廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

国家公務員法第百四条及び地方公務員法第三十八条の規定に基づき、国家公務員等が予備自衛官等の職務に従事する場合には、所轄庁の長、任命権者の許可を要することとされております。この許可については、職務専念義務や公務の公正性、信用の確保の観点から、法令により一般的に禁止されている兼業を例外的に解除する行為として位置付けられているところです。

これに対し、本法律案における承認は、国家公務員法第百四条等の特例を設けるものであり、予備自衛官等の職務が高い公益性を有しており、直ちに公務の公正な執行や信用を害するものではないこと、また、予備自衛官等の円滑な職務の遂行を図るといった政策目的によるものであることを踏まえて、所轄庁の長等の承認としたものでございます。

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