おはようございます。
それでは、質問させていただきたいと思います。
予備自衛官等は、国家の緊急事態において、事態推移に応じて必要になる自衛官の所有数を早急に満たすための予備の防衛力であり、常備自衛官を補完する重要な役割を有しています。制度の充実発展を図るという観点から、質問をさせていただきたいと思います。
この法律案が成立しますと、予備自衛官等になるときに、招集に応じることも含めて承認を受けることができて、勤務時間中に招集に応じる場合の職務専念義務は免除をされて、訓練招集や教育訓練招集に応じた期間の本務の給与は減免されないことになるというふうに承知しています。
似たような制度として、平成二十五年十二月に成立した消防団充実強化法というものがあるというふうに思いますが、消防団も団員数が減少しており、予備自衛官等と置かれている状況は似ています。この消防団の例を参考にして、本法律案の提出をより早期に検討する余地もあったのではないかと考えますが、この点について見解を伺います。また、今回の法案提出に至った決定的な契機は何であったのか、お伺いをしたいと思います。
1
里見隆治(公明)
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官前健一君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
里見隆治(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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3
里見隆治(公明)
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
4
小林一大(自民)
おはようございます。
それでは、質問させていただきたいと思います。
予備自衛官等は、国家の緊急事態において、事態推移に応じて必要になる自衛官の所有数を早急に満たすための予備の防衛力であり、常備自衛官を補完する重要な役割を有しています。制度の充実発展を図るという観点から、質問をさせていただきたいと思います。
この法律案が成立しますと、予備自衛官等になるときに、招集に応じることも含めて承認を受けることができて、勤務時間中に招集に応じる場合の職務専念義務は免除をされて、訓練招集や教育訓練招集に応じた期間の本務の給与は減免されないことになるというふうに承知しています。
似たような制度として、平成二十五年十二月に成立した消防団充実強化法というものがあるというふうに思いますが、消防団も団員数が減少しており、予備自衛官等と置かれている状況は似ています。この消防団の例を参考にして、本法律案の提出をより早期に検討する余地もあったのではないかと考えますが、この点について見解を伺います。また、今回の法案提出に至った決定的な契機は何であったのか、お伺いをしたいと思います。
5廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
委員御指摘の消防団充実強化法も含め、国家公務員等の兼業の特例などを認める既存の法令があることは承知をしております。
その上で、本法律案は政府部内における様々な検討を経て今国会に提出したものですが、その中で代表的なものを取り上げますと、令和六年十月、自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議が設置され、同年十二月、第四回関係閣僚会議にて取りまとめられた基本方針において、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の職を兼ねる場合においても、訓練に参加しやすくするための施策を講ずることが明記されました。そして、…
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6
小林一大(自民)
ありがとうございます。
早期の成立が求められていると思うものの、六年度末現在、予備自衛官の充足率は六六・三%です。即応予備自衛官に至っては四八・四%となっています。予備自衛官や即応予備自衛官の主な退職理由としては、なりわいと訓練との両立が困難であると挙げられていますが、本法律案によって予備自衛官及び即応自衛官の充足率向上にどれぐらい寄与するのか、併せて定量的な試算をお持ちなのか、お伺いをします。
また、充足率を図る上では、例えば女性の予備自衛官等の比率向上についての取組などを行い、多様な人材確保を目指すことも必要だと思いますが、お取組をお願いします。
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7廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、予備自衛官等を退職する方の多くが本業と訓練との両立が困難であることを理由に退職している状況にあることを踏まえると、予備自衛官等が職務に従事するためには、雇用企業の御理解と御協力が不可欠であると考えております。
本法律は、民間企業等に勤務する方々を対象にしておらず、本法律案による充足向上への効果について一概にお答えすることは困難ですが、本法律案による広報活動等を通じて、予備自衛官等である従業員を雇用する企業等においても公務員に倣った措置を行っていただくことを期待しており、今後の更なる理解の促進と予備自衛官等の充足…
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