋会議を始めとし、世界的な視野での海洋環境保全などを目的とした国際的な取組に積極的に関与しております。

これに加えまして、現在、国際的に海洋プラスチックごみによる海洋汚染への懸念が高まっておりまして、国連環境計画の下で法的拘束力のある文書の策定を目指した交渉が行われております。

我が国としては、プラスチックの大量消費国、排出国を含むできるだけ多くの国が参加する実効的かつ進歩的な条約の実現が重要との考えの下、早期の交渉妥結に向けまして、関係省庁と連携しつつ、積極的に議論に貢献していく考えでございます。

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